商標登録insideNews: 一般社団法人による地域団体商標の出願について | 経済産業省 特許庁

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)について

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地域未来投資促進法において定める要件

(1)地域未来投資促進法第13条に規定される地域経済牽引事業計画(以下、「事業計画」という。)の承認を受けた承認地域経済牽引事業者に一般社団法人が含まれる場合であって、当該一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の出願人となること。
(2)出願時において、事業計画が都道府県知事等に承認されていること。

※地域未来投資促進法第22条第1項には、商標法の特例を受けることができる一般社団法人については、「承認地域経済牽引事業者」に含まれる場合である旨規定されているため、当該一般社団法人が地域団体商標登録出願を行う場合には、その出願時に事業計画が都道府県知事等に承認されている必要があります。なお、地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣の承認を申請することとなります(地域未来投資促進法第13条第1項)。
(3)査定時において、事業計画の計画期間(地域未来投資促進法第22条第1項又は第2項の適用を受け得る計画期間に限る。)内であること。
(4)出願時において、当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定めに加入自由の原則(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め)が規定されていること。

※地域未来投資促進法第22条第1項には、商標法の特例を受けることができる一般社団法人については、「承認地域経済牽引事業者」に含まれる場合である旨、また、当該一般社団法人は「その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。」とし、いわゆる加入自由の原則が規定されていることから、当該一般社団法人が地域団体商標登録出願を行う場合、その出願時に上記加入自由の原則が定款に定められている必要があります。なお、当該定款に規定される加入自由の原則は、事業計画に記載するか、又は定款の写しを添付することにより証明する必要があります。

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