商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#51

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「Fruits Friends/フルーツフレンズ」× 引用商標1「フレンド」、2「Friend」

1.出願番号 商願2001-35673(審判)(不服2002-1528)
2.商  標 「Fruits Friends/フルーツフレンズ」
3.商品区分 第29類:加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Fruits Friends/フルーツフレンズ」は「フレンド」」「Friend」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4716692号
商標登録第4716692号
引用商標1 登録第2564142号
引用商標1 登録第2564142号
商標登録第4426206号
引用商標2 登録第4426206号

審判における反論(請求の理由) 拒絶理由通知

  【手続の経緯】
出     願   平成13年 4月17日
拒絶理由の通知   平成13年12月21日
同 発送日   平成13年12月26日
意  見  書   平成14年 1月 7日
拒 絶 査 定   平成14年 1月 8日
 同 謄本送達   平成14年 1月10日
  【拒絶査定の要点】
原査定は、「この商標登録出願は、平成13年12月21日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は意見書において種々述べていますが、本願商標は「Fruits Friends」「フルーツフレンズ」の文字を表してなるところ、構成中の「Fruits」「フルーツ」の文字部分が、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表示するものであり、「Fruits」と「Friends」、「フルーツ」と「フレンズ」を常に一体のものとして認識しなければならないとする理由はありませんから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分である「Friends」「フレンズ」の文字に照応して、「フレンズ」の称呼をも生じます。これに対し、引用の各登録商標は「フレンド」の称呼を生じますから、本願、引用両商標は、「フレン」の音を共通にし、語尾において「ズ」の音と「ド」の音の差を有するとしても微差であり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感が相似る称呼上類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も類似のものを有しています。また、出願人は登録例をあげて、本願商標は登録されるべきであると述べていますが、これら登録例は本願とは事案が異なり参考にはなりません。したがって、さきの認定を覆すことはできません。」というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。

引用商標1…登録第2564142号(H05.08.31登録)「フレンド」(31D01)

引用商標2…登録第4426206号(H12.10.20登録)「Friend」(32F04)

  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標はあくまでも一連一体の商標であって、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。
(a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標に表示したとおり、欧文字と片仮名文字とで二段に「Fruits Friends/フルーツフレンズ」と書した態様からなり、指定商品を第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」(類似群:32F04,31D01)とするものである。そして、本願商標は「フルーツ。くだもの。」を意味する「Fruits/フルーツ」の文字と、「友だち。友。」を意味する「Friends/フレンズ」(複数形)の文字とを組み合わせて二段書きした態様であって、上段の欧文字は「Fruits」と「Friends」との間にやや間隔を開けた態様ではあるが、下段は片仮名で「フルーツフレンズ」と一連に書した態様である。
(b)引用商標の構成
これに対し、引用商標1は、片仮名文字で「フレンド」と書した態様からなり、昭和34年法第31類「食用油脂、乳製品」(31D01を含む)を指定商品とし、また引用商標2は、欧文字で「Friend」と書した態様からなり、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,加工卵」(32F04を含む)を指定商品とするものである。
(c)審査官の認定に対する反論(本願商標と引用商標との対比)
(c-1)
審査官は、本願商標は「Fruits Friends」「フルーツフレンズ」の文字を表してなるところ、構成中の「Fruits」「フルーツ」の文字部分が、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表示するものであり、「Fruits」と「Friends」、「フルーツ」と「フレンズ」を常に一体のものとして認識しなければならないとする理由はないとしている。しかしながら、2つの語句を組み合わせて「Fruits Friends」と横書きし、その下段に片仮名で「フルーツフレンズ」と一連に書した本願商標のような構成態様の場合には、たとえ、本願商標中の「Fruits」「フルーツ」の文字が、指定商品第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」との関係にあって、その原材料名を表す文字であったとしても、本願商標はその「Fruits」「フルーツ」の文字のみから成るものではなく、あくまで「Friends」「フレンズ」の文字と結合した「Fruits Friends/フルーツフレンズ」の態様として把握されるものであり、「Friends」「フレンズ」の部分が単独で識別されるようなことはない。本願商標は、あくまで「Fruits Friends/フルーツフレンズ」で1つの商標であり、分断されて認識されるものではない。「Fruits」と「Friends」、「フルーツ」と「フレンズ」とは常に一体のものとして認識されるものである。然るに、これら引用商標1,2は、本願商標と指定商品が同一又は類似するものであることは認めるにしても、本願商標の「Fruits Friends/フルーツフレンズ」と両引用商標の単なる「フレンド」「Friend」とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない非類似の商標であり、本願商標は決して商標法第4条第1項第11号に該当るものではないと思料する。
以下、その理由を詳細に述べる。
(c-2)
 即ち、まず外観において、本願商標は前述のように欧文字と片仮名文字で二段に「Fruits Friends/フルーツフレンズ」と書してなるのに対し、引用商標は単に片仮名文字や欧文字で「フレンド」や「Friend」と書してなるものである。
 それ故、二段構成で且つ「Fruits」「フルーツ」の文字を有する本願商標と、単に一段で横書きしただけの「フレンド」ないし「Friend」からなる引用商標1,2とでは、外観上明らかに相違し、両者類似することはない。
(c-3)
 また、観念において、本願商標は前述の如く「フルーツ。くだもの。」を意味する「Fruits/フルーツ」の文字と、「友だち。友。」を意味する「Friends/フレンズ」(複数形)の文字とを組み合わせて二段に横書きしたものであり、従って、その態様より、全体として、「フルーツの友」の如き観念を生じさせるものである。つまり、2つの語句を組み合わせて上段に「Fruits Friends」と横書きし、下段に片仮名で「フルーツフレンズ」と一連に書した本願商標のような構成態様の場合には、たとえ、本願商標中の「Fruits」「フルーツ」の文字が、指定商品第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」との関係にあって、その原材料名を表す文字であったとしても、本願商標はその「Fruits」「フルーツ」の文字のみから成るものではなく、あくまで「Friends」「フレンズ」の文字と一緒になった「Fruits Friends/フルーツフレンズ」が全体として、上記した特定の観念(くだものの友)を生じさせるものであり、それ故、本願商標は「Friends」「フレンズ」の部分が単独で識別され且つ観念されるようなことはない。本願商標は、あくまでも「Fruits Friends/フルーツフレンズ」で1つの商標であり、分断されて認識されるものではない。欧文字の「Fruits」と「Friends」、及び片仮名文字の「フルーツ」と「フレンズ」とは常に一体のものとして認識されるものである。これに対し、両引用商標は、単に「フレンド」や「Friend」の文字からなるものであり、あくまでも「友」を意味する言葉でしかない。これでは、一体何の友なのか定かではなく、ましてや本願商標の前記「フルーツの友」の如き観念を生じさせるものではない。よって、本願商標と引用両商標とは、観念上も紛れることのない、非類似の商標である。
(c-4)
 そこで、次に称呼の点につき検討する。
 本願商標「Fruits Friends/フルーツフレンズ」は、前述の如く、
(a)前段と後段が軽重の差なくバランスよく配された態様であること、
(b)下段の片仮名文字は全体の読みを表すべく一連に書されていること、
(c)全体としてまとまった特定の意味合い「フルーツの友」を観念させるものであるから、全体を一つのまとまりとして認識し、称呼するのが自然であること、
 更には、
(d)称呼上重要な位置を占める前段部分の「Fruits」「フルーツ」を省略して発音することは通常あり得ないと考えられること、
(e)全体として一連に称呼して語呂がよく称呼しやすいため、一連に称呼するのが自然であること、
等の理由から、本願商標は分断することなく常に全体を一体の商標と捉え、一連に「フルーツフレンズ」とのみ称呼されるものと思料する。
 この点、審査官殿は、本願商標中の「Fruits/フルーツ」の部分は、指定商品との関係にあって要部を構成せず、従って「Friends/フレンズ」の部分のみに識別力を生じ、本願商標より単に「フレンズ」の称呼も生じるとして今般の拒絶理由通知を発したもののようであるが、その認定は如何にも短絡的である。過去の審査例を見ても、「Furuits」「フルーツ」の文字を要部の構成要素としている商標は数多く存在している。
(c-5)
 例えば、御庁の電子図書館における商標出願・登録情報検索によって過去の商標登録例を検索してみると、本願商標の指定商品と同じ類似群である「32F04」の商品分野において、「FRUIT」「フルーツ」の文字を含む商標「FRUIT+○○○」「フルーツ+○○○」と、含まない商標「○○○」とは、下記の如く、多数並存しているのが分かる。
A.登録1665849「FRUIT GAL\フルーツ ギャル」(サンヨー缶詰)(第1号証)と、登録2345072「ギャル」(明星食品)(第2号証)。
B.登録1738027「FRUITS LAND\フルーツランド」(味の素ゼネラル)(第3号証)と、登録4044832「ランド」(日清製粉グループ本社)(第4号証)。
C.登録2176794「物語」(朝くら)(第5号証)と、登録2427846「FruitStory\果実物語」(百瀬孝夫)(第6号証)。
D.登録2578587「CARNIVAL\カーニバル」(明治製菓)(第7号証)と、登録4449272「フルーツカーニバル\果物カーニバル」(キューピー)(第8号証)。
E.登録2723697「サン」(石橋工業)(第9号証)と、登録4492971「フルーツサン\FRUTSUSAN」(扶桑化学工業)(第10号証)。
F.登録3348351「メール/MAIL」(森永製菓)(第11号証)と、登録4441487「フルーツメール」(サンヨー堂)(第12号証)。
G.登録3352888「SHOWER\シャワー」(森下仁丹)(第13号証)と、登録4371977「FRUIT SHOWER\フルーツ シャワー」(第14号証)(キッコーマン)。
 また、同じく本願商標の指定商品と同じ類似群である「31D01」の商品分野において、「FRUIT」「フルーツ」の文字を含む商標「FRUIT+△△△」「フルーツ+△△△」と、含まない商標「△△△」とは、下記の如く、多数並存しているのが分かる。
H. 登録1487032「パスポート」(鐘淵化学工業)(第15号証)と、登録2334873「フルーツパスポート」(森永乳業)(第16号証)。
I. 登録1701326「メイト」(共同乳業)(第17号証)と、登録2637975「フルーツメイト」(大日本製糖) (第18号証)。
J. 登録1859789「キッス」(明治乳業)(第19号証)と、登録3369173「フルーツキッス」(森永乳業)(第20号証)。
K. 登録1959467「ジョイ」(日新化工)(第21号証)と、登録2608494「ジョイ\フルーツJOY」(興真乳業)(第22号証)。
L. 登録2213450「RESORT\リゾート」(ヤマハ)(第23号証) と、登録2334874「フルーツリゾート」(森永乳業) (第24号証)。
M. 登録2691987「ファーム\FARM」(森永乳業)(第25号証)と、登録3096206「FRUITFERM\フルーツファーム」(高砂香料工業)(第26証)。
これらのことから言えることは、これら各商標の審査において、担当審査官は、「FRUIT」や「フルーツ」の文字部分にも商標の要部としての地位を認めて審査しているということである。具体的に言えば、これら「FRUIT+○○○」「フルーツ+○○○」や「FRUIT+△△△」「フルーツ+△△△」の商標を、常に一体不可分の商標として取り扱い、全体として要部認定しているということである。つまり、担当審査官が、仮に「FRUIT+○○○」「フルーツ+○○○」や「FRUIT+△△△」「フルーツ+△△△」の商標のうち、前段の「FRUIT」「フルーツ」の文字部分を識別性のない部分であると判断し、後段の文字部分○○○や△△△にこそ商標の識別性(要部)がある、などと判断して審査していたならば、これら並存登録商標のうち、後願に係る商標(第2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26号証)は、それぞれに対応する先願登録商標(第1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25号証)の存在によって、全て拒絶されていたはずである。
 然るに、拒絶されることなく登録されているということは、「FRUIT」「フルーツ」の文字にも商標としての識別性(商標の要部)要素を十分に認め、あくまでもこの「FRUIT」「フルーツ」の文字を含めた商標全体として一体不可分の1つの商標を構成する(そしてその場合には全体として商標の要部を構成する)と判断し、審査したからに他ならない。
審査官は、拒絶査定の中で「これらの登録例は、本願とは事案が異なり、参考にならない」と認定しているが、同じ類似商品群を指定商品とし、構成中に「フルーツ」「FRUIT」の文字を含む商標の登録例が、本願商標を審査する上で全く参考にならない訳がない。その様なことを言ったのでは、何のための商標審査か分からない。今までの審査実務に束縛されることはないにしても、それなりの理由があってこれら多くの登録並存例が存在するのであるから、この事実を全く参考にならないとして無視するのはどうかと思う。全く考慮することはないとしたら、それは商標の審査を自ら否定するに等しい。この商品分野において、「Fruits」「フルーツ」の文字も自他商品識別力認定の基礎になっていることを十分肝に銘ずるべきである。
そして、本願商標と引用商標1,2の関係も、これら数多くの並存登録商標同士の関係と軌を一にするものであって、本願商標の「Friends」「フレンズ」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはないはずである。
(c-6)
 さらに又、類似群32F04(加工果実,冷凍果実)の商品分野において、以下のような商標が存在する。
1. 登録0992264「ワインフレンド」(国分)(第27号証)、
2. 登録0992265「ウイスキーフレンド」(国分)(第28号証)、
3. 登録2433467「ミルクフレンド」(カルビー)(第29号証)、
4. 登録2504964「ツナフレンド」(アスカフーズ)(第30号証)、
5. 登録2619970「パンフレンド」(ヱスビー食品)(第31号証)、
6. 登録3234741「パスタフレンズ」(中島薫商店)(第32号証)。
これらの商標は、それぞれ、前半の「ワイン」「ウイスキー」「ミルク」「ツナ」「パン」「パスタ」と後半の「フレンド」の組み合わせ商標であることが容易に理解できるが、今回の審査官のような見方をすれば、前半の「ワイン」「ウイスキー」「ミルク」「ツナ」「パン」「パスタ」の文字は、指定商品との関係にあって、その原材料ないしは加工方法等を表すと言うことになるであろう(例えば、ワインやウイスキー付けの加工食料品、ミルク入りの加工食料品、パスタの如く)。つまり、審査官のような見方をすれば、これらの商標は、前半の「ワイン」「ウイスキー」「ミルク」「ツナ」「パン」「パスタ」の文字に識別力はなく、従って商標の要部は後半の「フレンド」にあり、単に「フレンド」の称呼を生ずると言うことになる。もし、そうだとすれば、今回の引用商標2の「Friend」は、これらの商標と類似と言うことになり、そもそも登録適格性がなかったことになる。また、これらの商標同士の並存も疑問と言うことになる。しかし、現実には、引用商標2は登録第4426206号として平成12年10月20日に登録されているし、これら第27~32号証の商標も並存登録されている。
 また、類似群31D01(乳製品)の商品分野においても、以下のような商標が存在する。
7.登録1081927「TEAFRIEND」(キョウブ商事)(第33号証)、
8.登録1098262「COFFEEFRIEND」(同上)(第34号証)、
9.登録1139107「モカフレンド」(ミヨシ油脂)(第35号証)。
これらの商標も、それぞれ、前半の「TEA」「COFFEE」「モカ」と後半の「FRIEND」「フレンド」の組み合わせ商標であることが容易に理解できるが、今回の審査官のような見方をすれば、前半の「TEA」「COFFEE」「モカ」の文字は、指定商品との関係にあって、その原材料を表すと言うことになるであろう(それぞれ、茶入りの乳製品、コーヒー入りの乳製品、モカ入りの乳製品等を表す)。つまり、審査官のような見方をすれば、これらの商標は、前半の「TEA」「COFFEE」「モカ」の文字に識別力はなく、従って商標の要部は後半の「FRIEND」「フレンド」にあり、単に「フレンド」の称呼を生ずると言うことになる。もし、そうだとすれば、今回の引用商標1の「フレンド」は、そもそも登録適格性がなかったことになる。また、これらの商標同士の並存も疑問と言うことになる。しかし、現実には、引用商標1は登録第2564142号として平成5年8月31日に登録されているし、これら第33~35号証の商標も並存登録されている。然るに、これら引用商標1,2が拒絶されることなく登録されているということは、この引用商標1や2の先願に係る前記第27~35号証の商標を一体不可分の商標と判断したからに他ならない。また、第27~35号証同士も別法人により互いに登録されていると言うことは、やはりこれら各商標を一体不可分の商標と判断したからに他ならない。本願商標も前段部分に原料表示的な文字を有するが、これら第27~35号証の商標と同様に一体不可分の商標と判断できるものである。以上の次第であるので、本願商標は、あくまでも、片仮名で読みを振ったように「フルーツフレンズ」とのみ一連に称呼されるべきものであり、引用商標の称呼である単なる「フレンド」とは、類似することはない。
  【むすび】
 このように、本願商標は、全体としてまとまった特定の意味合い「フルーツの友」を観念させるものであるから、あくまでも全体を一つのまとまりとして認識し、称呼・観念されるとみるのが自然である。たとえ前段が指定商品との関係で原材料名を表すような意味合いがあったとしても、一つのまとまった意味合いを観念させる商標を分断して、「Friends」「フレンズ」の部分のみを要部と捉えるような見方はあり得ないはずである。このことは、過去の多くの審査例からも明らかである。以上の次第でありますので、本願商標と引用商標1,2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、紛れることのない非類似の商標であると思料します。よって、本願商標は充分に登録適格性を備えたものであり、「原査定を取り消す、本願の商標は登録をすべきものである」との審決を求める次第であります。
(参考)ケース51の「審決」
【 当審の判断 】不服2002-1528
商願2001-35673拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結 論 原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。
理 由
1 本願商標
 本願商標は、「Fruits Friends」の欧文字と「フルーツフレンズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」を指定商品として、平成13年4月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2564142号商標(以下「引用A商標」という。)は、「フレンド」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年8月24日に登録出願、第31類「食用油脂、乳製品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、同15年5月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同15年5月21日に第29類「食用油脂,乳製品」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4426206号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Friend」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年9月24日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,加工卵」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
 本願商標は、上記のとおり、「Fruits Friends」の欧文字と「フルーツフレンズ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであると
ころ、上段の文字の中央部に若干の間隔が設けられているとしても、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体より生ずる「フルーツフレンズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「Fruits」(フルーツ)の文字が、「くだもの」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、また、「Fruits」(フルーツ)と「Friends」(フレンズ)の両語の間に観念上の軽重の差があるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フルーツフレンズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標より、「フレンズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

平成15年 9月11日
審判長  特許庁審判官 野本 登美男
特許庁審判官 井岡 賢一
特許庁審判官 和田 恵美

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#49

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「DB Shuttle/デービーシャトル」×引用商標1,2,3:「SHUTTLE」「シャトル/SHUTTLE」

1.出願番号  平成10年商標登録願第80149号(拒絶査定に対する審判事件)( 不服2000-3961)
2.商  標  「DB Shuttle/デービーシャトル」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「DB Shuttle/デービーシャトル」は「SHUTTLE」、「シャトル」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4684075号
出願商標・商標登録第4684075号
登録第2545776号
引用商標1・登録第2545776号
登録第4034913号
引例商標2・登録第4034913号
登録第4155319号
引用商標3・登録第4155319号

拒絶理由通知 意見書における反論

  【手続の経緯】
 出     願   平成10年 9月18日
 拒絶理由の通知   平成11年11月10日
  同 発送日   平成11年11月26日
意  見  書   平成11年12月 3日
拒 絶 査 定   平成12年 2月21日
 同 謄本送達   平成12年 3月 3日

  【拒絶査定の要点】
 原査定の拒絶理由は、『この商標登録出願は、平成11年11月10日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は、意見書において種々述べていますが、本願商標は、「DB Shuttle」の欧文字と「デービーシャトル」の片仮名文字を2段書きしてなるところ、「DB」の文字は、商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多いことから、需用者は後半部分の「Shuttle」及び「シャトル」の称呼をもって取引にあたるとみるのが相当です。したがって本願商標からは「シャトル」の称呼をも生じるものと認めます。これに対し、引用商標からは、「シャトル」の称呼が生じること明かです。したがって、両商標は「シャトル」の称呼を共通にする類似の商標です。』というものであり、平成11年11月10日付け拒絶理由通知書においては、以下の3件の引用商標を挙げ、本願商標は、これら引用商標と類似であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、登録することはできないと認定された。
 1.登録第2545776号(商公平03-052177)の商標「SHUTTLE」(引用商標1)
 2.登録第4034913号の商標「シャトル/SHUTTLE」(引用商標2)
 3.登録第4155319号の商標「SHUTTLE」(引用商標3)

  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は先の意見書で、本願商標はあくまでも一連に「デービーシャトル」と称呼されるべきものであるから、単に「シャトル」と称呼される引用商標とは類似しない旨主張したにも拘わらず、斯かる認定をされたことに対しては納得できないものがあり、ここに審判を請求し、再度の御審理をお願いする次第である。
(a)本願商標の構成 
本願商標は、上段の英文字「DB Shuttle」と下段の片仮名文字「デービーシャトル」とを「DB Shuttle/デービーシャトル」と二段併記して成り、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」を指定商品とするものである。 
(b)引用商標の構成 
引用商標1は、欧文字で「SHUTTLE」と横書きしてなり、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具(但し、フアクシミリ、テープレコーダー、録音機械器具、ビデオデイスクプレーヤー用ジヨグ付リモコン、ビデオテープレコーダー用ジヨグ付リモコン、ビデオテープレコーダーを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの及びプリンタ、ワードプロセツサ、電子応用靜電複写機、光学式カード記録再生装置を除く)電気材料」を指定商品としてなるものである。
引用商標2は、片仮名文字と欧文字で「シャトル/SHUTTLE」と二段併記してなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品としてなるものである。
引用商標3は、欧文字で「SHUTTLE」と横書きしてなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品としてなるものである。

(c)本願商標と引用商標との対比 
(c-1)外観について
 上記したように、本願商標は、上段の英文字と下段の片仮名文字で「DB Shuttle/デービーシャトル」と二段併記して成るのに対し、引用商標1と3は英文字で単に「SHUTTLE」と横書きして成り、引用商標2は片仮名文字(上段)と英文字(下段)で単に「シャトル/SHUTTLE」と二段併記して成るものである(これら引用商標1,2,3同士は、指定商品が互いに抵触していないため三者併存している)から、本願商標と引用商標1乃至3とは、外観上類似することはない。
(c-2)観念について
 次に、本願商標の「DB Shuttle/デービーシャトル」は、一般的に「DB」が「date base:データベース(各種情報を収集・蓄積し、組織的に記録・整理したもの。また、それらの情報を提供する機能を持つ所。)」を意味し(例えば、意見書において、第1号証として提出した小学館発行「カタカナ語の辞典」DBの項参照。尚、本指定商品の業界においては、DBと言えばデータベースを意味することと一般に理解されている。)、「Shuttle」が「定期往復便、定期往復[シャトル]バス[列車、飛行機など]、宇宙往復船」等を意味するものであるから、本願商標は、全体として「データベースを定期的に往復させる便」、「データベースの定期往復便」、「データベースのシャトル便」程度の観念を生じさせるものである。
 これに対し、引用商標1乃至3の「SHUTTLE」「シャトル」は、単に「定期往復便、定期往復(シャトル)バス(列車、飛行機など)、宇宙往復船」を観念させるにすぎないものである。
 したがって、「データベースのシャトル便」程度の意味合いを有する本願商標と、何を定期往復(シャトル)させるのか定かではない引用各商標とでは、観念上も全く異なったもので、決して類似することはない。
(c-3)称呼について
 本願商標は、上段の英文字部分が「DB Shuttle」となっていて、「DB」と「Shuttle」との間にやや間隔をあけた態様ではあるが、以下のイ.ロ.ハ.ニ.ホ.等の理由により、常に一連一体に「デービーシャトル」とのみ称呼されるものと思料する。
 イ.本願商標は、その下段に上段の読みを表すべく、片仮名文字で一連に「デービーシャトル」と書しており、従って、この商標に接する取引者・需用者は、ごく自然に「デービーシャトル」と称呼するものと思われる。
ロ.本願商標の指定商品分野であるコンピュータ・電気・通信等の分野においては、「DB」が「date base:データベース」の略であることは取引者・需用者間に浸透しており、「DB」が意味のない記号とか符号であるなどとみられるようなことはなく、十分に商標の要部を構成する要素である。特に、昨今のこの分野におけるめざましい技術の進展、それに伴う2文字アルファベット略語の増大(例えば、OA,PC、AV、CD、OS、DB、IC、MD、TVなど)に鑑みれば、「DB」を単なる記号であって意味のない文字だなどとは、ユーザーサイドでも理解するはずはない。「DB」が称呼上重要な位置を占める語頭部分にあることとも相俟って、十分に商標の要部を構成する要素であり、「DB Shuttle」全体として、一体の商標と理解され、称呼されるものと思料する。
 ハ.本願商標は、前述したように、全体として「データベースのシャトル便」程の観念を想起させるものであり、全体として特定の意味合いを生じさせるものである。それ故、わざわざ「DB」と「Shuttle」とを分断して、一つのまとまった観念を想起できないように、敢えて「デービー」とか、「シャトル」とか、一方のみで称呼するとは考えにくい。
 ニ.本願商標は、2文字ではあるが2つの長音を伴う「デービー」と、7文字ではあるが称呼的には簡潔な「シャトル」とから構成されるため、称呼的には両者に軽重の差がなく、全体を一連に称呼するのが自然であると思われる。
 ホ.本願商標は、全体を一連に称呼して決して冗長になることはなく、語呂がよく一連に称呼し易いことから、あえて分断して称呼すべき理由はない。
このような理由により、本願商標は、単に後段のみをとらえて「シャトル」と称呼され取り引きされるようなことはなく、常に一連一体に「デービーシャトル」とのみ称呼され取り引きされるものと思料する。
 これに対し、引用商標1乃至3は、いずれもその態様より、審査官の言うように「シャトル」とのみ称呼されるものである。
 然るに、本願商標と引用各商標とは、「デービー」の称呼の有無、即ち、「デービーシャトル」という称呼と、単なる「シャトル」という称呼の違いにより、明らかに聴別でき、称呼上も決して類似することはないと思料する。
 この点に関し、審査官は、本願商標からは単に「シャトル」の称呼も生じ得るとして、各引用商標を拒絶の理由として引いてきたわけであるが、そのような見方はやはり妥当でないと考える。例えば、過去の登録例を見ても、
 A・第2679001号商標「ピーシーシャトル」(第2号証)や、
 B.第4066553号商標「AV Shuttle」(第3号証)や、
 C.第2552103号商標「ハートシャトル/HeartShuttle」(第4号証)
等の登録例があるが、これらの商標が、もし単独で「シャトル」と称呼される場合もあるとの判断がなされていたならば、この登録商標A,B,Cと、本件の引用商標1,2,3における「SHUTTLE」「シャトル」との併存はあり得なかったはずである。
 例えば、前記第2号証の「ピーシーシャトル」などは、その態様より「PC Shuttle」の英文字表記がすぐに思い浮かぶが(PCはパソコンであろう)、これが登録されているということは、一連の商標とのみとらえられたからであろう。また、第3号証などは、図形を含む商標ではあるが、審査官殿の考え方に従えば、「AV Shuttle」の部分から「シャトル」の称呼も生じるということになるのであろうが、実際には一連の商標とみて、これも登録されているのである(AVはオーディオ・ビジュアルであろう)。
本願商標も、これら第2乃至4号証の商標と軌を一にするものであり、後段の「Shuttle」「シャトル」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはない。あくまでも、片仮名で読みを振ったように「デービーシャトル」とのみ一連に称呼されるべきものであり、それ故に各引用商標の称呼である単なる「シャトル」とは、類似することはないと思料する。
(c-4)「DB」は記号・符号であるとの指摘について
 ところで、拒絶査定書において、審査官は、本願商標の「DB」の文字につき、「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」ことから、需用者は後半部分の「Shuttle」及び「シャトル」の称呼をもって取引にあたるとみるのが相当であるとし、したがって本願商標からは「シャトル」の称呼をも生じると認定している。
しかしながら、「DB」の文字が「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」というのは、果たして事実なのだろうか。少なくとも出願人は、「DB」の文字が、等級等の記号・符号として一般的に使用されている事実を知らないし、その様な事実はないと思っている。むしろ、前述したように、「DB」の文字は、本願商品分野であるコンピュータ・電気・通信等の分野において、「date base:データベース」の略語であると取引者・需用者間には理解されている。それ故、この文字は、十分に識別力を発揮し得る文字であって、他の文字と結びついて商標を構成したとき、それが省略されて称呼されることはないと思料する。つまり、他の文字と結びついて、充分に商標の要部を構成し得る文字である。
 このことは、「DB」の文字を含む商標と含まない商標とであって、「DB」以外の文字は同一であるという関係にある登録商標が、数多く存在することからも言い得ることである(これらの商標は、何れも本願商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を含み、かつ互い同士も同一又は類似の指定商品を含んでいる)。
例えば、
1.第 203657号「STAGE」…(株)ケンウッド …第5号証と
2.第3258826号「DBStage」 …(株)東芝 …第6号証。
3.第2059212号「TOM」…(株)学習研究社 …第7号証と
4.第3098834号「DBTOM」 …東芝情報システム(株)…第8号証。
5.第2150822号「FRONT」…カシオ計算機(株)…第9号証と、
6.第3237222号「DBFRONT」…(株)ビーコンインフォメーションテクノロジー …第10号証。
7.第2312085号「NAVI」 …日本ビクター(株)…第11号証と
8.第4255878号「DBNAVI」…新日本製鐵(株)…第12号証。
9.第2541736号「ESCORT」…キャノン(株)…第13号証と
10.第2666343号「ESCORT…エスコートインコーポレーテッド…第14号証と
11.第4263773号「エスコート/ESCORT」…キャノン(株)…第15号証と
12.第4302053号「DBESCORT」 …(株)日立製作所 …第16号証。
13.第2622122号「MAIL」 …キャノン(株)…第17号証と
14.第4078022号「MAIL」 …キャノン(株)…第18号証と
15.第4217739号「DBMAIL」…日本電気(株)…第19号証。
16.第2703324号「TALK」…三田工業(株)…第20号証と
17.第2723216号「デービートーク/DBTALK」…(株)イメージパートナー…第21号証。
18.第2714581号「TOUCH」 …キャノン(株)…第22号証と
19.第3212754号「DBTOUCH」…(株)日立製作所 …第23号証。
20.第2721135号「ARCH」…富士通(株) …第24号証と
21.第3212757号「DBARCH」…(株)日立製作所…第25号証。
22.第3152355号「DBCARE」…日本電気(株)…第26号証と
23.第4112018号「CARE」 …キャノン(株)…第27号証。
24.第3203764号「DBFACE」…(株)日立製作所…第28号証と
25.第4189331号「FACE」キャノン(株)…第29号証。
26.第3222034号「DB Linker/ディービー リンカー」…三井物産グラフィックシステム(株)…第30号証と
27.第3229420号「LINKER」…キャノン(株)…第31号証。
28.第4013905号「DBBRIDGE」 …(株)日立製作所…第32号証と
29.第4231341号「ブリッジ/BRIDGE」…キャノン(株)…第33号証。
30.第4163186号「フレンド/FRIEND」…キャノン(株)…第34号証と
31.第4206973号「フレンド/FRIEND」…キャノン(株)…第35号証と
32.第4302052号「DBFRIEND」…(株)日立製作所 …第36号証。
 このように、「DB」の文字の有無という差異を除けば、互いに共通の文字を有する関係にある商標は、過去の登録例をみれば明らかなように数多く存在しているのである。もし、今回の審査官のような判断がなされて「DB」の文字に識別性を認めなかったならば、これら数多くの登録商標の併存はあり得なかったであろう。然るに、これら併存登録がなされたと言うことは、これらの審査に当たった審査官は、「DB」の文字を単独で取り出して識別力がない部分だなどといった見方をせずに、「DB」の文字自体にも商標の要部を構成する文字としての識別性を十分に認めた証左であろう。
 ところで、これらの登録商標の大部分は同一書体で一連に書されているが、このようにあくまで同一書体で一連に書さたケースと、本願商標のように「DB」と「Shuttle」との間に間隔をあけて書したようなケースとでは、扱いが違って当然であろう、と言われるかも知れない。しかしながら、上記登録例の中には、例えば、第3222034号の「DB Linker/ディービー リンカー」(三井物産グラフィックシステム…第26号証)のように、「DB」と他の文字とを間隔をあけ、かつ書体も違えて書されている商標も存在しているし、第3258826号「DBStage」(東芝…第2号証)のように、間隔をあけてはいないが、別書体「DB」と「Stage」で構成される商標も存在している。したがって、必ずしも一連だから登録されたのだ、という指摘も当たらないであろう。そして、そのような間隔の有無というようなことよりも、むしろ、これらの商標のうち同一書体で一連に書されている商標でも、「DB」以外の部分は一つの単語として称呼できるが、「DB」の部分はどうしても「デービー」と言うようにアルファベット読みしかできないようなものばかりが存在している、という点に着目すべきである。つまり、もし仮に、本件審査官の言うように、「DB」の文字につき、「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」ということにでもなれば、これらの商標には、単にアルファベット読みで「デービー」としか称呼できない文字部分「DB」が語頭部分に存在しているのであるから、たとえそれが一連の書体であっても、これを看た者は、その「DB」の文字部分をとらえて、記号・符号の類と理解するということになるであろう。そうだとすれば、これら多くの商標は「DB」の部分を捨象して他の文字部分だけで称呼されるということになり、互いに共通の称呼を有する商標として拒絶されていたはずである。然るに、現実には拒絶されずに登録されているのであるから、これら多くの審査例においては、「DB」の文字を単に記号・符号の類ととらえることはしなかったということである。しかも、文字の意味合いは時代の変遷により変わり得るものであるとしても、これらの審査登録例は平成8から平成11年にかけてのものがほとんどである。何十年も昔のことというのではない。ごく最近の判断である。したがって、今般、「DB」を記号・符号の類ととらえ、引用商標とは「シャトル」の称呼を共通にするから類似だとして拒絶査定をした本件審査官の判断は、他の多くの最近の審査官の判断とは相容れないものであり、誤った認識に基づくものであると言わざるを得ない。

(d)むすび
 以上のように、本願商標は、「Shuttle」「シャトル」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはなく、あくまでも、片仮名で読みを一連に振ったように「デービーシャトル」とのみ称呼されるべきものである。それ故に、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「デービー」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものである。よって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと思料する。

------------------------------------
【 当審の判断 】不服2000-3961
 本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する上段の「DB Shuttle」と下段の「デービーシャトル」の文字は一見して下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定しているものとみられ、かつ、まとまりよく二段に表されている全体の構成とも相俟って、一体的に把握し得るものであり、「デービーシャトル」の一連の称呼を生ずる造語として認識されるものというのが相当である。そうとすれば、たとえ、構成中の「DB」の文字が、それのみでは原審説示の如く商品の記号・符号を表すことがあるとしても、本願商標は一体一連のものであること前記のとおりであり、他に構成中の「Shuttle」及び「シャトル」の文字のみが独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。してみれば、本願商標より「シャトル」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#48

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「IT QuickSupply」

1.出願番号  商願2002-91499
2.商  標  「IT QuickSupply」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム等電子応用機械器具 ほか
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  本願商標は全体として「不足などをすばやく補充するIT型の商品」程度の意味合いを容易に理解、認識させるにとどまる。

拒絶理由通知 商標登録第4684237号
出願商標・商標登録第4684237号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 平成15年5月6日付け拒絶理由通知書における拒絶の理由は、“本願商標は、「IT QuickSupply」の欧文字を横書きしてなるところ、「IT」の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの2文字を、「Quick」の文字部分は、「すばやく」の意味合いのある英語を、「Supply」の文字部分は、「(不足などを)補充する」の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、これよりは、「不足などをすばやく補充するIT型の商品」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものでありますから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。”というものであります。
 しかしながら、本出願人は、本願商標の「IT QuickSupply」は十分に自他商品識別標識として機能する商標であると思料しますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) 本願商標「IT QuickSupply」は、英文字の「IT」と「Quick」と「Supply」とを横書きして構成したもので、これを各構成文字毎に分解してそれぞれの言葉の意味を考えれば、
 a)「IT」は、「Information Technology」(情報技術)の略であり、
 b)「Quick」は、「すばやく、迅速に」等の意味合いの英語であり、
 c)「Supply」は、「(足りない物)を供給する、(不足などを)補充する」等の意味合いの英語であります(なお、本願商標の先頭にある「IT」の文字部分は、審査官殿の認定によれば、「商品の品番・等級等を表示する符号・記号として一般に使用されているアルファベットの2文字」であるとのことでありますが、この文字は、語頭部分に配置され、商品の品番、等級など商品の記号、符号として用いられるアルファベット2文字の類型とは言えない構成態様よりなるものでありますので、それ自体自他商品の識別標識としての機能を果たし得るもので、少なくとも他の文字と一体となって商標の要部を構成し得る文字であると思料します)。
 しかし、本願商標は、これらの各文字を同書・同大・略同間隔で一体に結合した造語商標であり、全体としてみれば、特定の観念を具体的に生じさせることはなく、商品の品質等記述的事項を表すものではないと考えますので、十分に自他商品識別力を備えたものと思料します。
(3) 本出願人は、上記した意味合いの言葉が3つ結合されている以上、本願商標は全体として「不足などをすばやく補充するIT型の商品」程度の意味合いを暗示させる商標であることを決して否定するものではありません。
 しかし、そのことをもって、この造語商標が商品の品質等記述的事項を表すに過ぎないとは決して言えないと思料します。
 「IT QuickSupply」は、例えば、「電気通信機械器具」や「電子計算機用プログラム等電子応用機械器具」などの本願指定商品分野において、その品質内容表示として、普通に使用されている言葉ではありません。また、この言葉の意味を考えてみても、「不足などをすばやく補充するIT型の商品」という漠然とした概念であることは理解できるとしても、本願指定商品との関係にあって、具体的に何をあらわそうとしているのか、定かではありません。
 つまり、本願商標は、全体として、ただ単に、構成文字が持つそれ自体の言葉の意味として「不足などをすばやく補充するIT型の商品」の如き意味合いを暗示させるに過ぎず、商標法でいうところの特定の観念を生じさせることはありません(商標法で言う観念とは、商標自体が客観的に有する意味を言うのではなく、商標を見又は称呼することにより、その商標を付した商品の需用者又は取引者が思い浮かべるその商標の意味と解します)。それ故、本願商標が商品の品質等記述的事項をあらわしたものということはできず、十分に識別力を備えた商標であると思料します。

(4) このことは、本出願人が既に以下のような商標を登録している事実からも言い得ることと思います。即ち、本出願人は、「IT」の文字を語頭部分に含む商標として以下のような商標を出願しておりましたが、これらの商標A~Dは昨年から今年に掛けて、全て登録されております。
 A.「IT Expense」(登録第4561657号、H14.04.19登録)、
 B.「IT Worklog」(登録第4602686号、H14.09.06登録)、
 C.「IT Laborcost」(登録第4638172号、H15.01.17登録)、
 D.「IT SkillProfile」(登録第4638174号、H15.01.17登録)。
これらの商標は、「IT」の文字と他の文字とを一連に書した態様である点で本願商標と軌を一にするものであると思います。
 そして、仮に審査官殿のような考え方をとれば、これらの登録商標も、例えば、Aは「費用、経費を計算するIT型の商品」、Bは「労働記録を計算するIT型の商品」、Cは「労働コストを計算するIT型の商品」、Dは「熟練した輪郭を描くIT型の商品」の如き意味合いが生じますので、識別力は生じないと言うことにでもなるのでありましょう。
 しかし、実際にはA~Dの商標全てに識別力が認められて、何の問題もなく登録されております。
 本願商標「IT QuickSupply」とて、これらと同様であると思料しますので、これらの商標と同様に登録されてしかるべきです。これらA~Dの商標が登録できて、本願商標のみが拒絶されるいわれはありません。

(5) 以上のように、本願商標は、「IT」の文字と、「Quick」及び「Supply」の文字を横一列に結合して「IT QuickSupply」とあらわすことによって、特定の具体的観念を生じない造語商標としたものであって、本出願人が過去に取得した上記A~Dの登録商標である「IT…」シリーズの一貫として出願した商標であります。
 そして、本願商標の構成文字が持つそれ自体の言葉の意味として、本願商標は「不足などをすばやく補充するIT型の商品」というような意味合いを暗示させるものでありますが、上述のように商標法でいうところの特定の観念を生じさせるものではありませんので、全体として自他商品識別力を発揮する商標であると考えます。

 よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、上記A~Dの商標と同様に登録されてしかるべきだと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#47

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「WH GUARD」×「GUARD」等

1.出願番号  商願2002-67390
2.商  標   「WH GUARD」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  引例1~7「GUARD」「ガード」等と類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4681449号
出願商標・商標登録第4681449号
商標登録第2184550号
引例商標1・商標登録第2184550号
商標登録第4883406号
引例商標5・商標登録第4883406号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下の引用商標1~7と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。
 引用商標1:登録第2184550号(商公昭64-020190)「GUARD7」
 引用商標2:登録第3278924号(商公平 8-083104)「ザ・ガード」
 引用商標3:登録第4078768号(商願平 6-041750)「TheGUARD」
 引用商標4:登録第4367590号(商願平10-092683)「ガード」
 引用商標5:商願平11-039690号「GUARD」
 引用商標6:商願2002-038918号「U-GUARD」
 引用商標7:商願2002-049840号「theGuard!」
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
なお、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、指定商品を類似群09G04の「盗難警報器」に限定する補正を行いましたので、この類似群を指定商品に含まない引用商標2,3,4,6,7との関係においては、商標の類否を論じるまでもなく、指定商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定に該当することはなくなったものと思料します。
 そこで、以下、引用商標1及び5との関係で、意見を述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、英文字で、「WH GUARD」と横書きしたものでありますが、引用商標1は英文字と算用数字で「GUARD7」と、また、引用商標5は英文字で単に「GUARD」とそれぞれ横書きしたものであります(なお、この出願中の引用商標5「GUARD」は、引用商標1「GUARD7」の存在により、抵触する指定商品を削除しない限り拒絶されるものと思料します。したがって、仮にこれが登録された場合には、類似群09G04の商品は削除した状態になっていると思われますので、そのときには、この引用商標5は本願の引例にはなり得ないことになります)。
 以上の構成態様より、本願商標と引用商標1,5とは、外観上類似することはないと考えます。

(3) また、本願商標の「WH GUARD」は、「車輪」「自動車のホイール(タイヤを装着する部分)」の意味を有する英語「wheel」の頭二文字を採った「WH」の文字と、「番人,監視」の意味を有する英語「GUARD」との組合せ商標で、「WH」と「 GUARD」との間にやや間隔を開けた態様ではありますが、各構成文字は同一書体の同一大でバランス良く書されておりますので、外観上まとまりよく一体的に看取できるものであります。そして、その態様より、「WH(wheel:ホイール)の番人」「WH(wheel:ホイール)の監視」の如き意味合いを生じるものであります。
 これに対して、引用商標1及び5は、その共通する「GUARD」の文字より、単に「番人」とか、「監視」の意味合いを有するにとどまるものであります。
 したがって、本願商標と引用商標1,5とは、観念上も紛れることのない非類似の商標であります。

(4) そこで、次に称呼の点につき検討します。
 本願商標の「WH GUARD」は、前述したように、「WH」と「GUARD」との間にやや間隔を開けた態様ではありますが、全体が同書・同大の英文字でバランス良く一体的に書されており、しかも、全体として、例えば「WH(wheel:ホイール)の番人」「WH(wheel:ホイール)の監視」の如きまとまった一つの意味合いを生じさせるものでありますので、本願商標は全体を一連に称呼するのが自然であり、取引者・需用者は常に「ダブリュエッチガード」と称呼するものと思料します。
 この点に関し、審査官殿は、本願商標の要部は「GUARD」の部分にあり、単に「ガード」と称呼される場合もあると判断して、上記の引用商標1,5を引用したのだと思料しますが、これは誤った見方であると考えます。
成る程、本願商標は、a)「WH」と「GUARD」との間にやや間隔を開けた態様であり、且つ、b)前半の「WH」は、通常は単独で商標の要部とはなり得ない英文字二文字(記号・符号の類)であることは事実であります。しかし、だからといって、本願商標の要部は、後半部の「GUARD」のみであるとみるのは、短絡的にすぎます。
本願商標は、あくまでも、「WH」と「GUARD」とが組合わさって外観上まとまりよく一体となった、商標「WH GUARD」であります。そして、本願商標において設けたこの半角程度の間隔は、単にブレスポイントを示したものであって、両者を分断するためのものではありません。両者を分断して、一方のみに商標の要部があるかのような把握をして、例えば、要部は「GUARD」のみにあるというような見方をしたのでは、「一体何のガード(監視)」なのか理解することは出来ません。本願商標は、全体を一体に把握してこそ「WH(wheel:ホイール)の番人」「WH(wheel:ホイール)の監視」というような一つの意味合いを生じるのであって、全体として一つの意味合いを観念させるところに特徴があります。全体として一つの意味合いを把握できる場合に、わざわざ分断してその商標を分けて把握するような仕方は通常行わないと考えます。
 本願商標は、前後にやや間隔が有るとはいっても、全体としてさほど冗長な商標ではありませんので、一気に「ダブリュエッチガード」とよどみなく称呼できます。そして、このブレスポイントに倣って「ダブリュエッチ・ガード」と称呼したとしても、全体として語呂がよく、称呼しやすい商標でありますので、前後を分断して例えば、後半の「GUARD」のみを称呼すると言うことはあり得ないと考えます。本願商標は、全体を一連に称呼してこそ一つのまとまった特定の意味合いを生じさせる商標でありますので、取引者・需要者が、本願商標を捉えて、あえて「ダブリュエッチ」とのみ称呼したり、単に「ガード」とのみ称呼するようなことはあり得ないことであります。だいいち分断して称呼したのでは、何のガードか分かりませんし、如何にも不自然であります。それでは本願商標のまとまった観念は把握できませんし、本願商標としての自他商品識別力を正確に発揮することもできません。
一つの意味合いを生じる商標は、全体として一つの自他商品識別力を有するものであり、全体が冗長であり一気に称呼し難いとか、一気に称呼したのでは語呂が悪く称呼し難いとか、一部の文字が特に目を引く態様となっているとか、等の格別な事情がない限り、前後分断することなく一連に称呼するのが自然であります。
 然るに、本願商標は、全体を一連に称呼して決して冗長な印象を与える商標ではなく、格別に「GUARD」の文字が目立つような態様の商標でもありません。むしろ全体として語呂もよく一連に「ダブリュエッチガード」と称呼し易いもので、その様に称呼してこそ、一つの意味合いを持つ識別力ある商標となります。
 それ故、本願商標は全体をよどみなく一連に「ダブリュエッチガード」とのみ称呼されるものと思料します。これに対し、引用商標1及び5は、その構成文字より、単に「ガードセブン」ないし「ガード」の称呼が生じるのみであると考えますので、両者はその音構成及び語感・語調が全く異なり、称呼上も類似するものではないと考えます。

(5) ところで、過去の商標登録例をみると、例えば、指定商品第9類11C01を共通にする以下のような商標(A)~(D)が共存しております。
 (A)登録第4359261号「AD Guard」(H12.02.04登録)
   (株式会社電通テック、H10.10.23出願)、
 (B)登録第4367590号「ガード」(H12.03.10登録)
   (キャノン株式会社、H10.10.28出願)、
 (C)登録第4384416号「eGuard」(H12.05.19登録)
   (株式会社メガチップス、H11.05.20出願)、
 (D)登録第4562556号「id Guard」(H14.04.19登録)
   (株式会社アイティ総研、H13.03.29出願)。
指定商品を同じくするこれらの商標が共存していると言うことは、これらの商標は、常に全体を一つの商標、即ち、前後で分断することのできない一体不可分の商標と把握されたからに他なりません。例えば、仮に(A)の「AD Guard」の要部は後半の「Guard」にあると担当審査官が把握していたならば、それよりも後願に係る(B)の「ガード」や(D)の「id Guard」などは登録されることはなかったでありましょう。また、例えば、仮に(D)の「id Guard」の要部は後半の「Guard」にあると担当審査官が把握していたならば、それよりも先願に当たる(B)の「ガード」の存在によって、この(D)「id Guard」は登録されることはなかったでありましょう。
然るに、これら(A)~(D)の商標が、互いに指定商品を同じくしながらも、別法人により並行して登録されたということは、外観・観念は勿論のこと、称呼上もこれら(A)~(D)は類似することはない、と判断されたからであります。これは、これらが互いに前後分断できない一体不可分の商標であると把握されたからに他なりません(しかも、これらの商標登録例は、ずっと以前のものではなく、ここ2,3年のものです)。本願商標「WH GUARD」も、これらの登録例と同様であると考えます。即ち、上記(A)「AD Guard」のように全体として一体不可分の商標と把握すべきもので、引用商標1,5の「GUARD7」や「GUARD」の商標とは類似しないものと判断されるべきであります。
 なお、補正した本願商標の指定商品と同じ第9類の類似群09G04を指定商品に含む商標同士において、本願商標と同じように、前半と後半の文字間にやや間隔を開け、且つ後半に「GUARD」ないし「ガード」の文字を含む商標は、以下のように、多数並行して登録されております。参考までに、幾つか挙げておきますが、これらは全て前後分断できない一体の商標と把握されている例です。
(a)登録第 914631号「HOME GUARD」(ニッタン株式会社)
(b)登録第1027671号「AIR GUARD」(エアガード~、米国法人)
(c)登録第1357041号「マルチ ガード」(綜合警備保障株式会社)
(d)登録第2203353号「SUMI GUARD」(住友ゴム工業株式会社)
(e)登録第2471188号「GRIT GUARD」(ステムコ~、米国法人)
(f)登録第3297603号「VISUAL GUARD」(アツミ電氣株式会社)
また、同じく第9類の類似群09G04を指定商品に含む商標において、例えば、以下のように、英文字二文字「EM」と片仮名「ガード」の組合せ商標(g)や、指定商品との関係で単に商品名を表すような片仮名「ドア」と同じく片仮名「ガード」の組合せ商標(h)も、登録されております。これらも、全体を一体の商標と把握しない限り、登録され得なかった商標であります。
(g)登録第4466048号「EMガード」(エヌオーケー株式会社)
(h)登録第4631654号「ドアガード」(株式会社ダスキン)
これらの登録例と同様に、本願商標は、常に「ダブリュエッチガード」と称呼されるものであり、従って、単なる「ガードセブン」ないし「ガード」の称呼しか生じない引用商標1や5とは称呼上も類似することはないと考えます。

(6) 以上述べたように、本願商標は、引用商標1,5と、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であります。
よって、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと考えますので、再度ご審査の上、本願をご許可下さるようお願い申し上げます。
なお、(A)~(D)、(a)~(h)の商標登録例については、御庁のデータベースで確認できますので、その提出を省略します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#46

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「AV GUARD」×引用商標「GUARD」等

1.出願番号  商願2002-67389
2.商  標   「AV GUARD」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  引例1~7「GUARD」「ガード」等と類似する。

拒絶理由通知
出願商標・商標登録第4681448号
商標登録第2184550号
引例商標1・商標登録第2184550号
商標登録第4883406号
引例商標5・商標登録第4883406号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下の引用商標1~7と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。
 引用商標1:登録第2184550号(商公昭64-020190)「GUARD7」
 引用商標2:登録第3278924号(商公平 8-083104)「ザ・ガード」
 引用商標3:登録第4078768号(商願平 6-041750)「TheGUARD」
 引用商標4:登録第4367590号(商願平10-092683)「ガード」
 引用商標5:商願平11-039690号「GUARD」
 引用商標6:商願2002-038918号「U-GUARD」
 引用商標7:商願2002-049840号「theGuard!」

 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
なお、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、指定商品を類似群09G04の「盗難警報器」に限定する補正を行いましたので、この類似群を指定商品に含まない引用商標2,3,4,6,7との関係においては、商標の類否を論じるまでもなく、指定商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定に該当することはなくなったものと思料します。
 そこで、以下、引用商標1及び5との関係で、意見を述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、英文字で、「AV GUARD」と横書きしたものでありますが、引用商標1は英文字と算用数字で「GUARD7」と、また、引用商標5は英文字で単に「GUARD」とそれぞれ横書きしたものであります(なお、この出願中の引用商標5「GUARD」は、引用商標1「GUARD7」の存在により、抵触する指定商品を削除しない限り拒絶されるものと思料します。したがって、仮にこれが登録された場合には、類似群09G04の商品は削除した状態になっていると思われますので、そのときには、この引用商標5は本願の引例にはなり得ないことになります)。
 以上の構成態様より、本願商標と引用商標1,5とは、外観上類似することはないと考えます。

(3) また、本願商標の「AV GUARD」は、「視聴覚の」の意味を有する英語「audio-visual」の略語「AV」と、「番人,監視」の意味を有する英語「GUARD」との組合せ商標で、「AV」と「 GUARD」との間にやや間隔を開けた態様ではありますが、各構成文字は同一書体の同一大でバランス良く書されておりますので、外観上まとまりよく一体的に看取できるものであります。そして、その態様より、「視聴覚の番人」「視聴覚の監視」の如き意味合いを生じるものであります(それが具体的にどの様な意味内容を表すかは別として)。
 これに対して、引用商標1及び5は、その共通する「GUARD」の文字より、単に「番人」とか、「監視」の意味合いを有するにとどまるものであります。
 したがって、本願商標と引用商標1,5とは、観念上も紛れることのない非類似の商標であります。

(4) そこで、次に称呼の点につき検討します。
 本願商標の「AV GUARD」は、前述したように、「AV」と「GUARD」との間にやや間隔を開けた態様ではありますが、全体が同書・同大の英文字でバランス良く一体的に書されており、しかも、全体として、例えば「視聴覚の番人」「視聴覚の監視」の如きまとまった一つの意味合いを生じさせるものでありますので、本願商標は全体を一連に称呼するのが自然であり、取引者・需用者は常に「エイブイガード」と称呼するものと思料します。
 この点に関し、審査官殿は、本願商標の要部は「GUARD」の部分にあり、単に「ガード」と称呼される場合もあると判断して、上記の引用商標1,5を引用したのだと思料しますが、これは誤った見方であると考えます。
成る程、本願商標は、a)「AV」と「GUARD」との間にやや間隔を開けた態様であり、且つ、b)前半の「AV」は、通常は単独で商標の要部とはなり得ない英文字二文字(記号・符号の類)であることは事実であります。しかし、だからといって、本願商標の要部は、後半部の「GUARD」のみであるとみるのは、短絡的にすぎます。
本願商標は、あくまでも、「AV」と「GUARD」とが組合わさって外観上まとまりよく一体となった、商標「AV GUARD」であります。そして、本願商標において設けたこの半角程度の間隔は、単にブレスポイントを示したものであって、両者を分断するためのものではありません。両者を分断して、一方のみに商標の要部があるかのような把握をして、例えば、要部は「GUARD」のみにあるというような見方をしたのでは、「一体どんなガード(監視)」の意味合いがあるのかを理解することは出来ません。本願商標は、全体を一体に把握してこそ「視聴覚の番人」というような一つの意味合いを生じるのであって、全体として一つの意味合いを観念させるところに特徴があります。全体として一つの意味合いを把握できる場合に、わざわざ分断してその商標を2つに分けて把握するような仕方は通常行わないと考えます。
 本願商標は、前後にやや間隔が有るとはいっても、全体としてさほど冗長な商標ではありませんので、一気に「エイブイガード」とよどみなく称呼できます。そして、このブレスポイントに倣って「エイブイ・ガード」と称呼したとしても、全体として語呂がよく、称呼しやすい商標でありますので、前後を分断して例えば、後半の「GUARD」のみを称呼すると言うことはあり得ないと考えます。本願商標は、一連に称呼してこそ一つのまとまった特定の意味合いを生じさせる商標でありますので、取引者・需要者が、本願商標を捉えて、あえて「エイブイ」とのみ称呼したり、単に「ガード」とのみ称呼するようなことはあり得ないことであります。だいいち分断して称呼するのは不自然であります。それでは本願商標のまとまった観念は把握できませんし、本願商標としての自他商品識別力を正確に発揮することもできません。
一つの意味合いを生じる商標は、全体として一つの自他商品識別力を有するものであり、全体が冗長であり一気に称呼し難いとか、一気に称呼したのでは語呂が悪く称呼し難いとか、一部の文字が特に目を引く態様となっているとか、の格別な事情がない限り、前後分断することなく一連に称呼するのが自然であります。
 然るに、本願商標は、全体を一連に称呼して決して冗長な印象を与える商標ではなく、格別に「GUARD」の文字が目立つような態様の商標でもありません。むしろ全体として語呂もよく一連に「エイブイガード」と称呼し易いもので、その様に称呼してこそ、一つの意味合いを持つ識別力ある商標となります。
 よって、本願商標は全体をよどみなく一連に「エイブイガード」とのみ称呼されるもので、単に「ガードセブン」ないし「ガード」と称呼される引用商標1,5とは、その音構成及び語感・語調が異なり、称呼上も類似するものではないと考えます。

(5) ところで、過去の商標登録例をみると、例えば、指定商品第9類11C01を共通にする以下のような商標(A)~(D)が共存しております。
 (A)登録第4359261号「AD Guard」(H12.02.04登録)
   (株式会社電通テック、H10.10.23出願)、
 (B)登録第4367590号「ガード」(H12.03.10登録)
   (キャノン株式会社、H10.10.28出願)、
 (C)登録第4384416号「eGuard」(H12.05.19登録)
   (株式会社メガチップス、H11.05.20出願)、
 (D)登録第4562556号「id Guard」(H14.04.19登録)
   (株式会社アイティ総研、H13.03.29出願)。
指定商品を同じくするこれらの商標が共存していると言うことは、これらの商標は、常に全体を一つの商標、即ち、前後で分断することのできない一体不可分の商標と把握されたからに他なりません。
 例えば、仮に(A)の「AD Guard」の要部は後半の「Guard」にあると担当審査官が把握していたならば、それよりも後願に係る(B)の「ガード」や(D)の「id Guard」などは登録されることはなかったでありましょう。また、例えば、仮に(D)の「id Guard」の要部は後半の「Guard」にあると担当審査官が把握していたならば、それよりも先願に当たる(B)の「ガード」の存在によって、この(D)「id Guard」は登録されることはなかったでありましょう。
然るに、これら(A)~(D)の商標が、互いに指定商品を同じくしながらも、別法人により並行して登録されたということは、外観・観念は勿論のこと、称呼上もこれら(A)~(D)は類似することはないと判断されたからであります。これは、これらが互いに前後分断できない一体不可分の商標であると把握されたからに他なりません(しかも、これらの商標登録例は、ずっと以前のものではなく、ここ2,3年のものです)。
 本願商標「AV GUARD」も、これらの登録例と同様であると考えます。即ち、上記(A)「AD Guard」のように全体として一体不可分の商標と把握すべきもので、引用商標1,5の「GUARD7」や「GUARD」の商標とは類似しないものと判断されるべきであります。
 なお、補正した本願商標の指定商品と同じ第9類の類似群09G04を指定商品に含む商標同士において、本願商標と同じように、前半と後半の文字間にやや間隔を開け、且つ後半に「GUARD」ないし「ガード」の文字を含む商標は、以下のように、多数並行して登録されております。参考までに、幾つか挙げておきますが、これらは全て前後分断できない一体の商標と把握されている例です。
(a)登録第 914631号「HOME GUARD」(ニッタン株式会社)
(b)登録第1027671号「AIR GUARD」(エアガード~、米国法人)
(c)登録第1357041号「マルチ ガード」(綜合警備保障株式会社)
(d)登録第2203353号「SUMI GUARD」(住友ゴム工業株式会社)
(e)登録第2471188号「GRIT GUARD」(ステムコ~、米国法人)
(f)登録第3297603号「VISUAL GUARD」(アツミ電氣株式会社)
また、同じく第9類の類似群09G04を指定商品に含む商標において、例えば、以下のように、英文字二文字「EM」と片仮名「ガード」の組合せ商標(g)や、指定商品との関係で単に商品名を表すような片仮名「ドア」と同じく片仮名「ガード」の組合せ商標(h)も、登録されております。これらも、全体を一体の商標と把握しない限り、登録され得なかった商標であります。
(g)登録第4466048号「EMガード」(エヌオーケー株式会社)
(h)登録第4631654号「ドアガード」(株式会社ダスキン)
これらの登録例と同様に、本願商標は、常に「エイブイガード」と称呼されるものであり、従って、単なる「ガードセブン」ないし「ガード」の称呼しか生じない引用商標1や5とは称呼上も類似することはないと考えます。

(6) 以上述べたように、本願商標は、引用商標1,5と、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であります。

よって、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと考えます.

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#45

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「DNAチップ研究所」

1.出願番号  商願2002-48415
2.商  標  「DNAチップ研究所」
3.商品区分  第9類「研究用DNA断片化装置,研究用バクテリオファージ培養装置,研究用DNAハイブリダイゼーションチャンバ,研究用DNAチップ,研究用DNAチップ作成装置,研究用プラスミドDNA精製装置,研究用遠心分離機,研究用蒸気滅菌器,遺伝子発現パターンの分析に用いられる機械器具その他の実験用機械器具,その他の理化学機械器具 ほか」。
 第10類「医療用DNA断片化装置,医療用バクテリオファージ培養装置,医療用DNAハイブリダイゼーションチャンバ,医療用DNAチップ,医療用DNAチップ作成装置,医療用プラスミドDNA精製装置,医療用遠心分離機,医療用蒸気滅菌器,その他の医療用機械器具」。
 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,……,遺伝子に関する研究の受託,遺伝子・遺伝学・遺伝子形状及び遺伝子機能に関する研究についての情報の収集・情報の提供及び助言,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,特許技術情報の提供,工業所有権の事業化のための仲介及び斡旋,工業所有権売買の仲介及び斡旋,工業所有権のライセンス契約の仲介,著作権の利用に関する契約の代理又は仲介,産業機械の設計,工業所有権の実施のための指導,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与」
4.適用条文 商標法第3条第1項第3号,同第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標は、「DNAチップについての研究所」と理解・認識するにとどまり、これを、その商品・役務に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

拒絶理由通知
出願商標・商標登録第4665892号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願商標は「DNAチップ研究所」の文字を書してなるものであり、その構成中の「DNAチップ」の文字部分は、本願の指定商品・役務である「研究用DNAチップ,医療用DNAチップ,遺伝子に関する研究の受託」との関係において、当該指定商品・役務の内容(品質)を表示し、「研究所」は、前記商品・役務について研究している場所を表すにすぎないことから、本願商標に接する取引者・需用者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように理解・認識するとともに、商標全体としてみても「DNAチップについての研究所」と理解・認識するにとどまり、これを、その商品・役務に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められ、本願商標は自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する、と認定された。
しかしながら、本願商標は、本出願人会社名の略称であり、本出願人固有のものであって、自他商品・役務識別力を有するものと確信しますので、審査官殿の前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、「DNAチップ」の文字と「研究所」の文字を横一列に配置して「DNAチップ研究所」と一連一体に記載したものであり、以下のように、第9類、第10類、第42類の商品又は役務を指定するものであります。
 第9類「研究用DNA断片化装置,研究用バクテリオファージ培養装置,研究用DNAハイブリダイゼーションチャンバ,研究用DNAチップ,研究用DNAチップ作成装置,研究用プラスミドDNA精製装置,研究用遠心分離機,研究用蒸気滅菌器,遺伝子発現パターンの分析に用いられる機械器具その他の実験用機械器具,その他の理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子計算機,DNA連鎖維持のためのデータベース用及びDNA連鎖の操作のための電子計算機用プログラムその他の電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」。
 第10類「医療用DNA断片化装置,医療用バクテリオファージ培養装置,医療用DNAハイブリダイゼーションチャンバ,医療用DNAチップ,医療用DNAチップ作成装置,医療用プラスミドDNA精製装置,医療用遠心分離機,医療用蒸気滅菌器,その他の医療用機械器具」。
 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,遺伝子に関する研究の受託,遺伝子・遺伝学・遺伝子形状及び遺伝子機能に関する研究についての情報の収集・情報の提供及び助言,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,特許技術情報の提供,工業所有権の事業化のための仲介及び斡旋,工業所有権売買の仲介及び斡旋,工業所有権のライセンス契約の仲介,著作権の利用に関する契約の代理又は仲介,産業機械の設計,工業所有権の実施のための指導,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与」(なお、本出願人は、この第42類中の不明確と思われる指定役務を削除する補正を本日付けの手続補正書で行っております)。

(3) この本願商標に対し、審査官殿は、“単に「DNAチップについての研究所」と理解・認識するにとどまり、これを、その商品・役務に使用しても、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない”としております。
 しかし、取引者・需用者は、果たしてその様に本願商標を理解するでしょうか。本願商標「DNAチップ研究所」の文字を見た取引者・需用者は、むしろこれを一つの事業体の名前と理解するのが自然ではないかと思います。つまり、単に「DNAチップを研究するところ」という漠然とした認識を持つのではなくて、あくまでも「DNAチップ研究所」という特定の具体的事業体を表していると理解するはずであります。
 本願商標の「DNAチップ研究所」の文字は、成る程「DNAチップについて研究するところ」の如き意味合いを看取させる場合があるかもしれません。しかし、それが具体的にはどの様なことなのか、特定の商品や役務の質・内容等を具体的に表示していると、直ちに取引者・需用者に理解されるとは思えません。まして、この「DNAチップ研究所」の文字が、その指定商品や指定役務について、「DNAチップについて研究するところ」といった意味合いで、取引上普通に使用されている事実もありません。それ故、本願商標を見た取引者・需用者は、全体として「DNAチップ研究所」という一つの団体を思い浮かべるとみるのが、素直であり、自然ではないかと考えます。
 このように、本願商標は、本出願人の略称を表すものであって、あくまでも特定の事業体を表すものと理解すべきであります。一般的、抽象的に、「DNAチップについて研究するところ」の如き意味合いに理解すべきではありません。
 してみれば、本願商標「DNAチップ研究所」は、当然に登録要件としての自他商品・役務識別力を備えたものと判断されるべきであり、決して商標法第3条第1項第6号に、更には同法第4条第1項第16号に該当するものではないと考えます。

(4) このことは、御庁における過去の商標登録例をみると一層明らかであります。つまり、過去の商標登録例をみると、例えば、以下のような商標が御庁において、登録されております(以下は、ほんの一部の例)。
A. 登録3083926号「ライフデザイン研究所」(株式会社ライフデザイン研究所)
(42類 生活設計上の諸問題の調査・研究)
B. 登録3280645「脳老化予防研究所」(松井 博滋)
(42類 医療機関の紹介,リハビリ施設の紹介,医薬に関する情報の提供,医学に関する情報の提供)
C. 登録4039723「流通工学研究所」(権利者:株式会社流通工学研究所)
(42類 貨物の輸送・保管・荷役又は包装に関する調査又は研究,貨物の輸送・保管・荷役若しくは包装のための施設又はシステムの設計及びその設計に関するコンサルティング)
D. 登録4294229「生命エネルギー研究所」(権利者:杉原 俊雄)
(42類 宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集,産業廃棄物の収集,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,エネルギーに関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与)
E. 登録4296772「地域情報システム研究所」(権利者:株式会社地域情報システム研究所)
(42類 自治体等の行政に関する情報管理のための調査又は研究の代行,自治体等の情報管理のための機械化の設計又は開発)
F. 登録4361405「住宅総合研究所」(権利者:株式会社住宅総合研究所)
(35類 広告,市場調査,経営の診断及び指導,販売促進のための企画
 42類 市街地再開発・大型複合施設開発・ビル開発に関する建築又は都市計画の研究)
G. 登録4364415「乳化分散技術研究所」(権利者:特殊機化工業株式会社)
(42類 機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,化学機械器具に関する試験又は研究,その他の機械器具に関する試験又は研究,乳化・分散に関する試験又は研究)
H. 登録4528971「施工力学研究所」(権利者:株式会社杉孝)
(42類 建築・土木及び都市計画に関する調査又は研究又は情報の提供)
I. 登録4579935「風工学研究所」(権利者:株式会社風工学研究所)
(42類 気象情報の提供,大気・気温・風速等の観測情報の提供,建築物の設計,測量,風環境の調査,構造骨組用風荷重の調査,外装材用風荷重の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,風環境に関する試験又は研究,風洞実験室の貸与,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与 )
J. 登録4626646「建設環境研究所」(権利者:株式会社建設環境研究所)
(37類 建設物の工事監理
41類 建設事業・土木事業に関する環境・地質・水理その他の調査、研究、計画、並びにコンサルテイング業務に関する会合及び講習会の開催・実施,測量業務に関する会合及び講習会の開催、実施
 42類 建設事業・土木事業に関する環境・地質・水理その他の調査、研究、計画、並びにコンサルテイング業務,測量,建設物の設計及び製図
 上記に示すA~Jの商標登録例は、本願商標と同様に「○○○研究所」の文字より構成され、「○○○について研究するところ」「○○○についての研究所」との認識を生じ得るものです。つまり、これらの商標は、審査官殿のような見方をすれば、それぞれ「ライフデザインについての研究所」、「脳老化予防についての研究所」、「流通工学についての研究所」、「生命エネルギーについての研究所」、「地域情報システムについての研究所」、「住宅についての総合研究所」、「乳化分散技術についての研究所」、「施工力学についての研究所」、「風工学についての研究所」、「建設環境についての研究所」というような認識になりますので、識別力はないとして拒絶されるべきものだと言うことになります。しかし、現実にはそうではなく、全て自他商品・役務識別力を有する商標として登録されております。
 これは、これらの商標を審査した審査官又は審判官は、あくまでも、これらの商標を全体として特定の事業体の固有の名称又は略称の如く認識し把握したからに他なりません。
 本願商標とて同様であります。登録適格性ありとの判断がなされるべきであります。

(5) 以上のように、本願商標「DNAチップ研究所」の文字は、単に商品・役務の内容(品質)を表示するものではなく、「DNAチップ研究所」という特定の業務団体の固有名称又は略称として、十分に自他商品・役務識別力を発揮するものであります(商標法第3条第1項第6号には該当しない)。そして、他に似た団体名(商標)が存在しない以上、本願商標は登録適格性を有するはずであります。
また、他の「DNAチップ関連」以外の商品・役務については、本願商標を特定の団体名と理解する限り、その団体で扱う商品や役務ということであり、何ら品質の誤認を生じないものと考えます(同法第4条第1項第16号にも該当しない)。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#44

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「@EDUCATION24」

1.出願番号  商願2002-20658
2.商  標  「@EDUCATION24」
3.商品区分  第41類:インターネットを利用した通信教育 ほか
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  本願商標は全体として「(24時間使える)インターネットを利用した教育」の意味合いを認識させるにとどまる。

拒絶理由通知
本願商標・商標登録第4657231号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 本願商標は、「@EDUCATION24」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですが、近年、インターネットが一般家庭にも普及し、これを利用した役務の提供も幅広く行われているところ、「@」の文字は、インターネットメールのメールアドレスにおいて、ユーザー名(メールアカウント)とドメイン名を結合する記号として使用されているものであり、「EDUCATION」の文字は“教育、教養”等の意味を表す英語であり、「24」は識別力を有さない数字、若しくは、“24時間使える”といった意味合いを認識させるので、全体として“(24時間使える)インターネットを利用した教育”といった意味合いを理解させるものです。よって、これを教育に係る役務である本願指定役務に使用しても、上記意味合いを想起させるにとどまり、これに接する需要者・取引者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。』
 しかしながら、本出願人は、「@EDUCATION24」は十分に自他商品役務識別標識として機能し得る商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) 本願商標の「@EDUCATION24」は、その字義からすると、成る程、審査官殿ご指摘の通り、“(24時間使える)インターネットを利用した教育”の如き意味合いを指称させるかも知れません。
しかし、もし仮にその様な意味合いを表すとしたら、端的に、「インターネットでいつでもアクセス可能な教育プログラム」とか、「インターネットで24時間利用可能な教育プログラム」とか表現するのが普通なのではないでしょうか。本願商標「@EDUCATION24」のような構成態様は、そもそもその様な意味合いを表すための普通の表現方法とは言えないと考えます。その意味で、本願商標は、十分に自他商品役務識別力を有するものと思料します。

(3) 過去の商標登録例をみると、
 A.「@movie」…第41類「映画の上映」(第4498960号:2001.08.17登録)などが存在します。
また、本出願人自身も、既に、以下の商標B.C.を登録しております。
B.「@Service24」…第42類「電子計算機用プログラムの提供ほか」(第4625598号:2002.11.29登録)
 C.「@SALES24」…第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供ほか」(第4644579号:2003.02.14登録)

審査官殿のような見方をすれば、上記Aは“(24時間使える)インターネットを利用した映画の提供”の如き、また、Bは“(24時間使える)インターネットを利用したサービスの提供”の如き、また、Cは“(24時間使える)インターネットを利用した商品の販売又は販売情報の提供”の如き、意味合いを想起させる普通の表現方法だということになりますので、或いは拒絶と言うことになるのでありましょうが、現実には、その様な認定はなされず、全て登録されております。十分に識別機能を備えた商標であると認定されたからに他なりません。
 然るに、このような商標「@movie」、「@Service24」、「@SALES24」が登録できて、本願商標「@EDUCATION24」が登録できないとされるいわれはありません。

(4) 以上の次第ですので、本願商標の「@EDUCATION24」は、インターネットの普及した現在においても、十分に自他商品役務識別の機能を発揮する商標であると確信します。
 よって、本願商標は、他にこれと同一又は類似する紛らわしい商標が存在しない限り、登録されてしかるべきものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#43

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「美写」×引用商標「ミーシャ」「MISIA」

1.出願番号  商願2002-38488
2.商  標   「美写」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4309581号商標「ミーシャ」、同第4316054号「MISIA」と類似する。

拒絶理由通知
本願商標・商標登録第4655974号
引例商標1・商標登録第4309581号
引用商標2・商標登録第4316054号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下の引用商標1~6と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。

 引用商標1:登録第3236594号(商公平 8-032105)「Michat/ミシア」
 引用商標2:登録第4309581号(商願平10-070814)「ミーシャ」
 引用商標3:登録第4316054号(商願平10-049464)「MISIA」
 引用商標4:登録第4332320号(商願平10-111747)「MISIA」
 引用商標5:登録第4455489号(商願平11-048676)「MISIA」
 引用商標6:登録第4472045号(商願2000-019918)「びーしゃ・ちゃん」

 これに対し、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、引用商標1,4,5,6の指定商品と同一又は類似する指定商品である「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24A01),電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24E01),録画済みビデオディスク及びビデオテープ(26D01),電子出版物(26A01、26D01)」を削除する補正を行ったので、この引用商標1,4,5,6との関係においては、商標の類否を論じるまでもなく、商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定に該当することはないと思料します。
 そこで、以下、引用商標2,3との関係で、意見を申し述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、漢字2文字で「美写」と横書きしたものでありますが、引用商標2は片仮名文字で「ミーシャ」と、また引用商標3は英文字で「MISIA」とそれぞれ横書きしたものであります。
審査官殿は、本願商標「美写」より「ミシャ」の称呼が生ずるとして、この引用商標2,3を引いてきたのではないかと推察しますが、本願商標の称呼はあくまでも「ビシャ」であって、「ミシャ」ではないと考えますので、本願商標はこれら引用商標2,3とも類似することはないと考えます。
 即ち、本願商標は、単に漢字で「美写」と横書きしたものであるところ、その文字の持つ意味合いは「美を写す」とか、「美しく写す」とかでありますが、このような意味合いを出すために「美」の文字を発音するときには、「美」を「ビ」と発音するのが普通であって、「ミ」ではありません。例えば、「審美性」、「美容」、「美形」、「美顔」などの「美」は、全て「ビ」と発音されます。本願商標の「美写」の「美」も、同様に「ビ」と発音されると思います。「ミ」と発音されることはないはずです。

(3) そして、本願商標が唯一「ビシャ」と称呼されるであろうことは、過去の本出願人の商標登録例からも言えることであります。
 即ち、本出願人は、過去に「美写」の文字を含む商標として、(A)「劇的美写」(登録4531875)、(B)衝撃美写(登録4531876)、(C)「幻想美写」(登録4589122)、(D)「華麗美写」(登録4589123)、(E)「純心美写」(登録4637634)など多数の商標を出願し且つ登録しておりますが、これらの商標公報に参考情報として載せられている称呼は、それぞれ「ゲキテキビシャ」、「ショウゲキビシャ」、「ゲンソウビシャ」、「カレイビシャ」、「ジュンシンビシャ」であって、決して「○○ミシャ」ではありません。つまり「美写」の部分は「ミシャ」ではなく、「ビシャ」と称呼されております。本願商標の「美写」とて同様であり、唯一「ビシャ」と称呼されるべきもの思料します。

(4) 以上のように、本願商標の称呼は「ビシャ」であるのに対し、引用商標2,3の称呼は「ミーシャ」ないし「ミシア」でありますので、本願商標と引用商標とは、僅か3音という短い音構成の中で、もっとも注意を引きやすく称呼上重要な位置を占める語頭音において、濁音の「ビ」と清音の「ミ」の違いがあり、しかもこの語頭音は比較的強く発音される音であることから、より違いがはっきりするものと思いますので、両者は明らかに非類似の商標であると考えます。

 よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと思います。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#42

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「大戸屋/ごはん処/OOTOYA」

1.出願番号  商願2000-114987
2.商  標  「大戸屋/ごはん処/OOTOYA」
3.商品区分  第42類:宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,求人情報の提供,栄養の指導,衣服の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,食器類の貸与,業務用食器洗浄器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与
4.適用条文 商標法第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標は、その構成中に『ごはん処』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中『飲食物の提供』以外の役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。

拒絶理由通知 意見書における反論 商標登録第4651321号
商標登録第4651321号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#41

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「DoMobile」×引用商標「ドゥ-/Do」

1.出願番号  商願2002-21771
2.商  標   「DoMobile」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第2091939号商標「ドゥ-/Do」、同第4186882号「Do」と類似する。

拒絶理由通知 tmr4648616
本願商標・商標登録第4648616号
商標登録第2091939号
引例商標1・商標登録第2091939号
商標登録第4186882号
引用商標2・商標登録第4186882号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1)拒絶理由通知書において、本願商標は、A.登録第2091939号(商公昭63-027115)の商標(S63.11.30登録)(引用商標1)、及びB.登録第4186882号(商願平09-109269)の商標(H10.9.11登録)(引用商標2)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定された。
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えるので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。
(2)まず、本願商標は、欧文字の「Do」と「Mobile」を結合して、「DoMobile」と一連に書して成るものであるが、引用商標1は、上段に片仮名文字の「ドゥー」を配し、下段に欧文字の「Do」を配して、上下二段に「ドゥー/Do」と書したものである。また、引用商標2は欧文字で「Do」(oをやや図案化)と書したものである。
したがって、本願商標と引用商標1,2とは、外観上類似することはない。

(3)次に、観念の点についてみると、本願商標の「DoMobile」は、「Do」と「Mobile」の語を一体不可分のものとして結合した造語商標であって、特定の観念を生じることはない。即ち、本願商標は、あくまでも「せよ」とか、「する」とかの意味を有する「Do」の英文字と、「動きやすい」とか、「移動可能な」とかの意味合いを有する「Mobile」の英文字とを結合して一連に書した商標であって、それぞれの言葉に上記意味合いはあるものの、本願商標はあくまでもこれらが一体となり分離して認識することのできない結合商標(造語商標)であって、全体として特定の観念を生じさせるものではない。これに対し、引用両商標は、単なる「Do」であって、肯定命令文を強調したり、あるいは、「する」というような意味合いを表す文字でしかない。
 したがって、本願商標と引用商標とは、観念上比較すべくもなく、当然ながら非類似の商標である。

(4)そこで、以下、称呼の点につき検討する。
 (4-1)本願商標は、上述のように、英文字の「Do」と「Mobile」を結合して、「DoMobile」と一連に書して成るものであって、全体を称呼して語呂よく「ドゥモバイル」と一連に称呼できるものであり、あえて前後分断して称呼すべき格別の事情もないことから、本願商標は一連に「ドゥモバイル」とのみ称呼されるとみるのが自然である。単に「ドゥ」とか「モバイル」とかの称呼は生じないとみるべきである。この点に関し、審査官殿は、本願商標を前段と後段に分離し、後段の「Mobile」の部分は商標の要部ではなく、前段の「Do」の部分にこそ商標の要部があるとみてこれを抽出し、単に「ドゥ」と称呼される場合もあると判断し、引用商標1,2を引いてきたのではないかと思料するが、このように、本願商標の「DoMobile」から、その「Do」の部分のみを抽出して称呼するというのは妥当な見方ではない。本願商標後段の「Mobile」の部分も指定商品との関係で品質・用途等を表す言葉ではなく、商標の要部を構成する重要な要素であり、「Do」と切り離して考えることは出来ない。本願商標「DoMobile」は、あくまでも「Do」と「Mobile」とを結合して、その各文字を同書、同大、同間隔に軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表したもので、全体として特定の観念を生じない造語商標である。それ故、前段部分「Do」と後段部分「Mobile」とに軽重の差を設けて、前段部分「Do」のみを抽出して称呼するようなことはすべきではない。しかも、本願商標は5音構成からなるもので、全体として一連に称呼して冗長にならず、語呂もよく決して称呼しにくい商標ではない。よって、本願商標の称呼は、あくまでも一連の「ドゥモバイル」のみである。
 これに対し、引用商標1,2はいずれも、その態様より「ドゥ」とのみ称呼されるものであることから、両者は「モバイル」の称呼の有無により、明瞭に聴別でき、称呼上も決して紛れることはないと思料する。
(4-2)ところで、過去の商標登録例を見ると、同一又は類似の指定商品群(特に類似群11C01)において、後段に「MOBILE」「Mobile」の文字を有するか否かの違いがあるだけで他の構成部分を共通にする商標同士は、以下の通り、別法人によって登録されているのが分かる。
例えば、以下の登録例がある。
 1.第2611197号「JET」(H5.12.24登録)(キャノン株式会社)(第1号証)と、第4480739号「JET-MOBILE」(H13.6.8登録)(株式会社日本カードネットワーク)(第2号証)。
 2.第3265457号「STAR」(H9.2.24登録)(スター精密株式会社)(第3号証)と、第4158206号「STARーMobile」(H10.6.19登録)(住友電気工業株式会社)(第4号証)。
 これらのことからも分かるように、本願商標の後段に使われているのと同じ「Mobile」の文字は、今までの審査において、商標の要部を構成する文字の一部として扱われており、それが有るのと無いのとでは別商標の扱いがなされているのである。
 つまり、この場合、仮に「MOBILE」「Mobile」が商標の要部ではないと判断されていたならば、上記商標のうち、後願に係る第2,4号証の商標は拒絶されていたはずであるのに、現実には登録されているのである。これは「Mobile」の文字も品質・用途表示などではなく商標の要部であると判断されたからに他ならず、他の文字と結び付いて全体として分離できない一体の結合商標を構成すると理解されたからに他ならない。本願商標の「DoMobile」とて、同様である(分離できない結合商標である)。

(4-3)そして又、過去の商標登録例においては、「Do」の文字を持つ商標として、以下のようなものが存在する。
(a)登録第2543170号「DoLINK」(H5.5.31登録)(株式会社大正堂)(第5号証)
(b)登録第2595894号「Do Talk」(H5.11.30登録)(日本電信電話株式会社)(第6号証)
(c)登録第3174388号「Do Arts」(H8.7.31登録)(ロゴジャパン株式会社)(第7号証)
(d)登録第4025910号「Do Scan」(H9.7.11登録)(オリンパス光学工業株式会社)(第8号証)
(e)登録第4203533号「DoARC/ドゥアーク」(H10.10.23登録)(株式会社ダイヘン)(第9号証)
(f)登録第4204399号「DoCard/ドゥーカード」(富士ゼロックス株式会社)(H10.10.23登録)(第10号証)
(g)登録第4318483号「DoMaster/ドゥマスター」(H11.9.24登録)(松下電送システム株式会社)(第11号証)
(h)登録第4368969号「DoCAM」(H12.3.17登録)(ティーディーケイ株式会社)(第12号証)
(i)登録第4368969号「Do map/ドゥマップ」(H14.3.8登録)(株式会社ゼンリンデータコム)(第13号証)

これらの商標は全て語頭部分に「Do」を含むものであるが、上記引用商標1,2の「Do」と並存しているわけである(特に、昭和63年登録の上記引用商標1「ドゥー/Do」の存在にも拘わらず、全て登録されている)。もしこれら(a)~(i)の商標が、一体不可分の商標ではなく、前段「Do」の部分を要部として抽出できる商標と判断されていたならば、これら(a)~(i)の商標と引用商標1,2とは、要部「Do」を共通にする類似の商標ということで、並存登録などあり得なかったであろう。これら(a)~(i)の商標は、全体が一体不可分の商標と判断されたからこそ、登録されたのである。本願商標「DoMobile」とて同様であろう。本願商標「DoMobile」も、「Do」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはないとみるべきである。本願商標はあくまでも、「ドゥモバイル」とのみ一連に称呼されるべきもので、引用商標1,2の称呼である「ドゥ」と類似することはない。

(5)以上のように、本願商標と引用商標1,2とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「モバイル」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料する。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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