商標を選ぶ際に考えること

商標を選ぶときには権利化可能な商標を選ぶことが重要です。商標の中には、はじめから権利化の見込みのないものや、権利化が困難なものがあります。一般に商標は次の4つのカテゴリーに分類できます。1)恣意的 (Arbitrary);2)示唆的 (Suggestive); 3)記述的(Descriptive);4)総称的 (Generic)の4分類です。 

 このうち最も登録が簡単なのは恣意的商標で、たとえば「KODAK」(イーストマンコダック社のカメラの商標)や「EXXON」(オイルメジャー、エクソン社の社名)は恣意的な商標の例です。示唆的な商標も登録がそのままで可能で、「BAND‐AID」(救急絆の商標)などがその例としてあげられます。

 一方、総称的商標に分類される商標は登録できません。商標法上、これらは普通名称や慣用商標と呼ばれ、登録の可能性はありません。たとえば、商品パソコンに「パソコン」という登録商標は付与されません。第3のカテゴリーの記述的商標は基本的には自他商品識別力(distinctiveness)が弱く登録できないのが原則ですが、使用による自他商品識別力(secondary meaning)を獲得したときは、登録可能となります。商標法上、これらは第3条の第1項第3号から第5号に該当する商標です。一見当たり前の商標でも、TVコマーシャルや新聞、雑誌などで商標として区別できるようになったときには登録できるようになります。

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