防護標章制度とは?
防護標章制度とは「使用の有無にかかわらず著名なマークを保護する」制度です。
“著名”とは「周知」の程度が高く、日本全国に知れわたっているような場合をいいます。
著名な商標を保護する制度ですから、防護標章登録をうけるためには、元になる著名な登録商標が必要です。
商標登録と防護標章登録の違い
元々登録商標には類似範囲の商品・サービスについては他人の使用を差止める強い権利(禁止権)があります。
一方、防護標章にかかる権利は「非類似」の商品・サービスにまで禁止権が及ぶ点で違います。
例えば、著名登録商標の指定商品が「菓子およびパン」の場合、「書籍の制作」などの非類似のサービス
にまで禁止権を拡大できるのが、防護標章制度を利用するメリットと言えます。
提出する書類について
防護標章登録を受けるためには特許庁に「防護標章登録願」という書類を提出する必要があります。
提出された書類は特許庁の審査官により、「元になっている登録商標が著名かどうか?」
「他人の商品・サービスと混同のおそれがあるか?」等の点について審査されます。
拒絶理由がなければ所定の料金を支払うことにより防護標章登録されます。
更新について
防護標章にかかる権利を取得した場合には、登録から10年後に所定の手数料を払って
更新手続をすることにより、権利をさらに10年(10年後も同様にまた10年)延ばすことができます。
その更新手続ですが、元になっている著名登録商標と防護標章登録にかかる権利は
別々に行う必要がある点に注意する必要があります。
そのため、防護標章登録にかかる権利については、元になっている著名登録商標の更新登録とは別に
「防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願」という書類を特許庁に提出する必要があります。
拒絶理由がなければ所定の料金を支払うことにより防護標章にかかる権利が更新されます。
[有明国際特許事務所]
商標トップ /
ネーミングのポイント /
商標を選ぶ際に考えること /
起業時の商号選択と商標等の関係 /
商標調査と他人の商標 /
商標の類似・非類似 /
権利の有効範囲 /
商標権はどこまで有効か /
TM, SM, ®の違い /
輸入差止申立制度 /
商品区分のヒント /
商標法上の審判 /
国際出願の要点 /
周知と著名の相違 /
FAQ /
商標関連用語集 /
印紙代の計算 /
弊所の実績 /
ぶどう酒的な余談 /
リンク