商標登録の手続きの流れ

 特許庁に提出された商標登録出願は次ぎのフローにしたがって処理されます。

 出願した事実だけでは商標登録にはなりません。その後に特許庁の審査官が審査をして、登録するのに問題がないと判断した場合に商標登録可能となります。また、登録するのに問題がある場合には、拒絶理由が発せられ、それに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すことも可能です。審査の結果、登録査定となり、登録料を納付すると初めて提出した商標は登録商標となります。登録後に第三者による異議申立ての機会があり、不服のある人は理由とともに異議を申立てることができます。一旦登録された商標権は原則的に10年有効で、存続期間満了前に更新手続きを取ることで権利を永続させることができます。

国際登録出願のポイント
平成12年の法改正で導入されたマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願のポイントについて解説をしています。

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