韓国商標制度について

  1. 制度概要
  2. どんな商標が出願出来るの?
  3. 審査の流れ
  4. 不使用取消審判と類似商標との関係について

     








・先願主義
・登録主義
・登録日から10年間権利が存続。更に10年毎に権利更新制度あり。
・不使用取消審判制度有り。コンセント(同意)制度なし。


制度概要

 韓国は日本と同じく先願主義・登録主義を採用しており、商標の申請は韓国特許庁に行います。韓国は2010年12月時点で一出願多区分制を取っており、日本と同様に多区分をまとめて一つの申請で行うことが可能です。また、商標権の権利期間も日本と同じく登録から10年間権利が有効で、存続期間の更新申請を行なうことにより、更に10年毎に権利期間を更新することが可能です。

 韓国市場はドラマやミュージックシーンにおける優秀な人材の台頭により、日本では親しみの深い市場であります。韓国市場への関心は米国でも高く、韓国への商標出願件数は米国が第1位となっております(※2009年の出願件数)。ちなみに、日本は次いで第2位となっております(※2009年の出願件数)。

 韓国への商標出願の総件数は、緩やかに増加・減少を繰り返し、2009年の時点では126,420件となっております。これは日本国内への商標出願件数よりおよそ1万件〜2万件程度多い数字であり、アジア諸国の中では中国には及ばないものの、非常に多くの商標が申請されていることが特徴です。




(出典:特許庁発表「韓国特許庁(KIPO)の統計情報」より。)
(URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/pdf/syuyou_toukei/KIPO.pdf

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どんな商標が出願出来るの?

 韓国では韓国国内で使用されているハングル文字だけではなく、日本語の漢字・ひらがな・カタカナ、欧文字等が商標申請されております。

 尚、韓国では日本語教育が進み、漢字・ひらがな・カタカナも読める可能性がありますが、原則として図形としても認識され得るとして、商標の重要度に応じてとなりますが、ハングルでの出願も視野に入れた方が宜しいかと思われます。

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審査の流れ

 韓国はほぼ日本と同じような流れで審査が進みます。審査上の特徴としては、主に以下のものが挙げられます。

1)包括的表記が認められない
 
 韓国も少しずつ包括的表記を認めつつはありますが、それでも日本の出願をベースにして韓国へ出願をすると、包括的表記にあたる、というような拒絶理由が来る場合があります。世界的に見れば、日本がかなり包括的表記に寛容である、とも言えます。

2)追加登録出願制度がある

 日本では出願当初の指定商品/役務の範囲を超える商品/役務について、出願後にそれを追加する補正は禁じられております。
 一方、韓国では出願中若しくは商標登録後であっても、指定商品/役務を追加する補正が可能とする追加登録出願制度がございます。
 
 追加登録出願された範囲については、通常出願と同様に登録要件が審査されることになります。また、追加登録出願についても出願公告後に異議申立の対象となります。
 追加登録出願が登録されると、元の出願と同じ登録原簿に記載されるため、登録番号は1つのみとなります。よって、更新の管理を考えると、韓国の追加登録出願制度はメリットのある制度と言えます。

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不使用取消審判と類似商標との関係について

 韓国では日本と同様、類似登録商標の存在を理由に出願が拒絶される場合があります。その場合、他人の類似登録商標について、不使用を理由に取消請求をかける場合があります。

 日本では、他人の類似登録商標の取消に成功すれば、拒絶理由の有無の判断時は査定・審決時であるため、拒絶理由は解消し、登録になります。
 一方、韓国では他人の類似登録商標が不使用を理由に消滅しても、他人の類似登録商標の有無についての判断時点は、査定・審決時ではなく出願時が判断基準となるため、出願時における拒絶理由が解消せず、もう一度改めて新規出願をしなくてはいけません。

 尚、不使用取消を請求した請求人に対しては、一定期間優先的に出願をすることが出来る期間が設けられているため、別途新規出願をすることになりますが、新規出願のほうで登録が受けられるメリットが存在します。

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