商標登録insideNews: 欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の改称に係る取扱いについて | 特許庁

欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、2016年3月23日に、欧州連合知的財産庁(EUIPO)と改称されましたが、オンライン出願ソフトにおいて改称への対応がされていなかったため、書面手続き・オンライン手続きの場合ともに改称前と同様、【国名】欄に、「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」と記載するようご案内しておりました。今般、オンライン出願ソフト(Ver[i3.30])の仕様変更があり、改称に対応いたしました

情報源: 欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の改称に係る取扱いについて | 経済産業省 特許庁

(旧記載方法)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】   域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)
【出願日】  ○○○○年○○月○○日
【出願番号】 ○○○○○○○

(新記載方法)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】   欧州連合知的財産庁
【出願日】  ○○○○年○○月○○日
【出願番号】 ○○○○○○○

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