更新登録の申請期間 継続的に登録商標を使用する場合に10年に1度は必要になります。

商標権は半永久的に所有することが可能ですが、そのためには更新登録の申請を行う必要があり、その申請期間が決められています。

*1 通常の更新申請は、登録日に対応する10年後の期間満了日の半年前からその満了日までの間になります。また、厳密な意味では“更新手続”ではありませんが、5年の分割納付の場合、後期の納付は登録日に対応する5年後の期間満了日までに納付することになります。

*2 うっかり更新期間は、通常の期間を途過した場合の半年間の救済期間であり、倍額納付となります。また、“うっかり更新期間”は正式な用語ではないので、ご注意下さい。

*3 正当理由時の更新期間は、更新期間の途過に正当な理由がある場合の半年間の救済期間で、その原因となる理由が無くなったときから14日(在外者は2ヶ月)以内に限り、商標権の回復を図ることができます。

当特許事務所では更新登録申請についてのご相談や代理をお引き受け致します。更新登録申請の費用については事務手数料と更新登録料がかかりますが、当事務所では、区分数にかかわらず1件の更新登録申請につき、事務手数料は、¥21,000円となっております。商標登録出願と更新登録申請は、同じ商標権に対してであっても全く別個の手続であり、代理人が違っていても問題ありません。もし商標の登録番号が分からない場合でも、こちらで調べて更新することも可能です。

また、更新登録料(特許庁に収める金額)は下の計算部分のボックスに数字を入れてご確認ください。詳細、書換登録や見積請求については下記連絡先にお願い致します。

商標権の更新登録時の登録料計算

商標権の更新登録の際(最初の10年の後)に必要となる更新登録料(特許庁に収める金額)を計算します。

一括納付(存続10年)  分割納付(存続5年)

次のBOXに登録にかかる商品区分
の数(半角)を入力して下さい。
区分の商品について更新商標登録をすると更新登録料は 円になります。[最高45区分まで]


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