| 商標登録の不使用取消審判 邪魔な先登録商標を消滅させる手続 |
不使用取消審判は、使用していないことを理由に競合するような他人の商標登録を取り消す手続きです。商標調査の結果や出願の審査段階で、欲しいと思う商標に競合する他人の商標があったときでは、不使用を理由とする取消審判を請求することで、その競合する他人の商標を取り除くことが可能です。このページの下部にある申込用紙に記入し有明国際特許事務所に送信いただければ、この不使用取消審判の請求が可能です。
どのような場合に不使用取消審判を請求できますか?
典型的には次のような状況で不使用取消審判を請求します。
(1)商標調査を行った結果、使用する予定の商品やサービスの範囲に、欲しいと思う商標と同一または類似の先に登録された他人の商標がある場合、その他人の商標を取り消すように求めるとき。
(2)出願後、審査の段階で先に登録された他人の商標を理由に拒絶理由を通知された場合(すなわち商標法第4条第1項第11号を理由とする拒絶理由の場合)、意見書や補正書の提出と並行するように請求するとき(通常、上申書により意見書の提出を審査官の方で不使用取消審判の決審まで待ってもらいます。)。
不使用により取消されるとどうなりますか?
取消が認められば、その商標権は消滅します。詳しくは不使用取消審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされます。従いまして、自分の欲しいと思う商標との競合関係が解消され、拒絶理由の解消や自分の商標を登録することができるようになります。
取消されるべき不使用とはどのような状況でしょうか?
審判の請求の日を基準に考えて、過去3年間日本国内で登録にかかる商標が指定商品若しくは指定役務について使用されていない場合、取消対象となります。ただし、専用使用権者や通常使用権者が使用している場合や、まだ、登録から3年も経っていない場合は、不使用には該当しません。
誰が不使用取消審判を請求できますか?
法人、自然人を問わずだれでも不使用取消審判を請求できます。利害関係人には限定されておりません。
どのような資料や証拠が必要でしょうか?
不使用取消審判では、請求された商標権者が使っていることを証明をする必要があります。挙証責任が請求人側には当初ないことから、請求人側は実体的な証拠を出す必要がない場合が多いです。
成功する不使用取消審判
不使用取消審判の成功率は一般に8割程度です。これは使用していないことについて、ある程度の確信を以て審判請求される場合が多いからと思われます。取消にかかる指定商品や指定役務は、通常、競合が生ずる範囲だけを限定しますので、その範囲を狭すぎず広すぎないようにすることが重要です。また、商標調査の結果で不使用取消を請求する場合、1つの競合する商標だけに着目して他の商標を見落とさないように、複数の重なるような権利状況になっているのかいないのかを確認する必要もあります。
不使用取消審判を請求する場合のリスク
不使用取消審判を請求することは、勝手に相手の権利を消滅させる手続きを開始することになるため、請求人はその商標がなくなることに何かのメリットがあることがほとんどです。仮に不使用取消が失敗した場合では、商標権は存続しつづけますので、その権利範囲の使用は侵害行為にあたる場合が多いと考えらます。従いまして、不使用取消審判の請求が不成立の場合、ライセンスで何とかするか或いはその商標をあきらめることを覚悟する必要があります。
不使用取消審判のお申込
不使用取消審判の請求を申し込みされる方は、審判請求申込用紙をクリックして申込用紙を入手して下さい。
審判請求申込用紙 入手後、記入してFAX送信して下さい。内容の確認のための確認書を返信致します。
料金表 当事務所の不使用取消についての料金表です。申込前にご確認下さい。
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