商標法の一部が改正され、平成18年4月1日から地域団体商標登録の出願が可能となります。地域団体商標登録は地域ブランドを適切に保護することで、事業者の信用を維持し、地域経済の発展を支援することを目的としております。地名が伴う商標について、事業協同組合、農業協同組合によって使用されたことにより、全国的でなくとも複数の都道府県に及ぶ程度の周知性を得た場合には地域団体商標として登録を認めるものとなっております。
地域団体商標の類型
- 地域の名称+商品(役務)の普通名称/慣用名称
○○りんご、○○そば、○○牛 - 地域の名称+商品(役務)の普通名称/慣用名称+表示する際に慣用されている文字
本場○○織
登録例
| 登録2591067号 | 登録4696358号 | 登録4546706号 | 登録4786671号 | 登録4437259号 |
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地域団体商標の登録要件
- 出願人が法人格を有し、○○協同組合などの特別法で設立された組合であること。
- 組合の構成員に使用させる商標であること。
- その商標が地域の名称と商品(役務)の名称からなること。
- その地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること。
- その商標が使用の結果、周知となっていること。
- その商標自体が普通名称化していないこと。
地域団体商標の出願書類
出願時には1)組合等であることを証する書面、2)地域の名称を含むものであることを証明する書面の2つが必要となり、3)需要者間で周知であることの証明の書類も提出できます。
地域団体商標の利用について
今回の改正で新設された地域ブランド・ご当地ブランドの保護のための地域団体商標の登録制度は、全国的な周知性無くとも複数の都道府県に及ぶ程度の周知性を得ている場合に、適切な組合などの団体には独占権を前倒しで与える制度になっています。従いまして、この地域団体商標登録制度を利用する場合には、適切な団体(正当な理由なしで構成員となることを拒むような体質でないことなど)であることや、複数の都道府県に及ぶ程度の周知性が必要となりますので、その辺りのルール作りや宣伝、広告の資料が前もって必要となります。また、通常の団体商標制度や通常の商標登録出願もできなくなる訳ではありませんので、従来からの登録方法も合わせて考えることも可能で、出願後でも相互に変更が可能です。
有明国際特許事務所 For domestic and international business transactions