拒絶査定不服審判

拒絶査定不服審判 [appeal against decision of rejection]とは審査の結果として最終的に商標登録出願が拒絶査定を受けた場合にその査定に不服がある時に請求できる審判手続である[商標法第44条]。請求期間は拒絶査定の送達の日から3か月以内である。拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判を請求しなければ拒絶査定が確定する。

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