| 商標権の信託 |
商標権信託の概要
商標権信託の利用法
商標権は無体財産権の1つであり、信託財産(res)にすることができます。信託法上は書面でも口頭でも信託が設定されるものとされていますが、特許庁での信託登録の際には信託証書が必要です。特許庁に備えられた商標信託原簿への登録は信託の第三者対抗要件で、例えば契約で信託を始めた場合でも信託の登録が無い時では、委託者(settlor)が第三者に同じ商標権についての信託を承諾し、その第三者が登録してしまった場合には、先の契約は第三者に対抗できず、第三者が受託者(trustee)となります。信託の登録の際には、受託者だけで特許庁に申請できるものと規定されており、委託者から受託者に商標権が移転されます。また、信託の利益を享受する受益者(beneficiary)については、委託者自身が受益者になる場合を自益信託、委託者以外の第三者が受益者となる場合を他益信託というように分類できます。なお、信託の登録手数料は収入印紙で9000円で、特許や意匠の3000円に比べて高くなっております。また、登録以前の権利状態である商標登録出願により生じた権利についても信託財産とすることが可能です。
1.ライセンシングの管理 通常使用権などのライセンシングなどの管理を一括して財産管理の専門家に委ねることで、効率の良い財産管理をする場合、特に著作権との組み合わせでライセンシングを管理する必要がある場合に有効です。例えば、キャラクターなどのビジネスの場合には、著作権でのビジネス展開だけではなく、権利行使の容易性から一般的に商標権も取得することが行われており、その場合に更新手続やライセンス契約などの権利の管理を一括して受託者に任せることも可能です。また、非常に多くのライセンシー(通常使用権者)が見込まれる場合には、信託の設定で本業に専念できる利点もあります。
2.倒産や死亡の際の権利の管理 例えば複数のライセンシー(通常使用権者)がいる場合に、ライセンサー(商標権者)が経営危機となった時においては、商標権が債務者等によって整理される前に使用権料を確保することが得策となり、このような場合に財産の管理の目的で信託を設定することが有効です。また、個人で享有する商標権の相続をめぐって問題が生じそうな時には、信託による一元管理も解決法の1つと考えられます。
3.小口証券化による投資対象 信託業法の改正から、信託銀行も特許や商標権などの産業財産権についての信託を取り扱うことが可能となり、資産価値の高い商標権については小口の有価証券化によって投資対象とするような取り扱いも可能となります。この場合に信託登記の際に必要な信託契約書には特定目的信託である旨の表示が必要となります。また、受益証券を購入した者が受益者である地位を継承しますが、特定目的信託においては受益者の通知が省略され、流動化を促進するように構成されています。
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