小売業者や卸売業者が使用する商標についての小売等役務商標制度 〜平成19年4月1日からスタート〜

小売等役務

平成19年4月1日から開始される小売等役務商標制度によって、小売や卸売などの事業者が商品の販売に際して使用する商標を商品の販売というサービス(役務)の区分(第35類)で登録できるようになります。

改正前の制度では、小売業者や卸売業者が行う例えば店舗設計、品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫といった顧客に対するサービス活動は登録できない役務とされていました。今回の改正ではこの点が見直され、“小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供”を登録可能な役務として定義し直しております(商標法第2条第2項)。具体的には、小売業者や卸売業者が店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート、レジ袋、レジ籠、店舗内の売り場の名称、折込チラシ、レシートなどに使用する商標は“小売サービス”という1つの区分での登録が可能となります。以下、小売等役務商標制度についての概要をQ&A形式で簡単に説明します。


小売や卸売などの事業とはどのような業種を対象にしていますか?
衣料品、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、本屋、家具屋、家電量販店、飲食料品スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋などのあらゆる小売業や卸売業が対象となります。また、カタログ、新聞、雑誌、テレビやインターネットを利用した通信販売も対象となります。


通信販売のサービス活動とはどのようなものになりますか?
通信販売においては、次のような業態が保護対象となる役務となります。
  • 通信販売(郵便や電話を利用するもの)において、顧客の商品選択の便宜のために販売する商品のレイアウトを工夫したカタログを提供するもの。
  • インタネットを通じた通信販売では、商品選択の工夫を顧客がインターネットに接続して端末画面上で視認できるようなサイトを作成して商品の選択の便宜を図るもの。


商標登録するにはどうしたら良いのでしょうか?
通常の商標登録の方法と同じように、商標見本、出願人の氏名、住所、役務の区分などを記載した所定の願書を特許庁に提出する必要があります。
原則として先に出願した者が権利を取得する先願主義が採用されていますが、今回の改正では、平成19年4月1日から7月2日までの3ヶ月間だけその期間内に出願された商標は、小売等役務商標の出願同士の間では同日出願として扱います。審査においては、小売等の役務商標はその役務に関連する商品についての商品商標との間でのクロスサーチも行われます。


既に商品についての商標登録を持っていますが、小売等の役務商標も併せて取得しなければならないのでしょうか?
指定商品の区分を商品とする商品商標と、今回の小売等の役務商標の双方を取得しなければならないということにはなりません。ただし、小売が営業の本来の形態であった方が、従来の法制度でやむを得ずに多区分の商品商標を保有していた場合には、今回の小売等の役務商標を取得することで、1つの商標登録で広い範囲の法的な保護を受けることが可能となり、将来的には小売を中心とする登録に統合して更新手続の負担を軽減させることも可能です。


小売等の役務商標についての出願をしないと他人にその商標を取られてしまうことが起こりませんか?
出願しない場合には、他人に権利を取られてしまうという事態も発生します。そのため小売業者で自分のお店の暖簾や屋号についての権利が欲しい方は、この機会に商標を取得することをお勧めします。平成19年3月31日以前から不正競争の目的でなく継続的に使用していれば継続的使用権も認められる可能性もありますが、商品商標の侵害に対する抗弁にはならず、また、例えば九州だけで小売を展開していて北海道に出店する場合など業務を拡大する場合には継続的使用権が役に立たない場合もあります。


自分の使用している小売等役務商標を他人が登録してしまった場合、どのような対抗策がありますか
他人の商標登録が認められた場合、登録公報の発行後2月以内であれば登録を取り消すための異議申立をすることができます。また、登録後5年以内であれば、登録を無効にするための無効審判を請求することも可能です。

当特許事務所では小売等の役務商標についての相談や代理をお引き受け致します。
詳細や見積については下記連絡先にお願い致します。

有明国際特許事務所
東京都江東区有明3-6-11 TFT郵便局私書箱2117号 [TFTビル3階]
TEL:03-5530-5011 FAX:03-3528-3210 E-mail:tm-info@zae.att.ne.jp

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