周知と著名との相違

 「周知」とは、「需要者の間に広く認識されている」ことをいい、一地域で又は特定の取引者・需要者の間で知られていれば、「周知」に該当します。なお、全国販売されるような商品の名称である場合には、1県だけでなく数県にわたって広く認識されている必要があります(東京高判昭58.6.16)。例えば、上記裁判例では、コーヒー等の全国的に流通するものの名称は広島県だけでなく、隣接する山口県や岡山県等においても広く認識されている必要があるとされています。逆に菓子等の特産品の名称の場合には、1県内で広く認識されていれば「周知」に該当するといえます。

 一方、「著名」とは、「周知」の程度が高く、日本全国に知れわたってるような場合をいいます。一般的には、「需要者の間に広く認識されている」商標といえば、「周知」の商標と「著名」な商標の両方が含まれ、「周知・著名商標」といった使い方がされます。

 また、「需要者の間に広く認識されている」という文言は、商標法上、商標登録の要件(4条1項10号等)・先使用権の要件(32条)・防護標章登録の要件(64条)として出てきますが、防護標章登録の要件(64条)の場合のみ「周知」では足りず、「著名」である必要があるとされています。なお、先使用権の要件(32条)としての「需要者の間に広く認識されている」については、商標登録の要件(4条1項10号等)としての「需要者の間に広く認識されている」よりも緩やかに解釈されるとする裁判例もありますが(東京高判平5.7.22)、同レベルと考えられています。

 なお、審査基準によれば、商標登録の要件(4条1項10号等)としての周知性は、以下のような事実を総合勘案して判断されます。

1.実際に使用している商標並びに商品又は役務
2.使用開始時期
3.使用期間
4.使用地域
5.生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)
6.広告宣伝の方法、回数及び内容

 一方、防護標章登録の要件(64条)としての著名度の判断基準もあります。以下のすべての基準を満たす必要はないとされていますが、満たす基準が多ければ多いほど著名に至っていると認定される可能性が高くなります。

1.防護標章登録に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実を考慮する
2.原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度について考慮する。
3.原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産又は販売状況等)、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連を考慮し、当該企業の状況等を考察する。
4.原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどうかを検討する。

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