国際登録出願

マドリッドプロトコル(議定書)に基づく国際登録出願とは、自己の商標登録出願または商標登録を基礎として本国官庁(日本では特許庁)経由で保護の拡張を求める他の国を指定して国際事務局に商標登録出願を提出する手続である。国際事務局で国際登録されれば、その締約国の官庁に直接登録されていたものと同一の保護が受けられる[マドリッドプロトコル第4条(1)(a)]。英語による単一の国際登録出願によって複数の締約国での権利取得が可能となる。国際登録に対してはいわゆるセントラルアタックが国際登録の日から5年以内に可能であり、その全部または一部が取消されると、各締約国での権利も従属してその全部または一部が自動的に取消される。米国も平成15年11月には手続きが可能となっており、今後、更に増加していくことが予想される。

application for international registration / 国際登録出願

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