| 真正商品の並行輸入 |
原則として、商標権者以外の者が当該商標権の指定商品について、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、その商標権を侵害するものとなります。しかしながら、外国で権利者から正当に購入したような商標を輸入する行為は、実質的な違法性を欠くもの即ち適法であると解されることがあり、この場合に真正商品を並行輸入する行為は商標権者の力の及ばないところとなっています。
真正商品の並行輸入であると認められるための要件
最高裁平成14(受)1100、平成15年2月27日判決のいわゆる「フレッドペリー事件」では、真正商品の並行輸入であると認定するための要件として、次の3つを挙げています。
例えば、商標権者の同意なく,契約地域外である第三国にある工場に下請製造させた商品の場合には、Aの要件の“適法に商標が付された”の要件が外れることになって、真正商品の並行輸入とはならず、侵害行為を構成します。また、判例では、ボトルで購入した錠剤の商品(薬剤)をPTPパッケージに包装し直して再販する行為も真正商品の並行輸入との主張を棄却するものと扱った事件があります(バイアグラ錠剤事件、平成12(ワ)13904号、東京地裁 平成14年3月26日判決)。
また、代理店契約が破棄されたことで、輸入元が日本の権利者と、契約上又は経済上の結合関係があって両者間に同一人と同視する特殊な関係にあるとは解されないとした判例もあります(メイプルシロップ事件、平成12(ワ)15912号、東京地裁 平成13年10月31日判決)。
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