| 商標と は何だろう 商標は初めてという方のための入門ページ |
御不明な点はお気軽にお電話、E-mail等でご連絡頂ければと思います。相談フォームからの投稿
はコチラ。
【連絡先】有明国際特許事務所 商標担当まで。![]() |
| 特許庁[Japan Patent Office] 東京都千代田区 |
商標とは、商品やサービス(役務)につけるマーク(専門的には“標章” と言います。)をいいます。商標となるものとしては、文字・図形・記号やそれらの組み合わせが挙げられます。法人の名前である商号も商標になり、また、例 えば芸能人やスポーツ選手、文化人、芸術家などはその活動がサービスとなり、自分の名前も商標登録できます。
| 標準文字 | 文字商標 | 図形商標 | ロゴマーク | 立体商標 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日本では、商標の登録を行っているのは特許庁だけです。場所は東京都千 代田区霞ヶ関になります。電子出願の際には、特許庁と特許事務所の間で直接コンピューター同士を接続し或いはインターネットを経由して“商標登録願”と言 う書類を電子ファイル形式で送ります。
→商標登録証:商標登録されると発行されます。 商標登録願を作成して特許庁に提出した日が出願日となりますが、その出願日から半年から1 年余程度の期間を経て審査の結果が得られ、登録すべきものだけが登録査定となります。即日利用可能となるドメイン名や、法務局への申請 となる商号と同じように考えている方もいらっしゃいますが、商標に関しては年間10万前後の出願を1つ1つ審査していることから即日登録になることはあり ませんし、オンライン商標登録もできません。
例えば、車を買って乗る場合、もしものことを考えて通常保険に入ります。商標登録も同様で、商品を売り始めて、売れ始めたところで事故ってしまい ましたという悲劇を防ぐための保険のようなものと考えていただければ分かり易いように思います。一般に、他人の商標登 録によって自分の商標が使用できなくことが良くあり、商標登録出願をして登録査定が出れば、その範囲で他人の邪魔になるような権利はないとのお墨付が 貰えたことになります。つまり、この先、安心して商標を使用できることになります。さらに商標登録すれば、商標権の効力範囲で他人の使用が禁止され、他人 は紛らわしい商標を使用できなくなります。
よく商標を先に使い始めれば登録しなくとも大丈夫と考えている方がいますが、それは正しくありません。先に使用していてそれが周知となった場合に初めて 後から出願された登録商標に対抗できます。言い換えると、周知となっていない未登録商標は、後から出願された他人の登録商標に負けてしまい、看板などの取 替えを余儀なくされることになります。これは商売熱心で誠実さでお客様の高い信頼を得ている場合でも同じです。特許庁や裁判所にとっては商売の誠実さより も登録が先かどうかが決め手となります。商号の登記では、同じ商号が認められないとされているのは同一の住所内のみです。極端な話、不正競争の話を 別にすると隣に同じ名前の新しい会社があっても登記が認められる可能性もあります。これに対し、商標権の効力範囲は日本全国に及びます。このため他人に取 りたい商標をとられてしまった場合では、ある程度の営業活動の停止に追い込まれる可能性も出てきてしまいます。一般に、会社の名前をそのままブランドとし て商品やサービスに使う場合には、商号登記だけでは十分ではなく、使用する商品やサービスについての商標権を確保する必要があります。従いまして、会社の 名前をブランドとして商品やサービスに使う場合には早い段階で、できれば他人が出願するよりも一足早く、株式会社○○や有限会社△△の○○や△△の部分を 商標登録しておかれることをお勧めします。
商標登録をするには、商標とその商標を使う商品やサービス(役務:えきむ、と言います。)を指定して特許庁に商標登録出願をしま す。現在はパソコン出願できますので、HTML形式の願書に、BITMAPやJPEG、GIFなどの商標見本を貼り付けたり、標準文字 を記載したりして、オンラインで出願します。願書を紙で書いて特許庁の窓口に提出しても出願可能ですが、電子化手数料が余計にかかることになります。出願 番号は即座に付与されますが、出願公開までは1〜2ヶ月程度かかります。審査で何も問題がなければ出願から登録まで半年から1年前後かかりますが、登録査 定が出た出願に対して登録料を納付すると商標登録されることになります。
商標登録出願をしても先に同じような商標が登録されていると審査で出願が拒絶されることになります。そこ
で、一般的には出願前に先の登録商標の有無や先の商標登録出願の有無などを調べる商標調査を行います。実際に、調査を
しないで出願をする場合と、調査をした場合とでは、先登録の商標を引用される確率が明らかに違います。調査結果によって、一部の商品を削除すれば良い場合
や、そもそも他の登録要件が審査で指摘される可能性がある場合もあり、当事務所ではこのようなアドバイスも調査結果に加えるようにしています。
8. 商標登録出願しても登録にならない商標とは? ==> 初めて商標登録をしようとする場合に特に重要です。
既に他人によって登録されている商標と同一又は類似の商標については指定商品・指定役務同士が競合する範囲
では原則として登録できないものとなっています(商標法第4条第1項第11号)。また、商品の普通名称そのものや、その商品の材料名や性質、機能、
効能、産地、用途などを表すにすぎない商標は、出願しても登録にならない商標とされています(商標法第3条第
1項)。
例えば、“指定商品:コーヒー”について“炭焼き”、“指定商品:清酒”について“寒造り”、“指定役務:洗濯”について“ドライク
リーニング”、“指定商品:ラジオ”について“ポケット”などです。"スーパー” ”よく効く”の如き形容詞だけの商標も登録にならないものと思います。
また、その商品の材料名や性質、効能などと普通名称を組合わせただけの商標も登録にならない可能性が大です。例えば“指定商品:コーヒー”について“炭焼
きコーヒー”、“指定商品:ラジオ”について“ポケットラジオ”などがその例となります。但し、以上は原則であり、メディアでの宣伝などを通じて商標登録
される可能性もあります。
登録が困難とされる例
| 指定商品(役務) | 商標 |
| コーヒー | 炭焼き |
| 清酒 | 寒造り |
| ラジオ | ポケット |
| 洗濯 | ドライクリーニング |
なお、特許庁のホームページにはどのような商標が登録にな らないのか についての詳しい解説があります。
商標登録出願をいつまでに出願しなさいという規定はありません。起業す
る際や起業前に、出願しておくことも可能ですし、十分に経済的な基盤ができた後や、商品がたくさん売れた後で出願することも可能です。しかし商標でトラブ
ルが起こるのは、大部分の場合、十分な調査をしていなかった場合や出願するのをためらっていて他人に似たようなものを取られてしまったと言う場合で、出願
が他人よりも遅れた場合は手の打ち様が無いのが現実です。
こちらも先に出願しておけば良かったのにとは言えずにお気の毒ですがマークの変更が良いのではというアドバ
イス?を提供させて頂くときもあります。このあたりが先願主義(先に出願した者に権利が付与される。)の厳しいところかと思います。
例えば飲食店やレストランの商標を出願しようと思っている場合に、どの段階での出願が良いかと言うと、呼び名(名称)を決めて、それをデザイナーがデザ
イン化すると言う作業がある場合では、呼び名(名称)を決めた時や名称の選択時で調査や出願をするのが法的には有利となります。
これは先に出願した方に権利が与えられる点と、デザイン化されたマークもその呼び名が読める状態である限り、その呼び名で審査が主に判断される点から、
デザイン化の期間だけ出願を遅らせるのは得策ではないと思われるからです。
端的に言うと、呼び名が決まったら、ロゴにするのを待たずにその呼び名(文字)について直ぐに調査、出願を進めるのが良いと
思います。
一般にキャラクターは、著作権で保護されますが、商標登録出願によって商標法上の保護を受
けることも可能です。例えば、アニメーションの登場人物などのキャラクターは、それぞれ多様に商品展開され、お菓子や文具、日用品など
のさまざまな商品にデザインとして付与され、その商品の販売促進に寄与します。
著作権は創作によって発生し、登録や審査はありません。すなわち、誰が創作者なのかは創作の時期や、侵害品の似ている度合いなどで決められて行くもの
で、画一的な判断にはならないのが現状です。
これに対して商標は、商標権を有する者が何時出願したかが分かるようになっていて、権利としては行使し易く、ライセンスも明確です。これらの点を踏ま
え、有力なキャラクターは例外なく種々の商品について商標権の確立を図っており、多区分なため費用もかさみますがライセンス料で
稼げるからと思います。
また、他人に出願されると困ると言う防衛的な意味もあります。著作権は創作者の死後50年という制限がありますが、商標は更新することで永久的に権利を
保持できるという利点があります。
商標の調査や出願は、専門的なことから外部に依頼することが多く行われていて、その依頼先は通常、特許事務 所となります。当ページを提供する 有明国際特許事務所も日本弁理士会に 登録された特許事務所の1つです。
【費用】
[調査] 当事務所の商標調査の費用はこちらをご覧下さい。
[出願] 当事務所に商標登録出願のご依頼頂いた場合の費用は、こちらをご覧下さい。
なお、商品やサービスの区分数・登録年数により費用が変わりますので、詳細については遠慮せずにお問い合わせください。
【申込み】
当事務所では簡単に商標調査・商標登録出願手続を申し込むことが可能です。具体的には、所定事項を記載した商標調査申し込み書または商標出願
申し込み書をFax等で当事務所まで送信し、次に当事務所から返信致します確認書の内容をご確認して頂いた上で、訂正箇所の連絡及び費用をお支払
い後に商標調査・商標登録出願手続を開始致します。

本人でも商標登録出願できますか?とのご質問
も良くいただきます。答えとしては、ご自分で出願した方が費用も安く済むという利点はありますが、出願してもおよそ40%は拒絶理由を通
知され、意見書の提出なしでは権利化できないというデータがあり、この40%の拒絶理由を通知される割合は、当事務所の調査を入れたも
のでの結果ですので、専門家でない方が自分で出願した場合はおそらく半分以上は拒絶理由が通知されるものと思います。
拒絶理由に対する応答には、通常40日の期限が切られていますので、意見書の提出は専門家でない方が準備するには余り時間の猶予はないと思われます。ま
た、商標権を取った後にその権利を行使するためには専門的な知識が必要とされ、そのためには弁理士などの専門家にでき
れば出願時から相談する状況にしておくことが重要と思います。
警告状や他人の無断使用をやめさせると言うような差止請求や損害賠償、さらにはライセンシングなど商標権の活用には駆け引きの要素があり、時には取消や
異議申立などの攻撃的な手段も必要な場合があります。
商標権は長期に亘り保護されますが、途中で法律も改正されることがあり、弁理士などの専門家への相談がブランドの確立には不可欠です。
有
明国際特許事務所
For
domestic and international business transactions
〒135-8071 東京都江東区有明3-6-11 TFT郵便局私書箱2117号
TEL 03-5530-5011
(代表) FAX 03-3528-3210 E-Mail:tm-info@zae.att.ne.jp