| 登録された商標の権利範囲 |
まず大事なのは商標権が商標(マーク自体)と商品(サービス)の組み合わせで決まるという点です。たとえば、同じ商標をある商品に使うときと、別の商品に使うときでは違う権利範囲の使用となることがあります。
商標権=商標 x 商品(サービス)
そして、商標が登録された場合には、右の図の商標権者が自分で積極的に使用できる範囲(A)と他人の使用をやめさせることのできる範囲(B)の権利が生じます。
商標権者が自分で積極的に使用できる範囲(A)は願書に添えた商標(マーク)を指定商品、指定役務に使用することを内容とします。この範囲(A)では同一であることが求められますが、この場合、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含むものとされます。商標権のライセンスはこの部分についての商標を使用する権利を設定するものです。
他人の使用をやめさせることのできる範囲(B)は専門的には禁止権の範囲といいます。これは類似する範囲の商標の使用を対象とし、同一または類似する商標を類似商品(類似役務)に用いる場合や、類似する商標を指定商品、指定役務に使用する場合を含みます。似た商標を似た商品に使われると、出所の混同が生じるため、これを防いでいます。商標法上、商品(役務)の類似と、商標の類似があります。商標が類似でも、商品がまったく別の非類似の商品に使う場合には、商標が著名な場合を除いて商標権の侵害となりません。
最後に、使用する商品(役務), 商標のどちらかが登録商標のものと非類似(C)であれば、著名な商標を除いて登録商標は法的な効力が及びません。
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