| マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願[マドプロ出願]の概略と費用 |
制度概要
| マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度を利用することで、外国での商標権の取得が日本の特許庁に対する手続きで可能となり、多くの国で商標権を取る場合には、従前の各国ごとの代理人を使って手続きする場合に比べて費用も低減されることになります。最近、韓国、米国と加入が進み、外国商標出願の標準はマドリッド協定議定書(略称“マドプロ”)に基づく国際登録出願に移行しつつあり、2004年10月1日からはヨーロッパでの権利取得に便利な欧州共同体商標(CTM:
Community Trade Mark)制度をも利用できるようになりました。
簡単には国際登録出願を利用することで商標を国際的に一括して管理でき、費用全体を抑えることができます。 |
| マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度の利用には、日本の特許庁に出願又は登録されている国内の商標を基礎(基礎出願又は基礎登録という)とする必要があり、最終的には日本での商標登録が必要です。日本での商標登録後に国際商標出願することもできますが、日本の基礎出願と平行して出願することも可能です。
こちらから、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度の詳細へ。また、こちらから米国指定を含む国際商標出願へ。 |
| 国際登録出願の料金は3種類の公的費用(Official Fees)と事務所手数料(Attorney
Fee)がかかり、外貨も加わるため、やや複雑です。3種類の公的費用は基本手数料と特許庁手数料と個別・付加手数料です。基本手数料は国際事務局の手数料で、653SF*(スイスフラン/白黒見本の場合)又は903SF(カラー見本の場合)です。特許庁手数料は9,000円です。個別・付加手数料は、登録する国で異なる額となり、例えば米国は337SF、韓国は233SF、中国は310SFなどです。
事務所手数料として有明国際特許事務所の料金を次に紹介します。 |
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有明国際特許事務所の事務所手数料[2010.12.15]
*欧州共同体商標の事務所手数料は28,000円追加となります
マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の見積例
| 以下の見積例は1区分の出願のものです。[2010.12.15]時点で1SFはおよそ86円です。 |
見積例
| 出願国 | 米国、欧州共同体、中国、韓国 ![]() |
| 基本手数料 | 653SF |
| 特許庁手数料 | 9,000円 |
| 米国個別手数料 | 337SF |
| 欧州共同体個別手数料 | 1311SF |
| 中国個別手数料 | 310SF |
| 韓国個別手数料 | 233SF |
| 事務所手数料 | 106,000円 |
| 合計 | 約360,000円(2844SF+115,000円) |
マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度の詳細はこちらへ。
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