商標登録insideNews: 米「キットソン」商標を日本”Kitson”が取得 アジアを中心に展開へ | Fashionsnap.com

  東京都千代田区に本社を構える株式会社Kitsonが、米国のウィンターハーバー社からセレクトショップ「キットソン(kitson)」の海外及び国内全ての商標権を取得したことを発表した。また、2009年3月から日本国内で「キットソン」を展開しているALPHA ESSE(旧:株式会社kitson Japan)と日本国内の「キットソン」の店舗運営及びブランド商品のライセンスに関するマスターライセンス契約を締結。今後、世界13カ国で各国のパートナー企業と連携を取り、アジアマーケットを中心にライセンス展開を進める予定だ。関連:セレブ御用達ブランドで一世風靡「キットソン」が全事業終了へ

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J-PlatPatによると、第5007107号をはじめ4件がウィンター・ハーバー・エルエルシイの所有で、1件登録5760869号はエー-リスト・インコーポレーテッドの所有です。登録5760869号は、登録して現在(平成28年12月時点で)2年目ですが、登録査定書:(平27.2.3) 作成日(平27.2.5)、出願却下処分前通知:(平27.4.14) 作成日(平27.4.8)、設定納付書:(平27.4.17) 作成日(平27.4.21)、登録証:(平27.5.12) 作成日(平27.4.24)という流れが記録されていて、登録査定が出てから直ぐには登録料を払わず、却下しますよと特許庁に言われて慌てて払ったというように読めます。区分から読むとブローカーの可能性もありそうです。一方、登録5760869号は、12月15日の記録で、”権利者が全て民間、または民間と官庁共有である 本権利は抹消されていない 存続期間満了日(平28.12.1)”となっており、まさかと思いますが、倍額納付期間(6カ月間)に入った可能性もあります。

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