商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#47

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「WH GUARD」×「GUARD」等

1.出願番号  商願2002-67390
2.商  標   「WH GUARD」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  引例1~7「GUARD」「ガード」等と類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4681449号
出願商標・商標登録第4681449号
商標登録第2184550号
引例商標1・商標登録第2184550号
商標登録第4883406号
引例商標5・商標登録第4883406号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下の引用商標1~7と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。
 引用商標1:登録第2184550号(商公昭64-020190)「GUARD7」
 引用商標2:登録第3278924号(商公平 8-083104)「ザ・ガード」
 引用商標3:登録第4078768号(商願平 6-041750)「TheGUARD」
 引用商標4:登録第4367590号(商願平10-092683)「ガード」
 引用商標5:商願平11-039690号「GUARD」
 引用商標6:商願2002-038918号「U-GUARD」
 引用商標7:商願2002-049840号「theGuard!」
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
なお、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、指定商品を類似群09G04の「盗難警報器」に限定する補正を行いましたので、この類似群を指定商品に含まない引用商標2,3,4,6,7との関係においては、商標の類否を論じるまでもなく、指定商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定に該当することはなくなったものと思料します。
 そこで、以下、引用商標1及び5との関係で、意見を述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、英文字で、「WH GUARD」と横書きしたものでありますが、引用商標1は英文字と算用数字で「GUARD7」と、また、引用商標5は英文字で単に「GUARD」とそれぞれ横書きしたものであります(なお、この出願中の引用商標5「GUARD」は、引用商標1「GUARD7」の存在により、抵触する指定商品を削除しない限り拒絶されるものと思料します。したがって、仮にこれが登録された場合には、類似群09G04の商品は削除した状態になっていると思われますので、そのときには、この引用商標5は本願の引例にはなり得ないことになります)。
 以上の構成態様より、本願商標と引用商標1,5とは、外観上類似することはないと考えます。

(3) また、本願商標の「WH GUARD」は、「車輪」「自動車のホイール(タイヤを装着する部分)」の意味を有する英語「wheel」の頭二文字を採った「WH」の文字と、「番人,監視」の意味を有する英語「GUARD」との組合せ商標で、「WH」と「 GUARD」との間にやや間隔を開けた態様ではありますが、各構成文字は同一書体の同一大でバランス良く書されておりますので、外観上まとまりよく一体的に看取できるものであります。そして、その態様より、「WH(wheel:ホイール)の番人」「WH(wheel:ホイール)の監視」の如き意味合いを生じるものであります。
 これに対して、引用商標1及び5は、その共通する「GUARD」の文字より、単に「番人」とか、「監視」の意味合いを有するにとどまるものであります。
 したがって、本願商標と引用商標1,5とは、観念上も紛れることのない非類似の商標であります。

(4) そこで、次に称呼の点につき検討します。
 本願商標の「WH GUARD」は、前述したように、「WH」と「GUARD」との間にやや間隔を開けた態様ではありますが、全体が同書・同大の英文字でバランス良く一体的に書されており、しかも、全体として、例えば「WH(wheel:ホイール)の番人」「WH(wheel:ホイール)の監視」の如きまとまった一つの意味合いを生じさせるものでありますので、本願商標は全体を一連に称呼するのが自然であり、取引者・需用者は常に「ダブリュエッチガード」と称呼するものと思料します。
 この点に関し、審査官殿は、本願商標の要部は「GUARD」の部分にあり、単に「ガード」と称呼される場合もあると判断して、上記の引用商標1,5を引用したのだと思料しますが、これは誤った見方であると考えます。
成る程、本願商標は、a)「WH」と「GUARD」との間にやや間隔を開けた態様であり、且つ、b)前半の「WH」は、通常は単独で商標の要部とはなり得ない英文字二文字(記号・符号の類)であることは事実であります。しかし、だからといって、本願商標の要部は、後半部の「GUARD」のみであるとみるのは、短絡的にすぎます。
本願商標は、あくまでも、「WH」と「GUARD」とが組合わさって外観上まとまりよく一体となった、商標「WH GUARD」であります。そして、本願商標において設けたこの半角程度の間隔は、単にブレスポイントを示したものであって、両者を分断するためのものではありません。両者を分断して、一方のみに商標の要部があるかのような把握をして、例えば、要部は「GUARD」のみにあるというような見方をしたのでは、「一体何のガード(監視)」なのか理解することは出来ません。本願商標は、全体を一体に把握してこそ「WH(wheel:ホイール)の番人」「WH(wheel:ホイール)の監視」というような一つの意味合いを生じるのであって、全体として一つの意味合いを観念させるところに特徴があります。全体として一つの意味合いを把握できる場合に、わざわざ分断してその商標を分けて把握するような仕方は通常行わないと考えます。
 本願商標は、前後にやや間隔が有るとはいっても、全体としてさほど冗長な商標ではありませんので、一気に「ダブリュエッチガード」とよどみなく称呼できます。そして、このブレスポイントに倣って「ダブリュエッチ・ガード」と称呼したとしても、全体として語呂がよく、称呼しやすい商標でありますので、前後を分断して例えば、後半の「GUARD」のみを称呼すると言うことはあり得ないと考えます。本願商標は、全体を一連に称呼してこそ一つのまとまった特定の意味合いを生じさせる商標でありますので、取引者・需要者が、本願商標を捉えて、あえて「ダブリュエッチ」とのみ称呼したり、単に「ガード」とのみ称呼するようなことはあり得ないことであります。だいいち分断して称呼したのでは、何のガードか分かりませんし、如何にも不自然であります。それでは本願商標のまとまった観念は把握できませんし、本願商標としての自他商品識別力を正確に発揮することもできません。
一つの意味合いを生じる商標は、全体として一つの自他商品識別力を有するものであり、全体が冗長であり一気に称呼し難いとか、一気に称呼したのでは語呂が悪く称呼し難いとか、一部の文字が特に目を引く態様となっているとか、等の格別な事情がない限り、前後分断することなく一連に称呼するのが自然であります。
 然るに、本願商標は、全体を一連に称呼して決して冗長な印象を与える商標ではなく、格別に「GUARD」の文字が目立つような態様の商標でもありません。むしろ全体として語呂もよく一連に「ダブリュエッチガード」と称呼し易いもので、その様に称呼してこそ、一つの意味合いを持つ識別力ある商標となります。
 それ故、本願商標は全体をよどみなく一連に「ダブリュエッチガード」とのみ称呼されるものと思料します。これに対し、引用商標1及び5は、その構成文字より、単に「ガードセブン」ないし「ガード」の称呼が生じるのみであると考えますので、両者はその音構成及び語感・語調が全く異なり、称呼上も類似するものではないと考えます。

(5) ところで、過去の商標登録例をみると、例えば、指定商品第9類11C01を共通にする以下のような商標(A)~(D)が共存しております。
 (A)登録第4359261号「AD Guard」(H12.02.04登録)
   (株式会社電通テック、H10.10.23出願)、
 (B)登録第4367590号「ガード」(H12.03.10登録)
   (キャノン株式会社、H10.10.28出願)、
 (C)登録第4384416号「eGuard」(H12.05.19登録)
   (株式会社メガチップス、H11.05.20出願)、
 (D)登録第4562556号「id Guard」(H14.04.19登録)
   (株式会社アイティ総研、H13.03.29出願)。
指定商品を同じくするこれらの商標が共存していると言うことは、これらの商標は、常に全体を一つの商標、即ち、前後で分断することのできない一体不可分の商標と把握されたからに他なりません。例えば、仮に(A)の「AD Guard」の要部は後半の「Guard」にあると担当審査官が把握していたならば、それよりも後願に係る(B)の「ガード」や(D)の「id Guard」などは登録されることはなかったでありましょう。また、例えば、仮に(D)の「id Guard」の要部は後半の「Guard」にあると担当審査官が把握していたならば、それよりも先願に当たる(B)の「ガード」の存在によって、この(D)「id Guard」は登録されることはなかったでありましょう。
然るに、これら(A)~(D)の商標が、互いに指定商品を同じくしながらも、別法人により並行して登録されたということは、外観・観念は勿論のこと、称呼上もこれら(A)~(D)は類似することはない、と判断されたからであります。これは、これらが互いに前後分断できない一体不可分の商標であると把握されたからに他なりません(しかも、これらの商標登録例は、ずっと以前のものではなく、ここ2,3年のものです)。本願商標「WH GUARD」も、これらの登録例と同様であると考えます。即ち、上記(A)「AD Guard」のように全体として一体不可分の商標と把握すべきもので、引用商標1,5の「GUARD7」や「GUARD」の商標とは類似しないものと判断されるべきであります。
 なお、補正した本願商標の指定商品と同じ第9類の類似群09G04を指定商品に含む商標同士において、本願商標と同じように、前半と後半の文字間にやや間隔を開け、且つ後半に「GUARD」ないし「ガード」の文字を含む商標は、以下のように、多数並行して登録されております。参考までに、幾つか挙げておきますが、これらは全て前後分断できない一体の商標と把握されている例です。
(a)登録第 914631号「HOME GUARD」(ニッタン株式会社)
(b)登録第1027671号「AIR GUARD」(エアガード~、米国法人)
(c)登録第1357041号「マルチ ガード」(綜合警備保障株式会社)
(d)登録第2203353号「SUMI GUARD」(住友ゴム工業株式会社)
(e)登録第2471188号「GRIT GUARD」(ステムコ~、米国法人)
(f)登録第3297603号「VISUAL GUARD」(アツミ電氣株式会社)
また、同じく第9類の類似群09G04を指定商品に含む商標において、例えば、以下のように、英文字二文字「EM」と片仮名「ガード」の組合せ商標(g)や、指定商品との関係で単に商品名を表すような片仮名「ドア」と同じく片仮名「ガード」の組合せ商標(h)も、登録されております。これらも、全体を一体の商標と把握しない限り、登録され得なかった商標であります。
(g)登録第4466048号「EMガード」(エヌオーケー株式会社)
(h)登録第4631654号「ドアガード」(株式会社ダスキン)
これらの登録例と同様に、本願商標は、常に「ダブリュエッチガード」と称呼されるものであり、従って、単なる「ガードセブン」ないし「ガード」の称呼しか生じない引用商標1や5とは称呼上も類似することはないと考えます。

(6) 以上述べたように、本願商標は、引用商標1,5と、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であります。
よって、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと考えますので、再度ご審査の上、本願をご許可下さるようお願い申し上げます。
なお、(A)~(D)、(a)~(h)の商標登録例については、御庁のデータベースで確認できますので、その提出を省略します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#46

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「AV GUARD」×引用商標「GUARD」等

1.出願番号  商願2002-67389
2.商  標   「AV GUARD」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  引例1~7「GUARD」「ガード」等と類似する。

拒絶理由通知
出願商標・商標登録第4681448号
商標登録第2184550号
引例商標1・商標登録第2184550号
商標登録第4883406号
引例商標5・商標登録第4883406号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下の引用商標1~7と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。
 引用商標1:登録第2184550号(商公昭64-020190)「GUARD7」
 引用商標2:登録第3278924号(商公平 8-083104)「ザ・ガード」
 引用商標3:登録第4078768号(商願平 6-041750)「TheGUARD」
 引用商標4:登録第4367590号(商願平10-092683)「ガード」
 引用商標5:商願平11-039690号「GUARD」
 引用商標6:商願2002-038918号「U-GUARD」
 引用商標7:商願2002-049840号「theGuard!」

 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
なお、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、指定商品を類似群09G04の「盗難警報器」に限定する補正を行いましたので、この類似群を指定商品に含まない引用商標2,3,4,6,7との関係においては、商標の類否を論じるまでもなく、指定商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定に該当することはなくなったものと思料します。
 そこで、以下、引用商標1及び5との関係で、意見を述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、英文字で、「AV GUARD」と横書きしたものでありますが、引用商標1は英文字と算用数字で「GUARD7」と、また、引用商標5は英文字で単に「GUARD」とそれぞれ横書きしたものであります(なお、この出願中の引用商標5「GUARD」は、引用商標1「GUARD7」の存在により、抵触する指定商品を削除しない限り拒絶されるものと思料します。したがって、仮にこれが登録された場合には、類似群09G04の商品は削除した状態になっていると思われますので、そのときには、この引用商標5は本願の引例にはなり得ないことになります)。
 以上の構成態様より、本願商標と引用商標1,5とは、外観上類似することはないと考えます。

(3) また、本願商標の「AV GUARD」は、「視聴覚の」の意味を有する英語「audio-visual」の略語「AV」と、「番人,監視」の意味を有する英語「GUARD」との組合せ商標で、「AV」と「 GUARD」との間にやや間隔を開けた態様ではありますが、各構成文字は同一書体の同一大でバランス良く書されておりますので、外観上まとまりよく一体的に看取できるものであります。そして、その態様より、「視聴覚の番人」「視聴覚の監視」の如き意味合いを生じるものであります(それが具体的にどの様な意味内容を表すかは別として)。
 これに対して、引用商標1及び5は、その共通する「GUARD」の文字より、単に「番人」とか、「監視」の意味合いを有するにとどまるものであります。
 したがって、本願商標と引用商標1,5とは、観念上も紛れることのない非類似の商標であります。

(4) そこで、次に称呼の点につき検討します。
 本願商標の「AV GUARD」は、前述したように、「AV」と「GUARD」との間にやや間隔を開けた態様ではありますが、全体が同書・同大の英文字でバランス良く一体的に書されており、しかも、全体として、例えば「視聴覚の番人」「視聴覚の監視」の如きまとまった一つの意味合いを生じさせるものでありますので、本願商標は全体を一連に称呼するのが自然であり、取引者・需用者は常に「エイブイガード」と称呼するものと思料します。
 この点に関し、審査官殿は、本願商標の要部は「GUARD」の部分にあり、単に「ガード」と称呼される場合もあると判断して、上記の引用商標1,5を引用したのだと思料しますが、これは誤った見方であると考えます。
成る程、本願商標は、a)「AV」と「GUARD」との間にやや間隔を開けた態様であり、且つ、b)前半の「AV」は、通常は単独で商標の要部とはなり得ない英文字二文字(記号・符号の類)であることは事実であります。しかし、だからといって、本願商標の要部は、後半部の「GUARD」のみであるとみるのは、短絡的にすぎます。
本願商標は、あくまでも、「AV」と「GUARD」とが組合わさって外観上まとまりよく一体となった、商標「AV GUARD」であります。そして、本願商標において設けたこの半角程度の間隔は、単にブレスポイントを示したものであって、両者を分断するためのものではありません。両者を分断して、一方のみに商標の要部があるかのような把握をして、例えば、要部は「GUARD」のみにあるというような見方をしたのでは、「一体どんなガード(監視)」の意味合いがあるのかを理解することは出来ません。本願商標は、全体を一体に把握してこそ「視聴覚の番人」というような一つの意味合いを生じるのであって、全体として一つの意味合いを観念させるところに特徴があります。全体として一つの意味合いを把握できる場合に、わざわざ分断してその商標を2つに分けて把握するような仕方は通常行わないと考えます。
 本願商標は、前後にやや間隔が有るとはいっても、全体としてさほど冗長な商標ではありませんので、一気に「エイブイガード」とよどみなく称呼できます。そして、このブレスポイントに倣って「エイブイ・ガード」と称呼したとしても、全体として語呂がよく、称呼しやすい商標でありますので、前後を分断して例えば、後半の「GUARD」のみを称呼すると言うことはあり得ないと考えます。本願商標は、一連に称呼してこそ一つのまとまった特定の意味合いを生じさせる商標でありますので、取引者・需要者が、本願商標を捉えて、あえて「エイブイ」とのみ称呼したり、単に「ガード」とのみ称呼するようなことはあり得ないことであります。だいいち分断して称呼するのは不自然であります。それでは本願商標のまとまった観念は把握できませんし、本願商標としての自他商品識別力を正確に発揮することもできません。
一つの意味合いを生じる商標は、全体として一つの自他商品識別力を有するものであり、全体が冗長であり一気に称呼し難いとか、一気に称呼したのでは語呂が悪く称呼し難いとか、一部の文字が特に目を引く態様となっているとか、の格別な事情がない限り、前後分断することなく一連に称呼するのが自然であります。
 然るに、本願商標は、全体を一連に称呼して決して冗長な印象を与える商標ではなく、格別に「GUARD」の文字が目立つような態様の商標でもありません。むしろ全体として語呂もよく一連に「エイブイガード」と称呼し易いもので、その様に称呼してこそ、一つの意味合いを持つ識別力ある商標となります。
 よって、本願商標は全体をよどみなく一連に「エイブイガード」とのみ称呼されるもので、単に「ガードセブン」ないし「ガード」と称呼される引用商標1,5とは、その音構成及び語感・語調が異なり、称呼上も類似するものではないと考えます。

(5) ところで、過去の商標登録例をみると、例えば、指定商品第9類11C01を共通にする以下のような商標(A)~(D)が共存しております。
 (A)登録第4359261号「AD Guard」(H12.02.04登録)
   (株式会社電通テック、H10.10.23出願)、
 (B)登録第4367590号「ガード」(H12.03.10登録)
   (キャノン株式会社、H10.10.28出願)、
 (C)登録第4384416号「eGuard」(H12.05.19登録)
   (株式会社メガチップス、H11.05.20出願)、
 (D)登録第4562556号「id Guard」(H14.04.19登録)
   (株式会社アイティ総研、H13.03.29出願)。
指定商品を同じくするこれらの商標が共存していると言うことは、これらの商標は、常に全体を一つの商標、即ち、前後で分断することのできない一体不可分の商標と把握されたからに他なりません。
 例えば、仮に(A)の「AD Guard」の要部は後半の「Guard」にあると担当審査官が把握していたならば、それよりも後願に係る(B)の「ガード」や(D)の「id Guard」などは登録されることはなかったでありましょう。また、例えば、仮に(D)の「id Guard」の要部は後半の「Guard」にあると担当審査官が把握していたならば、それよりも先願に当たる(B)の「ガード」の存在によって、この(D)「id Guard」は登録されることはなかったでありましょう。
然るに、これら(A)~(D)の商標が、互いに指定商品を同じくしながらも、別法人により並行して登録されたということは、外観・観念は勿論のこと、称呼上もこれら(A)~(D)は類似することはないと判断されたからであります。これは、これらが互いに前後分断できない一体不可分の商標であると把握されたからに他なりません(しかも、これらの商標登録例は、ずっと以前のものではなく、ここ2,3年のものです)。
 本願商標「AV GUARD」も、これらの登録例と同様であると考えます。即ち、上記(A)「AD Guard」のように全体として一体不可分の商標と把握すべきもので、引用商標1,5の「GUARD7」や「GUARD」の商標とは類似しないものと判断されるべきであります。
 なお、補正した本願商標の指定商品と同じ第9類の類似群09G04を指定商品に含む商標同士において、本願商標と同じように、前半と後半の文字間にやや間隔を開け、且つ後半に「GUARD」ないし「ガード」の文字を含む商標は、以下のように、多数並行して登録されております。参考までに、幾つか挙げておきますが、これらは全て前後分断できない一体の商標と把握されている例です。
(a)登録第 914631号「HOME GUARD」(ニッタン株式会社)
(b)登録第1027671号「AIR GUARD」(エアガード~、米国法人)
(c)登録第1357041号「マルチ ガード」(綜合警備保障株式会社)
(d)登録第2203353号「SUMI GUARD」(住友ゴム工業株式会社)
(e)登録第2471188号「GRIT GUARD」(ステムコ~、米国法人)
(f)登録第3297603号「VISUAL GUARD」(アツミ電氣株式会社)
また、同じく第9類の類似群09G04を指定商品に含む商標において、例えば、以下のように、英文字二文字「EM」と片仮名「ガード」の組合せ商標(g)や、指定商品との関係で単に商品名を表すような片仮名「ドア」と同じく片仮名「ガード」の組合せ商標(h)も、登録されております。これらも、全体を一体の商標と把握しない限り、登録され得なかった商標であります。
(g)登録第4466048号「EMガード」(エヌオーケー株式会社)
(h)登録第4631654号「ドアガード」(株式会社ダスキン)
これらの登録例と同様に、本願商標は、常に「エイブイガード」と称呼されるものであり、従って、単なる「ガードセブン」ないし「ガード」の称呼しか生じない引用商標1や5とは称呼上も類似することはないと考えます。

(6) 以上述べたように、本願商標は、引用商標1,5と、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であります。

よって、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと考えます.

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#45

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「DNAチップ研究所」

1.出願番号  商願2002-48415
2.商  標  「DNAチップ研究所」
3.商品区分  第9類「研究用DNA断片化装置,研究用バクテリオファージ培養装置,研究用DNAハイブリダイゼーションチャンバ,研究用DNAチップ,研究用DNAチップ作成装置,研究用プラスミドDNA精製装置,研究用遠心分離機,研究用蒸気滅菌器,遺伝子発現パターンの分析に用いられる機械器具その他の実験用機械器具,その他の理化学機械器具 ほか」。
 第10類「医療用DNA断片化装置,医療用バクテリオファージ培養装置,医療用DNAハイブリダイゼーションチャンバ,医療用DNAチップ,医療用DNAチップ作成装置,医療用プラスミドDNA精製装置,医療用遠心分離機,医療用蒸気滅菌器,その他の医療用機械器具」。
 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,……,遺伝子に関する研究の受託,遺伝子・遺伝学・遺伝子形状及び遺伝子機能に関する研究についての情報の収集・情報の提供及び助言,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,特許技術情報の提供,工業所有権の事業化のための仲介及び斡旋,工業所有権売買の仲介及び斡旋,工業所有権のライセンス契約の仲介,著作権の利用に関する契約の代理又は仲介,産業機械の設計,工業所有権の実施のための指導,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与」
4.適用条文 商標法第3条第1項第3号,同第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標は、「DNAチップについての研究所」と理解・認識するにとどまり、これを、その商品・役務に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

拒絶理由通知
出願商標・商標登録第4665892号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願商標は「DNAチップ研究所」の文字を書してなるものであり、その構成中の「DNAチップ」の文字部分は、本願の指定商品・役務である「研究用DNAチップ,医療用DNAチップ,遺伝子に関する研究の受託」との関係において、当該指定商品・役務の内容(品質)を表示し、「研究所」は、前記商品・役務について研究している場所を表すにすぎないことから、本願商標に接する取引者・需用者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように理解・認識するとともに、商標全体としてみても「DNAチップについての研究所」と理解・認識するにとどまり、これを、その商品・役務に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められ、本願商標は自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する、と認定された。
しかしながら、本願商標は、本出願人会社名の略称であり、本出願人固有のものであって、自他商品・役務識別力を有するものと確信しますので、審査官殿の前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、「DNAチップ」の文字と「研究所」の文字を横一列に配置して「DNAチップ研究所」と一連一体に記載したものであり、以下のように、第9類、第10類、第42類の商品又は役務を指定するものであります。
 第9類「研究用DNA断片化装置,研究用バクテリオファージ培養装置,研究用DNAハイブリダイゼーションチャンバ,研究用DNAチップ,研究用DNAチップ作成装置,研究用プラスミドDNA精製装置,研究用遠心分離機,研究用蒸気滅菌器,遺伝子発現パターンの分析に用いられる機械器具その他の実験用機械器具,その他の理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子計算機,DNA連鎖維持のためのデータベース用及びDNA連鎖の操作のための電子計算機用プログラムその他の電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」。
 第10類「医療用DNA断片化装置,医療用バクテリオファージ培養装置,医療用DNAハイブリダイゼーションチャンバ,医療用DNAチップ,医療用DNAチップ作成装置,医療用プラスミドDNA精製装置,医療用遠心分離機,医療用蒸気滅菌器,その他の医療用機械器具」。
 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,遺伝子に関する研究の受託,遺伝子・遺伝学・遺伝子形状及び遺伝子機能に関する研究についての情報の収集・情報の提供及び助言,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,特許技術情報の提供,工業所有権の事業化のための仲介及び斡旋,工業所有権売買の仲介及び斡旋,工業所有権のライセンス契約の仲介,著作権の利用に関する契約の代理又は仲介,産業機械の設計,工業所有権の実施のための指導,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与」(なお、本出願人は、この第42類中の不明確と思われる指定役務を削除する補正を本日付けの手続補正書で行っております)。

(3) この本願商標に対し、審査官殿は、“単に「DNAチップについての研究所」と理解・認識するにとどまり、これを、その商品・役務に使用しても、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない”としております。
 しかし、取引者・需用者は、果たしてその様に本願商標を理解するでしょうか。本願商標「DNAチップ研究所」の文字を見た取引者・需用者は、むしろこれを一つの事業体の名前と理解するのが自然ではないかと思います。つまり、単に「DNAチップを研究するところ」という漠然とした認識を持つのではなくて、あくまでも「DNAチップ研究所」という特定の具体的事業体を表していると理解するはずであります。
 本願商標の「DNAチップ研究所」の文字は、成る程「DNAチップについて研究するところ」の如き意味合いを看取させる場合があるかもしれません。しかし、それが具体的にはどの様なことなのか、特定の商品や役務の質・内容等を具体的に表示していると、直ちに取引者・需用者に理解されるとは思えません。まして、この「DNAチップ研究所」の文字が、その指定商品や指定役務について、「DNAチップについて研究するところ」といった意味合いで、取引上普通に使用されている事実もありません。それ故、本願商標を見た取引者・需用者は、全体として「DNAチップ研究所」という一つの団体を思い浮かべるとみるのが、素直であり、自然ではないかと考えます。
 このように、本願商標は、本出願人の略称を表すものであって、あくまでも特定の事業体を表すものと理解すべきであります。一般的、抽象的に、「DNAチップについて研究するところ」の如き意味合いに理解すべきではありません。
 してみれば、本願商標「DNAチップ研究所」は、当然に登録要件としての自他商品・役務識別力を備えたものと判断されるべきであり、決して商標法第3条第1項第6号に、更には同法第4条第1項第16号に該当するものではないと考えます。

(4) このことは、御庁における過去の商標登録例をみると一層明らかであります。つまり、過去の商標登録例をみると、例えば、以下のような商標が御庁において、登録されております(以下は、ほんの一部の例)。
A. 登録3083926号「ライフデザイン研究所」(株式会社ライフデザイン研究所)
(42類 生活設計上の諸問題の調査・研究)
B. 登録3280645「脳老化予防研究所」(松井 博滋)
(42類 医療機関の紹介,リハビリ施設の紹介,医薬に関する情報の提供,医学に関する情報の提供)
C. 登録4039723「流通工学研究所」(権利者:株式会社流通工学研究所)
(42類 貨物の輸送・保管・荷役又は包装に関する調査又は研究,貨物の輸送・保管・荷役若しくは包装のための施設又はシステムの設計及びその設計に関するコンサルティング)
D. 登録4294229「生命エネルギー研究所」(権利者:杉原 俊雄)
(42類 宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集,産業廃棄物の収集,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,エネルギーに関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与)
E. 登録4296772「地域情報システム研究所」(権利者:株式会社地域情報システム研究所)
(42類 自治体等の行政に関する情報管理のための調査又は研究の代行,自治体等の情報管理のための機械化の設計又は開発)
F. 登録4361405「住宅総合研究所」(権利者:株式会社住宅総合研究所)
(35類 広告,市場調査,経営の診断及び指導,販売促進のための企画
 42類 市街地再開発・大型複合施設開発・ビル開発に関する建築又は都市計画の研究)
G. 登録4364415「乳化分散技術研究所」(権利者:特殊機化工業株式会社)
(42類 機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,化学機械器具に関する試験又は研究,その他の機械器具に関する試験又は研究,乳化・分散に関する試験又は研究)
H. 登録4528971「施工力学研究所」(権利者:株式会社杉孝)
(42類 建築・土木及び都市計画に関する調査又は研究又は情報の提供)
I. 登録4579935「風工学研究所」(権利者:株式会社風工学研究所)
(42類 気象情報の提供,大気・気温・風速等の観測情報の提供,建築物の設計,測量,風環境の調査,構造骨組用風荷重の調査,外装材用風荷重の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,風環境に関する試験又は研究,風洞実験室の貸与,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与 )
J. 登録4626646「建設環境研究所」(権利者:株式会社建設環境研究所)
(37類 建設物の工事監理
41類 建設事業・土木事業に関する環境・地質・水理その他の調査、研究、計画、並びにコンサルテイング業務に関する会合及び講習会の開催・実施,測量業務に関する会合及び講習会の開催、実施
 42類 建設事業・土木事業に関する環境・地質・水理その他の調査、研究、計画、並びにコンサルテイング業務,測量,建設物の設計及び製図
 上記に示すA~Jの商標登録例は、本願商標と同様に「○○○研究所」の文字より構成され、「○○○について研究するところ」「○○○についての研究所」との認識を生じ得るものです。つまり、これらの商標は、審査官殿のような見方をすれば、それぞれ「ライフデザインについての研究所」、「脳老化予防についての研究所」、「流通工学についての研究所」、「生命エネルギーについての研究所」、「地域情報システムについての研究所」、「住宅についての総合研究所」、「乳化分散技術についての研究所」、「施工力学についての研究所」、「風工学についての研究所」、「建設環境についての研究所」というような認識になりますので、識別力はないとして拒絶されるべきものだと言うことになります。しかし、現実にはそうではなく、全て自他商品・役務識別力を有する商標として登録されております。
 これは、これらの商標を審査した審査官又は審判官は、あくまでも、これらの商標を全体として特定の事業体の固有の名称又は略称の如く認識し把握したからに他なりません。
 本願商標とて同様であります。登録適格性ありとの判断がなされるべきであります。

(5) 以上のように、本願商標「DNAチップ研究所」の文字は、単に商品・役務の内容(品質)を表示するものではなく、「DNAチップ研究所」という特定の業務団体の固有名称又は略称として、十分に自他商品・役務識別力を発揮するものであります(商標法第3条第1項第6号には該当しない)。そして、他に似た団体名(商標)が存在しない以上、本願商標は登録適格性を有するはずであります。
また、他の「DNAチップ関連」以外の商品・役務については、本願商標を特定の団体名と理解する限り、その団体で扱う商品や役務ということであり、何ら品質の誤認を生じないものと考えます(同法第4条第1項第16号にも該当しない)。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#44

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「@EDUCATION24」

1.出願番号  商願2002-20658
2.商  標  「@EDUCATION24」
3.商品区分  第41類:インターネットを利用した通信教育 ほか
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  本願商標は全体として「(24時間使える)インターネットを利用した教育」の意味合いを認識させるにとどまる。

拒絶理由通知
本願商標・商標登録第4657231号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 本願商標は、「@EDUCATION24」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですが、近年、インターネットが一般家庭にも普及し、これを利用した役務の提供も幅広く行われているところ、「@」の文字は、インターネットメールのメールアドレスにおいて、ユーザー名(メールアカウント)とドメイン名を結合する記号として使用されているものであり、「EDUCATION」の文字は“教育、教養”等の意味を表す英語であり、「24」は識別力を有さない数字、若しくは、“24時間使える”といった意味合いを認識させるので、全体として“(24時間使える)インターネットを利用した教育”といった意味合いを理解させるものです。よって、これを教育に係る役務である本願指定役務に使用しても、上記意味合いを想起させるにとどまり、これに接する需要者・取引者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。』
 しかしながら、本出願人は、「@EDUCATION24」は十分に自他商品役務識別標識として機能し得る商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) 本願商標の「@EDUCATION24」は、その字義からすると、成る程、審査官殿ご指摘の通り、“(24時間使える)インターネットを利用した教育”の如き意味合いを指称させるかも知れません。
しかし、もし仮にその様な意味合いを表すとしたら、端的に、「インターネットでいつでもアクセス可能な教育プログラム」とか、「インターネットで24時間利用可能な教育プログラム」とか表現するのが普通なのではないでしょうか。本願商標「@EDUCATION24」のような構成態様は、そもそもその様な意味合いを表すための普通の表現方法とは言えないと考えます。その意味で、本願商標は、十分に自他商品役務識別力を有するものと思料します。

(3) 過去の商標登録例をみると、
 A.「@movie」…第41類「映画の上映」(第4498960号:2001.08.17登録)などが存在します。
また、本出願人自身も、既に、以下の商標B.C.を登録しております。
B.「@Service24」…第42類「電子計算機用プログラムの提供ほか」(第4625598号:2002.11.29登録)
 C.「@SALES24」…第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供ほか」(第4644579号:2003.02.14登録)

審査官殿のような見方をすれば、上記Aは“(24時間使える)インターネットを利用した映画の提供”の如き、また、Bは“(24時間使える)インターネットを利用したサービスの提供”の如き、また、Cは“(24時間使える)インターネットを利用した商品の販売又は販売情報の提供”の如き、意味合いを想起させる普通の表現方法だということになりますので、或いは拒絶と言うことになるのでありましょうが、現実には、その様な認定はなされず、全て登録されております。十分に識別機能を備えた商標であると認定されたからに他なりません。
 然るに、このような商標「@movie」、「@Service24」、「@SALES24」が登録できて、本願商標「@EDUCATION24」が登録できないとされるいわれはありません。

(4) 以上の次第ですので、本願商標の「@EDUCATION24」は、インターネットの普及した現在においても、十分に自他商品役務識別の機能を発揮する商標であると確信します。
 よって、本願商標は、他にこれと同一又は類似する紛らわしい商標が存在しない限り、登録されてしかるべきものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#43

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「美写」×引用商標「ミーシャ」「MISIA」

1.出願番号  商願2002-38488
2.商  標   「美写」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4309581号商標「ミーシャ」、同第4316054号「MISIA」と類似する。

拒絶理由通知
本願商標・商標登録第4655974号
引例商標1・商標登録第4309581号
引用商標2・商標登録第4316054号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下の引用商標1~6と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。

 引用商標1:登録第3236594号(商公平 8-032105)「Michat/ミシア」
 引用商標2:登録第4309581号(商願平10-070814)「ミーシャ」
 引用商標3:登録第4316054号(商願平10-049464)「MISIA」
 引用商標4:登録第4332320号(商願平10-111747)「MISIA」
 引用商標5:登録第4455489号(商願平11-048676)「MISIA」
 引用商標6:登録第4472045号(商願2000-019918)「びーしゃ・ちゃん」

 これに対し、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、引用商標1,4,5,6の指定商品と同一又は類似する指定商品である「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24A01),電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24E01),録画済みビデオディスク及びビデオテープ(26D01),電子出版物(26A01、26D01)」を削除する補正を行ったので、この引用商標1,4,5,6との関係においては、商標の類否を論じるまでもなく、商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定に該当することはないと思料します。
 そこで、以下、引用商標2,3との関係で、意見を申し述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、漢字2文字で「美写」と横書きしたものでありますが、引用商標2は片仮名文字で「ミーシャ」と、また引用商標3は英文字で「MISIA」とそれぞれ横書きしたものであります。
審査官殿は、本願商標「美写」より「ミシャ」の称呼が生ずるとして、この引用商標2,3を引いてきたのではないかと推察しますが、本願商標の称呼はあくまでも「ビシャ」であって、「ミシャ」ではないと考えますので、本願商標はこれら引用商標2,3とも類似することはないと考えます。
 即ち、本願商標は、単に漢字で「美写」と横書きしたものであるところ、その文字の持つ意味合いは「美を写す」とか、「美しく写す」とかでありますが、このような意味合いを出すために「美」の文字を発音するときには、「美」を「ビ」と発音するのが普通であって、「ミ」ではありません。例えば、「審美性」、「美容」、「美形」、「美顔」などの「美」は、全て「ビ」と発音されます。本願商標の「美写」の「美」も、同様に「ビ」と発音されると思います。「ミ」と発音されることはないはずです。

(3) そして、本願商標が唯一「ビシャ」と称呼されるであろうことは、過去の本出願人の商標登録例からも言えることであります。
 即ち、本出願人は、過去に「美写」の文字を含む商標として、(A)「劇的美写」(登録4531875)、(B)衝撃美写(登録4531876)、(C)「幻想美写」(登録4589122)、(D)「華麗美写」(登録4589123)、(E)「純心美写」(登録4637634)など多数の商標を出願し且つ登録しておりますが、これらの商標公報に参考情報として載せられている称呼は、それぞれ「ゲキテキビシャ」、「ショウゲキビシャ」、「ゲンソウビシャ」、「カレイビシャ」、「ジュンシンビシャ」であって、決して「○○ミシャ」ではありません。つまり「美写」の部分は「ミシャ」ではなく、「ビシャ」と称呼されております。本願商標の「美写」とて同様であり、唯一「ビシャ」と称呼されるべきもの思料します。

(4) 以上のように、本願商標の称呼は「ビシャ」であるのに対し、引用商標2,3の称呼は「ミーシャ」ないし「ミシア」でありますので、本願商標と引用商標とは、僅か3音という短い音構成の中で、もっとも注意を引きやすく称呼上重要な位置を占める語頭音において、濁音の「ビ」と清音の「ミ」の違いがあり、しかもこの語頭音は比較的強く発音される音であることから、より違いがはっきりするものと思いますので、両者は明らかに非類似の商標であると考えます。

 よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと思います。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#42

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「大戸屋/ごはん処/OOTOYA」

1.出願番号  商願2000-114987
2.商  標  「大戸屋/ごはん処/OOTOYA」
3.商品区分  第42類:宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,求人情報の提供,栄養の指導,衣服の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,食器類の貸与,業務用食器洗浄器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与
4.適用条文 商標法第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標は、その構成中に『ごはん処』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中『飲食物の提供』以外の役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。

拒絶理由通知 意見書における反論 商標登録第4651321号
商標登録第4651321号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#41

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「DoMobile」×引用商標「ドゥ-/Do」

1.出願番号  商願2002-21771
2.商  標   「DoMobile」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第2091939号商標「ドゥ-/Do」、同第4186882号「Do」と類似する。

拒絶理由通知 tmr4648616
本願商標・商標登録第4648616号
商標登録第2091939号
引例商標1・商標登録第2091939号
商標登録第4186882号
引用商標2・商標登録第4186882号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1)拒絶理由通知書において、本願商標は、A.登録第2091939号(商公昭63-027115)の商標(S63.11.30登録)(引用商標1)、及びB.登録第4186882号(商願平09-109269)の商標(H10.9.11登録)(引用商標2)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定された。
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えるので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。
(2)まず、本願商標は、欧文字の「Do」と「Mobile」を結合して、「DoMobile」と一連に書して成るものであるが、引用商標1は、上段に片仮名文字の「ドゥー」を配し、下段に欧文字の「Do」を配して、上下二段に「ドゥー/Do」と書したものである。また、引用商標2は欧文字で「Do」(oをやや図案化)と書したものである。
したがって、本願商標と引用商標1,2とは、外観上類似することはない。

(3)次に、観念の点についてみると、本願商標の「DoMobile」は、「Do」と「Mobile」の語を一体不可分のものとして結合した造語商標であって、特定の観念を生じることはない。即ち、本願商標は、あくまでも「せよ」とか、「する」とかの意味を有する「Do」の英文字と、「動きやすい」とか、「移動可能な」とかの意味合いを有する「Mobile」の英文字とを結合して一連に書した商標であって、それぞれの言葉に上記意味合いはあるものの、本願商標はあくまでもこれらが一体となり分離して認識することのできない結合商標(造語商標)であって、全体として特定の観念を生じさせるものではない。これに対し、引用両商標は、単なる「Do」であって、肯定命令文を強調したり、あるいは、「する」というような意味合いを表す文字でしかない。
 したがって、本願商標と引用商標とは、観念上比較すべくもなく、当然ながら非類似の商標である。

(4)そこで、以下、称呼の点につき検討する。
 (4-1)本願商標は、上述のように、英文字の「Do」と「Mobile」を結合して、「DoMobile」と一連に書して成るものであって、全体を称呼して語呂よく「ドゥモバイル」と一連に称呼できるものであり、あえて前後分断して称呼すべき格別の事情もないことから、本願商標は一連に「ドゥモバイル」とのみ称呼されるとみるのが自然である。単に「ドゥ」とか「モバイル」とかの称呼は生じないとみるべきである。この点に関し、審査官殿は、本願商標を前段と後段に分離し、後段の「Mobile」の部分は商標の要部ではなく、前段の「Do」の部分にこそ商標の要部があるとみてこれを抽出し、単に「ドゥ」と称呼される場合もあると判断し、引用商標1,2を引いてきたのではないかと思料するが、このように、本願商標の「DoMobile」から、その「Do」の部分のみを抽出して称呼するというのは妥当な見方ではない。本願商標後段の「Mobile」の部分も指定商品との関係で品質・用途等を表す言葉ではなく、商標の要部を構成する重要な要素であり、「Do」と切り離して考えることは出来ない。本願商標「DoMobile」は、あくまでも「Do」と「Mobile」とを結合して、その各文字を同書、同大、同間隔に軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表したもので、全体として特定の観念を生じない造語商標である。それ故、前段部分「Do」と後段部分「Mobile」とに軽重の差を設けて、前段部分「Do」のみを抽出して称呼するようなことはすべきではない。しかも、本願商標は5音構成からなるもので、全体として一連に称呼して冗長にならず、語呂もよく決して称呼しにくい商標ではない。よって、本願商標の称呼は、あくまでも一連の「ドゥモバイル」のみである。
 これに対し、引用商標1,2はいずれも、その態様より「ドゥ」とのみ称呼されるものであることから、両者は「モバイル」の称呼の有無により、明瞭に聴別でき、称呼上も決して紛れることはないと思料する。
(4-2)ところで、過去の商標登録例を見ると、同一又は類似の指定商品群(特に類似群11C01)において、後段に「MOBILE」「Mobile」の文字を有するか否かの違いがあるだけで他の構成部分を共通にする商標同士は、以下の通り、別法人によって登録されているのが分かる。
例えば、以下の登録例がある。
 1.第2611197号「JET」(H5.12.24登録)(キャノン株式会社)(第1号証)と、第4480739号「JET-MOBILE」(H13.6.8登録)(株式会社日本カードネットワーク)(第2号証)。
 2.第3265457号「STAR」(H9.2.24登録)(スター精密株式会社)(第3号証)と、第4158206号「STARーMobile」(H10.6.19登録)(住友電気工業株式会社)(第4号証)。
 これらのことからも分かるように、本願商標の後段に使われているのと同じ「Mobile」の文字は、今までの審査において、商標の要部を構成する文字の一部として扱われており、それが有るのと無いのとでは別商標の扱いがなされているのである。
 つまり、この場合、仮に「MOBILE」「Mobile」が商標の要部ではないと判断されていたならば、上記商標のうち、後願に係る第2,4号証の商標は拒絶されていたはずであるのに、現実には登録されているのである。これは「Mobile」の文字も品質・用途表示などではなく商標の要部であると判断されたからに他ならず、他の文字と結び付いて全体として分離できない一体の結合商標を構成すると理解されたからに他ならない。本願商標の「DoMobile」とて、同様である(分離できない結合商標である)。

(4-3)そして又、過去の商標登録例においては、「Do」の文字を持つ商標として、以下のようなものが存在する。
(a)登録第2543170号「DoLINK」(H5.5.31登録)(株式会社大正堂)(第5号証)
(b)登録第2595894号「Do Talk」(H5.11.30登録)(日本電信電話株式会社)(第6号証)
(c)登録第3174388号「Do Arts」(H8.7.31登録)(ロゴジャパン株式会社)(第7号証)
(d)登録第4025910号「Do Scan」(H9.7.11登録)(オリンパス光学工業株式会社)(第8号証)
(e)登録第4203533号「DoARC/ドゥアーク」(H10.10.23登録)(株式会社ダイヘン)(第9号証)
(f)登録第4204399号「DoCard/ドゥーカード」(富士ゼロックス株式会社)(H10.10.23登録)(第10号証)
(g)登録第4318483号「DoMaster/ドゥマスター」(H11.9.24登録)(松下電送システム株式会社)(第11号証)
(h)登録第4368969号「DoCAM」(H12.3.17登録)(ティーディーケイ株式会社)(第12号証)
(i)登録第4368969号「Do map/ドゥマップ」(H14.3.8登録)(株式会社ゼンリンデータコム)(第13号証)

これらの商標は全て語頭部分に「Do」を含むものであるが、上記引用商標1,2の「Do」と並存しているわけである(特に、昭和63年登録の上記引用商標1「ドゥー/Do」の存在にも拘わらず、全て登録されている)。もしこれら(a)~(i)の商標が、一体不可分の商標ではなく、前段「Do」の部分を要部として抽出できる商標と判断されていたならば、これら(a)~(i)の商標と引用商標1,2とは、要部「Do」を共通にする類似の商標ということで、並存登録などあり得なかったであろう。これら(a)~(i)の商標は、全体が一体不可分の商標と判断されたからこそ、登録されたのである。本願商標「DoMobile」とて同様であろう。本願商標「DoMobile」も、「Do」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはないとみるべきである。本願商標はあくまでも、「ドゥモバイル」とのみ一連に称呼されるべきもので、引用商標1,2の称呼である「ドゥ」と類似することはない。

(5)以上のように、本願商標と引用商標1,2とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「モバイル」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料する。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#40

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「鹿の子茶屋」

1.出願番号  商願2001-57564
2.商  標  「鹿の子茶屋」
3.商品区分  第30類:コーヒー及びココア,茶,調味料,米,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷
4.適用条文 商標法第3条第1項第3号,同第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標は、「鹿の子」菓子に使用しても、単に商品の品質、販売場所を表示したにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

拒絶理由通知
出願商標2001-57564号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1)拒絶理由通知書において、本願商標は「鹿の子茶屋」の文字を書してなり、その構成中の「鹿の子」の文字部分は「和菓子の一種で、求肥またはようかんであんを包んで丸め、その周囲に密煮した小豆をつけたもの」等の意味を有し、また、「茶屋」の文字部分は「客に茶菓や食事を販売・提供する店」(講談社 日本語大辞典 第二版参照)等の意味を有するので、これを本願指定商品中「鹿の子」菓子に使用しても、単に商品の品質、販売場所を表示したにすぎないものであると認められ、したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨、認定された。
しかしながら、本出願人は斯かる認定に承服できないので、以下に意見を申し述べる。
(2)本願商標は、審査官殿が指摘するように、成るほど、「和菓子の一種で、求肥またはようかんであんを包んで丸め、その周囲に密煮した小豆をつけたもの」等の意味を有する「鹿の子」の文字と、「客に茶菓や食事を販売・提供する店」等の意味を有する「茶屋」の文字から成るものであります。
 しかしながら、それらの文字を結合して成る本願商標「鹿の子茶屋」は、必ずしも、「鹿の子」商品のみを販売する場所等を意味するものではありません。つまり、「鹿の子」の文字があるからといって、商品が「鹿の子」に限られるというわけではありません。本願商標は、これらの文字を結合することによって、「鹿の子茶屋」という一つの固有名詞(結合商標)を形成するものであって、ある特定の「鹿の子茶屋」という名前の「茶屋」を表すものであります。
 つまり、「鹿の子」を中心的に提供する茶屋であることを否定するものではありませんが、その茶屋としての性格上、これだけの商品に限定されるものではないということであります。本願の指定商品として挙げたように、「コーヒー,ココア,茶」等もあれば、「サンドイッチ,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ホットドッグ」等もあるわけです。また、「鹿の子」に限らず、他の「菓子及びパン」等も当然想定されるわけです。
それ故に、本願商標を本願指定商品に用いても、茶屋として当然に想定される商品であり、単に品質を表示したり、品質の誤認を生じたりするようなことは決してないと考えます。
(3)過去の商標登録例を見ると、例えば、以下の様な登録商標が存在しています。
 1.登録1795124「おにぎり茶屋」(株式会社マスヤ)-第30類 菓子、パン…第1号証
 2.登録3015796「甘酒茶屋」(日本盛株式会社)-第30類 菓子及びパン…第2号証
 3.登録3024164「だんご茶屋」(有限会社津曲食品)-第30類 コ―ヒ―及びココア,コ―ヒ―豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミ―トパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリ―ムのもと,シャ―ベットのもと,ア―モンドペ―スト,イ―ストパウダ―,こうじ,酵母,ベ―キングパウダ―,氷,酒かす…第3号証
 4.登録4301667「いちご茶屋」(株式会社ショコラティエ・サンク)-第30類 菓子,パン…第4号証
 5.登録4293847「わさび茶屋」(春日井製菓株式会社)-第30類 菓子及びパン…第5号証
これらの商標は、すべて別会社の登録に係るものですが、それぞれ「おにぎり」、「甘酒」、「だんご」、「いちご」、「わさび」という商品名を表す文字に「茶屋」の文字を結合して商標を構成したものである点で、本願商標の「鹿の子茶屋」(「商品名+茶屋」)と軌を一にするものであります。しかし、これらの登録商標は、品質表示や販売場所表示、あるいは品質の誤認が生じるというような理由で、拒絶されているわけではありません。十分に識別機能を有する商標として登録されております。
 然るに、これらの商標が登録できて、本件商標だけが拒絶されるというのは到底納得できません。本願のような商標であっても、特定の茶屋の名前(つまり特定の出所)を表すものと見れば、「茶屋」としての性格上、誰しも「鹿の子」しか取り扱わないなどと思うはずがありません。「茶」もあれば、「コーヒー」もある。「ケーキ」もあれば、「他の和菓子」もある。あるいは軽食に「スパゲッティー」もあれば、「おにぎり」もあるというように、いろいろな商品を想定するのがむしろ普通であります。審査官殿は「鹿の子」の文字にとらわれたが故に、品質表示に過ぎないだとか、品質の誤認が生じるおそれがあるだとかの誤認を生じたのではないかと思いますが、この文字に「茶屋」の文字を結合した時点で、取り扱う商品は、茶屋で通常取り扱う商品全般に拡がったと見るべきであります。たとえ拡がったとしても、商品の誤認など生じるはずもありません。茶屋(喫茶店)で取り扱う商品を考えれば、商品を限定して考えることの方がむしろ不自然であります。そのことは、上記過去の登録例が何よりの証左となると考えます。
(4)以上の次第でありますので、本願商標は十分に識別力を有し、登録適格なものと思料します。
 ( *この件は、登録査定となったが、使用しなくなったので登録料は未納とした。)

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#39

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「BACKS」×引用商標「BUCKS&雄ジカ図形」ほか

1.出願番号  商願2001-111742
2.商  標   「BACKS」
3.商品区分  第35類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4116018号商標「BUCKS & 雄ジカ図形」ほかと類似する。

拒絶理由通知
出願商標・商標登録第4631575号
拒絶理由通知
引例商標1・商標登録第4116018号
拒絶理由通知
引用商標2・商標登録第4270596号

拒絶理由通知 意見書における反論

Ⅰ. 拒絶理由通知書において審査官殿は、本願商標は、登録第4116018号(商願平6-083945)の商標(以下、引用商標1という)、及び登録第4270596号(商願平9-169093)の商標(以下、引用商標2という)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。
しかしながら、本出願人は、引用商標2に対しては、抵触する役務である「35類「輸出入に関する事務の代理又は代行」(35F01)を本願の指定役務中より削除する補正を本日付けで行いましたので、この引用商標2との関係では、明らかに拒絶の理由は解消したものと思料します。
また、本願商標は、引用商標1との関係では相変わらず指定役務が抵触することとなりますが、本願商標とこの引用商標1とは、そもそも外観・称呼及び観念において紛れることのない非類似の商標であると思料しますので、やはり拒絶の理由は存在しないものと思料します。
Ⅱ.そこで、以下、引用商標1との関係で、意見を申し述べます。
(1) まず、本願商標は、本出願人の社名「バックスグループ」の前半部を英文字で「BACKS」と横書きして成るものであるのに対し、引用商標1は、下向き三角形の中央より上部に、これに重なるように牡鹿と思しき動物の頭部を描き、その下部に、「MILWAUKEE」および「BUCKS」の文字を二段に書してなるものであります。したがって、本願商標と引用商標1とは、外観上全く異なるものであります。
(2) 次に、本願商標の「BACKS」は、ラグビーやホッケーなどにおいて、主に守備を受け持つ選手やそのポジションをあらわす言葉であり、「後援」とか、「後ろ盾」、或いは端的に「バックス」(backs)の意味合いを持つものであります。そして、これは、「人材派遣等を通じて企業の活動をバックアップしたい。後ろ盾になりたい。」という願いを込めて選定した本出願人会社名の前半部を構成する文字「バックス」の英文字表記であります。然して、この本願商標からは、全体として字義通り、「バックス」の称呼、及び「後援」「後ろ盾」等の観念を生じるものと思料します。
 一方、引用商標1は、「BUCKS」の文字が比較的大きく書されているとはいえ(あくまでも、BACKSではなく、牡鹿を意味するBUCKSである)、「MILWAUKEE」および上部の牡鹿と思しき動物の図形を含めて全体的にまとまりよく配置されておりますので、これを一体のものとして把握し得るばかりでなく、その構成文字に相応して生ずる「ミルウォーキーバックス」の称呼もよどみなく称呼し得るものと思料します。
また、この「MILWAUKEE BUCKS」、「ミルウォーキー・バックス」は、米国NBA所属のチームの一であって、引用商標1はそのチームマーク(エンブレム)として使用されているものであり、わが国においては一定程度知られておりますので、この引用商標1からは、米国NBA所属の「ミルウォーキー・バックス」というプロバスケットボールチームを容易に観念させるものであります(このチームマーク(エンブレム)は、「ミルウォーキー・バックス」のインターネットホームページなどでも使用されています)。
このように、本願商標が、「バックス」の称呼、及び「後援」「後ろ盾」等の観念を生じさせるものであるのに対し、引用商標1は、わが国において一定程度知られた米国NBA所属のプロバスケットボールチーム「ミルウォーキー・バックス」のチームマーク(エンブレム)でありますので、これに接する取引者・需用者は、「ミルウォーキー・バックス」という全米プロバスケットチームを想起観念し、これを一体的に把握するとともに、「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼をもって取引に当たるものと思料します。
 したがって、両者は、称呼・観念においても紛れることのない非類似の商標であると考えます。
(3)ところで、この引用商標1を、上述のように、
 A.米国NBAのチームの一である「MILWAUKEE BUCKS」、「ミルウォーキー・バックス」を想起させる商標であって、一体のものとして把握すべきものであること。
 B.取引者・需用者は単に「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼をもって取引に資するとみるべきものであること。
と判断することは、過去の御庁における審決においても認められた判断であります。
即ち、平成10年審判第4125号(平成13年3月14日審決:原隆審判長)の拒絶査定不服審判においては、本件の引用商標1と同一の商標が出願商標(商願平7-130713号)であったという意味でちょうど逆の立場になりますが、「バックス」の称呼を生ずる引用商標に対して、この商願平7-130713号商標は、あくまでも米国NBAのチームの一である「ミルウォーキー・バックス」を想起させ、「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼しか生じないから引用商標とは非類似であると認定し、その登録を認めた経緯があります。
 つまり、本件の引用商標1と全く同じ構成態様、即ち“下向き三角形の中央より上部に、これに重なるように牡鹿と思しき動物の頭部を描き、その下部に、「MILWAUKEE」および「BUCKS」の文字を二段に書してなる”態様の商標を、A.米国NBAのチームの一である「ミルウォーキー・バックス」を想起させるとし、また、B.「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼しか生じないとして、引用商標の単なる称呼「バックス」の商標とは類似しないと判断して査定を取り消した審決が存在したということであります(しかも、これはつい昨年の審決です:平成13年3月14日審決)。
 それ故、本件においても、この審決における判断と同様に、引用商標1の商標からは「ミルウォーキーバックス」という一連の称呼しか生じないと認定されるべきであります。
 上記審決時においては、原査定及び審判において提出された証拠のほか、審判官が職権で調査した事実も判断材料とされており、十分に審理を尽くした上での判断だと思われます。斯かる審決での判断は十分に尊重されるべきものであります。
(4) このように、本願商標と引用商標1とは、外観および観念上全く異なるものであって類似することはないとともに、称呼上も単なる「バックス」と「ミルウォーキーバックス」の差異があって語感語調を全く異にし、取引者・需用者をして決して紛れることはないものと思料します。
 よって、本願商標と引用商標1とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと思料します。
Ⅲ. 以上の次第ですので、今般の拒絶の理由はすべて解消したものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#38

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「BACKS GROUP」×引用商標「BUCKS&雄ジカ図形」

1.出願番号  商願2001-109306
2.商  標   「BACKS GROUP」
3.商品区分  第35類、第42類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号 他
5.拒絶理由  登録第4116018号商標「BUCKS & 雄ジカ図形」」と類似する。

拒絶理由通知
出願商標・商標登録第4622861号
引例商標・商標登録第4116018号

拒絶理由通知 意見書における反論

Ⅰ. 本日付け提出の手続補正書において、第35類に属さないとされた役務「求人情報の提供」(国際分類版表示第7版)を、第35類から第42類に変更する補正を行うと共に、不明瞭であるとされた「改善案の提供」という表現を指定役務中より削除する補正を行いましたので、発送番号248551に係る拒絶の理由(2)は、解消したものと思料します。因みに、補正後の「受注事務・人事事務・経理事務・総務事務の代行」とは、言い換えれば「会計・総務・人事その他の事務的事項に関する事務処理代行」のことです(なお、このような表現の方が分かりやすいと言うことであれば、補正する用意がありますので、ご指摘下さい)。
なお、第42類が増えた結果不足するとされた出願料15,000円は、本日付け別途提出の手続補正書(手数料補正)において、納付手続を済ませました。
Ⅱ. そこで次に、発送番号248550に係る拒絶の理由(1)について、意見を申し述べます。
(1) この拒絶の理由(1)において審査官殿は、本願商標は、登録第4116018号(商願平6-083945)の商標(以下、引用商標という)と類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されております。
しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観・称呼・観念のいずれにおいても類似することのない非類似の商標であると思料しますので、斯かる認定に承服できません。
(2) まず、本願商標は、本出願人の社名「バックスグループ」を英文字で「BACKS GROUP」と横書きして成るものであるのに対し、引用商標は「左右一対の角を持つ雄ジカの胸から上の部分の正面図形」と「その背景である逆二等辺三角図形」と「雄ジカ図形の直ぐ下側に小さく横書きしたMILWAUKEEの英文字」と、更に「その下側に大きく横書きしたBUCKSの英文字」とから成る文字・図形混在の商標であります。したがって、本願商標と引用商標とは、外観上全く異なるものであります。
(3) また、観念の点についてみると、本願商標の「BACKS GROUP」は、「後援、後ろ盾」を意味する「BACKS」と、「集団、集まり、群れ」を意味する「GROUP」とを結び付けた商標であって、「人材派遣等を通じて企業の活動を後援する団体でありたい、後ろ盾になる団体でありたい。」という願いを込めて選定した本出願人「バックスグループ」の英文字表記であります。そして、この本願商標からは、全体として字義通り、「後援する集団」「後ろ盾になる集団」等のまとまった一つの観念を生じさせるものであります。
 これに対し、引用商標の図形部分は「雄ジカ」を観念させ、また、文字部分の「MILWAUKEE」は米国Wisconsin州南東部ミシガン湖畔の港市である「ミルウオーキー」を観念させ、大書した文字部分「BUCKS」(二文字目は「A」ではなく「U」である)は「雄ジカ」を観念させるものであり、この引用商標全体として「ミルウオーキーの雄ジカ」を観念させるものであります。
したっがって、両者は観念上も全く異なるものであります。
(4) そこで、次に、称呼の点につき検討します。
 本願商標は、英文字で「BACKS GROUP」と横書きして成り、「BACKS」と「GROUP」との間にやや間隔をあけた態様ではありますが、左右に軽重の差なく同書・同大で全体がバランス良く配置されています。また、前述したように、全体として「後援する集団」「後ろ盾の集団」等の一つの観念を生じさせるものであります。そして、全体を一連に称呼しても決して称呼しにくいわけではなく、むしろ社名商標であることから全体を一連に称呼するのが自然であります。全体を一体に捉え一連に称呼してこそ、社名の意味があります。分断して単に「バックス」とか、「グループ」とか称呼したのでは何のことか分かりません。分断して称呼するのは如何にも不自然であります。それ故、本願商標は、単に「バックス」と称呼されるようなことはなく、常に一連に「バックスグループ」とのみ称呼されるものと思料します。
 これに対し、引用商標は「雄ジカ」の図形と「BUCKS」の文字との間に、やや小さいとはいえ「MILWAUKEE」の文字を有することから、基本的には、「ミルウオーキーバックス」と称呼されるものと思料しますが、「雄ジカ」の図形と大書した「BUCKS」の文字から、取引者・需用者は単に雄ジカをイメージして「バックス」と称呼する場合があるかも知れません。
しかしながら、引用商標が「ミルウオーキーバックス」あるいは「バックス」のいずれに称呼されたとしても、本願商標は、上述のように、あくまでも常に一連に「バックスグループ」と称呼されるものであることから、両者は明らかに聴別でき、称呼上も決して類似することはないと思料します。
(5) この点に関し、審査官殿は「GROUP」の部分に商標の要部はなく、「BACKS」の部分にこそ本願商標の要部があるから、本願商標からは単に「バックス」の称呼も生じ得るとして、引用商標を引いてきたのではないかと思料しますが、そのような見方は妥当ではないと考えます。
 本願商標の「BACKS GROUP」は全体として捉えて初めて、本出願人の社名をあらわすものであって、単に「BACKS」と把握したのでは何のことか分かりません。また、「BACKS GROUP」を全体として捉えてこそ、「後援する集団」「後ろ盾の集団」等のまとまった一つの観念(企業理念)を生じさせるものであり、全体を一体として把握するのが自然であります。敢えて、分断して「BACKS」の部分のみを要部として抽出すべき理由はありません。
 「BACKS」が造語であれば、或いはそのあとに「GROUP」の言葉を付けた場合、「BACKS」という本体があって、そのグループだというような意味合いに取られる危険性があるかも知れませんが、「BACKS」の言葉は造語ではなく、「後援、後ろ盾」を意味する普通の確立された言葉ですので、その様なことはないはずであります。「BACKS」は「GROUP」の単語と結び付いて「後援する集団」「後ろ盾の集団」等の意味合いを生じさせるものであり、一体であります。
 それ故、本願商標はあくまでも全体が要部であって、「GROUP」を省略出来ない商標であります。
(6) ところで、過去の商標登録例を見ると、本願と同じ区分である第35類の関係で、東邦シートフレーム株式会社所有の登録第3044209号「TOHO」(図あり)(平成7年5月31日登録)という商標の存在にも拘わらず、その後の出願に係る表示灯株式会社の「TOHO GROUP」が第3152051号として平成8年5月31日に登録された事実があります(役務抵触)。
 この場合、仮に「GROUP」が要部ではないと判断されていたならば、後願に係る表示灯株式会社の商標は拒絶されていたはずであるのに、現実には登録されております。これは「GROUP」も商標の要部であると判断し、全体を一体の商標として把握したからに他なりません。
然るに、本願商標のケースもこれと同様に考えるべきで、本願商標は常に「バックスグループ」とのみ称呼すべきものと考えます。それ故、たとえ引用商標が「バックス」と称呼された場合でも、両者は決して類似することはないと考えます。
(7) 以上のように、本願商標と引用商標とは、外観および観念上全く異なるものであって類似することはないと共に、称呼上も「グループ」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、取引者・需用者をして決して紛れることはないものと思料します。
 したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと思料します。
Ⅲ. 以上の次第ですので、今般の拒絶の理由(1)(2)は全て解消したものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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