国内商標登録出願

国内商標登録出願

商標権を取得するためには、まず特許庁へ申請(これを出願と言います。)する必要があります。そして、商標登録出願をした事実だけでは商標登録にはなりません。その後に特許庁の審査官が審査をして、登録するのに問題がないと判断した場合に商標登録可能となります。また、登録するのに問題がある場合には、拒絶理由通知が発せられ、それに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すことも可能です。審査の結果、登録査定となり、登録料を納付すると初めて提出した商標は登録商標となります。

商標登録後に第三者による異議申立ての機会があり、不服のある人は理由とともに異議を申立てることができます。一旦登録された商標権は原則的に10年有効で、存続期間満了前に更新手続きを取ることで権利を永続させることができます。

国内商標登録出願 商標登録出願手続の流れ
国内の商標登録出願手続の流れ

再出願サービス

有明国際特許事務所では、ご依頼いただいた商標登録出願に対してもし特許庁から拒絶査定が出された場合、もう一度お客様の側で他の商標を選択していただき、出願時の事務手数料を無料にして再出願するサービスを行なっております。拒絶査定によって一旦駄目になった場合でも、拒絶査定の内容を検討し当事務所からの助言を加味していただいた上で変更などを行なうことで、登録査定を非常に有利に引き出すことが可能となります。

  • 再出願に際して事務手数料は無料ですが出願費用(特許印紙代)は必要です。また、再出願に登録査定が出された場合には、通常の出願と同じ額の成功報酬と登録料が必要となります。
  • 再出願は拒絶査定の日から半年以内の期間でお願い申し上げます。あまり期間が長くなると、拒絶査定の内容を反映したアドバイスの前提が変わってきてしまうことがあるためです。
  • 商標見本の変更は原則として自由ですが、再出願では拒絶査定を踏まえて登録を確率を高くするための支援を事務所側から積極的に行なうように致します。また、指定商品・指定役務についての変更も可能ですが、区分数の増加によって成功報酬や登録料も増加致します。


商標登録出願の再出願サービス流れ
商標登録出願の再出願サービス流れ

初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(特許庁)
商標とは・商標登録とは vol.1
商標とは・商標登録とは vol.2

Our Services: when the Japan Patent Office issues a decision of refusal for your trademark registration application, you will be asked to select another trademark again, and the attorney fee at the time of filing will be waived (you need the required official fee) within six months. We are doing a service to reapply.

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