商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#79

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「KEY COFFEE スウィートセレクション」

1.出願番号  商願2003-106478(不服2005-7339)
2.商  標 「KEY COFFEE スウィートセレクショ」
3.商品区分  第30類 茶,コーヒー及びココア
        第32類 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース
4.適用条文商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  本願商標は「図形+SweetSelection」と類似する。

拒絶理由通知 出願商標・商標登録第4998618号
出願商標・商標登録第4998618号
引用商標1・商標登録第4331486号
引用商標1・商標登録第4331486号
引用商標2・商標登録第4372935号
引用商標2・商標登録第4372935号

拒絶査定不服審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

  【手続の経緯】
出     願 平成15年12月 1日
拒絶理由の通知 平成16年 6月16日
同  発送日  平成16年 6月21日
意  見  書 平成16年 7月26日
拒 絶 査 定 平成17年 3月30日
 同 謄本送達 平成17年 3月31日
  【拒絶査定の要点】
先の拒絶理由通知書において、審査官は、本願商標は以下1,2の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると、認定されました。
 1.登録第4331486号(商願平10-082449)(以下引用商標1という)、
 2.登録第4372935号(商願平10-075024)(以下引用商標2という)。
また、原査定において審査官は、以下のように認定しております。
“この商標登録出願は、平成16年 6月16日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。おって、出願人は意見書において種々述べていますが、本願商標は「KEYCOFFEE スウィートセレクション」の文字を書してなるものであるところ、一般の商取引において、企業などが自己の商標を採択・使用するに際して、企業の略称ないし商標である代表的出所標識と、その取扱いに係る多数の商品のそれぞれを区別するための識別標識、いわゆる個別商標とを併記して使用する傾向がみられる実情から、本願商標に接する取引者・需要者は、前半の「KEYCOFFEE」の文字を「キーコーヒー株式会社」の代表的出所標識と認識し、後半の「スウィートセレクション」の文字を個別商標として把握し、かつ、全体より生ずる「キーコーヒースウィートセレクション」の称呼がやや冗長であることと相俟って、代表的出所標識部分を省略し、単に個別商標部分をとらえて取引にあたることも少なくないとみるのが相当です。したがって、本願商標は「スウィートセレクション」の称呼をも生ずるものと認められます。他方、引用商標は左端に二重ハート形を備えた図形の中に「Sweet Selection」の文字を書してなるものであるところ、図形と文字とを常に一体不可分のものと見るべき特別の事由もなく、文字部分も単独で識別力を有するものと認められます。してみれば、引用商標は該文字に相応して「スウィートセレクション」の称呼を生ずると認められます。したがって、本願商標と引用商標とは、「スウィートセレクション」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、同一又は類似の商品に使用するものですから、さきの認定を覆すことはできません。
 なお、出願人は、既登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張していますが、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当であり、既登録例とは事案を異にするものですから、出願人の主張は採用することができません。”
  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、先の意見書において、本願商標中の「スウィートセレクション」の文字は、単に甘味精選品という商品の品質を表示するための文字で商品識別の対象とならず、本願商標は、引用各商標と外観・称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標である旨、過去の既登録例を交えて説明したにもかかわらず、今般このような認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに審判を請求し再度の御審理を願う次第であります。
 (a)本願商標の構成
本願商標の「KEYCOFFEEスウィートセレクション」は、本出願人キーコーヒー株式会社の著名な略称である「KEYCOFFEE」の英文字と、英語の「sweet」(甘い)に通じる「スウィート」の片仮名文字及び英語の「selection」(選ぶこと)に通じる「セレクション」の片仮名文字とからなり、全体として「キーコーヒー(株式会社)の甘味精選品」という観念を生じさせるもので、「第30類 茶,コーヒー及びココア」及び「第32類 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品とするものであります。
 (b)引用商標の構成
引用商標1及び2は「左端に二重ハート形を備えた枠体図形」の中に英文字で「SweetSelection」と横書きしてなるもので、第30類「コーヒー及びココア,茶」等を指定商品とするものであります。
 (c)審査官の認定に対する反論
審査官は、本願商標とこれら引用商標1、2とは、称呼上類似の商標であり、かつ同一又は類似の指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号により登録できない、と認定しております。
 しかしながら、本出願人は、本願商標とこれら各引用商標とは、外観・観念上は勿論、称呼上も紛れることのない非類似の商標であると考えます。
 (c-1)
 本願商標は、後半部分の「スウィートセレクション」の片仮名文字が英語の「Sweet Selection」に通じ、「選ばれた甘いもの」とか、「甘味精選品」とかの意味合いを有し、また、引用各商標は、枠中の「Sweet Selection」の文字部分から、同じく「甘味精選品」等の意味合いを認識させるものであり、両者とも、具体的に特定の品質の商品を認識させるとまではいかないまでも、全体が甘美な商品で構成されていること、甘口仕様の商品であること等を容易に認識させるものであり、したがって、この「スウィートセレクション」「Sweet Selection」の言葉自体に自他商品識別力が備わっているとは到底思えません。この点に関し、審査官は、拒絶査定の中で、引用商標は左端に二重ハート形を備えた図形の中に「Sweet Selection」の文字を書してなるものであるところ、図形と文字とを常に一体不可分のものと見るべき特別の事由もなく、文字部分も単独で識別力を有するものと認められる故、文字部分より「スイートセレクション」の称呼を生じ、本願商標とは称呼を共通にする称呼類似の商標であるとしております。
 (c-2)
しかしながら、単独で識別力を有する文字というのは、あくまでもそれ自体に自他商品識別標識としての識別力を備えた文字でなければならないと考えるところ、本件の場合のように、全体が甘美な商品で構成されていることを容易に理解させるだけの文字は、取引者・需要者に一定の品質(酸っぱくもなく、塩辛くもなく、甘美なものである)を認識させるだけのものであり、そのような文字が単独で自分の商品と他人の商品とを識別するための標識として機能するとは到底考えられません。本願商標の「スウィートセレクション」とか、引用各商標の「Sweet Selection」の文字部分は、具体的に特定の品質を表示するとまでは言えないとしても、この「スウィートセレクション」等の文字部分を見た取引者・需要者は、その商品が「比較的甘みを持ったものの選定品」「甘味仕様の商品」であると理解するのが自然であり、その意味において、これらの言葉は、かなり具体的に品質を表示していると考えます。つまり、この文字があれば、酸っぱいものや塩からいものを選定した商品だなどとは誰も思わないでしょうし、多少主観的な面はあるにせよ、ある程度甘味を感じるものの選定品であると理解するはずであります。その意味においては、「スウィートセレクション」、「Sweet Selection」ともに品質内容を表示する文字であり、識別標識としての役割は果たし得ないと考えます。
 (c-3)
 識別標識としての役割を果たし得ないとすれば、それは類否判断の対象とはなり得ません。識別力を発揮するのは、あくまでも本願商標の「KEYCOFFEE」という著名な会社の略称であり、或いは引例の「左端に二重ハート形を備えた枠体図形部分」或いは「これと一体となった全体」(この場合には「二重ハートのスウィートセレクション」程度の称呼・観念を生じると思います)であると考えます。成る程、識別力のない部分からも称呼が生じることはあるでしょう。しかし、その部分に識別力がなければ、その称呼によっては自分の商品と他の商品とを識別できないということであります。本願の「KEYCOFFEE」の文字や、引例の「二重ハート形図形部分(横長楕円形の左端部分にハート型風図形を線書きにて重ね合わせるように配した構成の幾何図形部分)」があって初めて、出所を表示できるはずであります。「スウィートセレクション」や「Sweet Selection」だけでは、一体どこの「スイートセレクション」なのか全く分かりません。審査官は、拒絶査定の中で、“代表的出所標識と個別商標とを併記して使用する傾向が見られる実情もある”としておりますが、「代表的出所標識となる会社の略称と、品質表示用語とを併記して使用する実情がある」こともまた事実であります。本願商標は、まさにその例であります。
 (c-4)
 「スウィートセレクション」や「Sweet Selection」に識別力がないということは、過去の商標登録例からも言い得ることであります。例えば、過去の商標登録例をみると、
 (甲) 登録4712463「ROYCE’SWEETSELECTION/ロイズスィートセレクション」(H15.9.26登録、30類 茶,コーヒー等、株式会社ロイズコンフェクト)なる商標が存在しています。
 これなどは、その構成中に、「SWEETSELECTION」「スィートセレクション」の文字を含むものでありますが、先願である今般の引用に係る引用商標1,2の存在によっても拒絶されてはいません(拒絶理由通知を受けた形跡もありません)。もしこの部分に商標の要部、即ち識別力が認められていたら、本願への引用と同じ引用商標1,2の存在によって、この登録第4712463号商標「ROYCE’SWEETSELECTION/ロイズスィートセレクション」は当然に拒絶されていたはずであります。しかし、実際には登録されております。これは、この「SWEETSELECTION」「スィートセレクション」の言葉に商標としての識別性を認めず、識別力を発揮する部分は「ROYCE’」「ロイズ」にあると判断したからに他なりません(つまり「ロイズの甘味精選品」程度に理解したものと思います)。よって、この「ROYCE’SWEETSELECTION/ロイズスィートセレクション」が登録できて、本願商標「KEYCOFFEEスウィートセレクション」が登録できないとされる謂われは全くありません。
 (c-5)
 また、過去の商標登録例をみると、以下(A),(B)のような商標の併存登録が認められます。指定商品は同じく第30類のコーヒー等であります。
(A)登録4402643「ブルボン/スィートコレクション」(H11.8.27出願、H12.7.21登録、株式会社ブルボン)
(B)登録4712462「ROYCE’SWEETCOLLECTION/ロイズスィートコレクション」(H15.2.17出願、H15.9.26登録、株式会社ロイズコンフェクト)
これらは、「~COLLECTION」「~コレクション」であって、「~セレクション」「~SELECTION」ではありませんが、「スィート」「SWEET」の文字と結合して、一つの意味合いを生じさせることは同じであり、全体としては「甘味コレクション(甘味収集品)」というような品質表示的な意味合いを生じる点で、本願と引用商標1,2との関係に共通するところがあります。然るに、この「スィートコレクション」「SWEETCOLLECTION」の部分が、識別力を発生し商標の要部を構成する文字であるとしたならば、後願に係る(B)の出願は、先願である(A)の存在によって拒絶されていたはずでありますが、実際には登録されております。これは、結局、「スィートコレクション」や「SWEETCOLLECTION」の部分は、商品の品質表示的な意味合いの言葉であって、識別力がなく商標の要部を構成しないと判断したからに他なりません。つまり、識別力を図る部分である商標の要部は「ブルボン」と「ROYCE’/ロイズ」であって両者は類似しないと判断されたものと思われます。同じことは、本願商標と引用商標1,2との間にも言えることだと思います。
(A)の「ブルボン/スィートコレクション」があって、(B)の「ROYCE’SWEETCOLLECTION/ロイズスィートコレクション」が登録されたのと同様に、引用商標1,2の「二重ハート図形枠+SweetSelection」があっても、本願商標「KEYCOFFEEスウィートセレクション」は登録されて然るべきであります。
 (c-6)
ところで、これらの商標既登録例の存在に対し、審査官は、拒絶査定の中で、“出願人は、既登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張していますが、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当であり、既登録例とは事案を異にするものですから、出願人の主張は採用することができません。”というようなことを述べております。しかしながら、同じ類似商品群を指定商品とし、構成中に「SWEETSELECTION」「スィートセレクション」の文字を含む商標の登録例が、本願商標を審査する上で全く参考にならない訳がありません。また、同じような意味合いと商標の構成態様を持つ登録併存例が、本願商標を審査する上で全く参考にならない訳がありません。単に「事案を異にする」といったような定型文でかたずけられる問題ではありません。その様なことを言ったのでは、何のための商標審査か分かりません。今までの審査実務に束縛されることはないとしても、それなりの理由があってこれら併存登録例が存在する訳ですから、この事実を全く無視して審査するのは如何かと思います。全く考慮することがないとしたら、それは商標の審査を自ら否定するに等しいと考えます。しかも、ずいぶん昔の話であるならば時代の変遷によって類否の状況も変わってくるということも言えるでしょうが、これら、(甲)や(B)の登録はまだ7ヶ月も経たない昨年9月の話であります。この商品分野において、「スィートセレクション」や「スィートコレクション」の文字はごく最近においても品質表示的な文字と扱われていたということを十分肝に銘ずるべきであります。そして、本願商標と引用商標1,2の関係も、これら登録商標同士の関係等と軌を一にするものであって、本願商標は同様に登録されて然るべきと考えます。
  【むすび】
以上のように、本願商標の片仮名文字部分である「スウィートセレクション」と引用商標1,2の英文字部分である「SweetSelection」は、共に「甘味精選品」などを意味する品質表示用語であって、飲料を主する指定商品にこれらの商標を付して使用した場合には、その商品が比較的甘口のものから構成されているものであることを表示するにすぎず、何ら識別標識としての役割を果たさないものと考えます。そして、このようなことからして、本願商標の要部は「スウィートセレクション」以外の部分、即ち「KEYCOFFEE」の文字部分にあり、一方、引用商標1,2の要部も「SweetSelection」以外の部分、即ち「左端に二重ハート形を備えた枠体図形の部分」にあるということになると思います。そうであれば、この部分(商標の要部)に特徴があることによって、両者は十分に識別可能な非類似の商標であります。
 よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、十分に登録適格性を有するものと考えますので、請求の趣旨の通り、「原査定を取り消す、本願商標は登録をすべきものである」との審決を求める次第であります。
-----------------------------------

(参考)ケース79の「審決」
不服2005- 7339
   商願2003-106478拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
 結 論
   原査定を取り消す。
   本願商標は、登録すべきものとする。
 理 由
  1 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年12月1日に登録出願されたものである。
  2 引用商標 
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4331486号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月24日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。同じく、登録第4372935号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月1日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。以下、これらを「引用各商標」という。
  3 当審の判断
 引用各商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「Sweet Selection」の文字部分は、全体として「甘味精製品」程の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、該文字部分は、その指定商品との関係においては、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものというべきである。そうすると、引用各商標に接する取引者、需要者は、「Sweet Selection」の文字部分をもって取引に当たるということはできない。このことは、本願商標中の「スウィートセレクション」の文字部分についても同様である。
 したがって、引用各商標より、「スウィートセレクション」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
        平成18年 9月26日
                 審判長  特許庁審判官 小川有三
                      特許庁審判官 小松孝
                      特許庁審判官 大森健司
-------------------------------------

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

86 / 100
Loading