地域団体商標

地域団体商標

地域団体商標は、広く知られている地域名と商品名(役務名)からなる文字商標を事業協同組合、農業協同組合等の団体が登録して地域ブランドとして保護するための制度である。誰でも登録できるものではなく、出願人は法人格を有している、設立根拠法において構成員資格者の加入の自由が保証された、事業協同組合等の特別の法律により設立された団体となる。これには中小企業等協同組合法による事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、中小企業団体の組織に関する法律による商工組合、農業協同組合法による農業協同組合、森林組合法による森林組合、生産森林組合、さらには商工会、商工会議所、特定非営利活動法人なども出願人となり、権利者となりうる。地域団体商標の構成は、「地域の名称(旧名称でも可能)」+「商品名(役務名)」、「地域の名称」+「商品(役務)の慣用名称」、前記二つの構成に「産地等を表示する際に付される文字として 慣用されている文字」を組み合わせたもののいずれかとされる。地域との密接関連性が必要とされ、出願商標は、出願人又はその構成員により使用されており、そのことを証明できることが必要とされる。また、出願商標全体が普通名称でないことと慣用商標になっていないことも必要とされる。地域団体商標商標権を取得すれば、自らの努力によって有名にし、信用を蓄積してきた地域ブランドを安心して使用することができ、他人の便乗使用を禁止することができる。

regional collective trademark / 地域団体商標

地域団体商標の証明商標
地域団体商標の証明商標:特許庁

地域団体商標 (特許庁)
地域団体商標の意外な落とし穴 本当に海外に展開できますか?

Loading