商標調査と他人の商標

 権利化可能な商標を選んだ時でも、他人の登録商標と同じや類似の場合には、商標登録が難しくなります。詳しくは商標法の第4条各号の登録できない商標に該当する場合です。このうち最も問題となり易いのは、先に登録された商標に類似する場合です。出願後に商品や商標が類似していないことを意見書で述べることでも権利化できる場合もあります。しかし、まだネーミング(名づけ)の段階の場合には、類似する先の出願がないことを商標調査で調べることが賢明です。もし、似たような登録商標があるときには、他の選択された商標に鞍替えすれば問題の解決になります。
 簡単な商標調査は、特許庁のサイトの
電子図書館(IPDL)で可能です。ここで少なくとも同じ称呼の商標が無いことを確認します。特許庁のサイトが混みあっている時は、インターネットのサーチエンジンを使用する方法があります。特に海外での商品やサービス展開を考えている場合には、Googleなどの代表的なサーチエンジンを利用することが有効です。これらのサーチは無料で、すぐ結果がわかります。このページの下記の各リンクを利用することも可能です。ただし、これらは同一の商標を探す場合に有効であって、類似の範囲までとなると商標調査を専門業者に依頼するのが得策です。

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