自他商品・自他役務の識別力

商標自他商品・自他役務の識別力を有することが商標の本質的な機能であり、出所表示機能(source designator)と同じ意味である。商標法第3条は自他商品・自他役務の識別力を有しない商標について例示列挙しているが、通常の態様の普通名称慣用商標を除いて使用により自他商品・自他役務の識別力である顕著性(secondary meaning) を得ることができる旨を示唆している。

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