地域団体商標登録出願 地域ブランドを保護するための制度

商標法の一部が改正され、平成18年4月1日から地域団体商標登録の出願が可能となります。地域団体商標登録は地域ブランドを適切に保護することで、事業者の信用を維持し、地域経済の発展を支援することを目的としております。地名が伴う商標について、事業協同組合、農業協同組合によって使用されたことにより、全国的でなくとも複数の都道府県に及ぶ程度の周知性を得た場合には地域団体商標として登録を認めるものとなっております。

地域団体商標の類型


登録例
登録2591067号登録4696358号登録4546706号登録4786671号登録4437259号
夕張メロン関あじ,関さば宇都宮餃子比内地鶏佐賀牛

地域団体商標の登録要件

地域団体商標の出願書類

出願時には1)組合等であることを証する書面、2)地域の名称を含むものであることを証明する書面の2つが必要となり、3)需要者間で周知であることの証明の書類も提出できます。

地域団体商標の利用について

今回の改正で新設された地域ブランド・ご当地ブランドの保護のための地域団体商標の登録制度は、全国的な周知性無くとも複数の都道府県に及ぶ程度の周知性を得ている場合に、適切な組合などの団体には独占権を前倒しで与える制度になっています。従いまして、この地域団体商標登録制度を利用する場合には、適切な団体(正当な理由なしで構成員となることを拒むような体質でないことなど)であることや、複数の都道府県に及ぶ程度の周知性が必要となりますので、その辺りのルール作りや宣伝、広告の資料が前もって必要となります。また、通常の団体商標制度や通常の商標登録出願もできなくなる訳ではありませんので、従来からの登録方法も合わせて考えることも可能で、出願後でも相互に変更が可能です。


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