普通名称

普通名称とはその商品または役務の一般的な名称として認識されているものを言う。例えば、商品「時計」に時計、役務「損害保険の引き受け]」に損保などである。普通名称については、通常の態様では登録を受けることができない[商標法第3条第1項]。原則として、普通名称にはその商品または役務の略称や俗称なども含まれる。商品または役務の一般的な名称を単にローマ字記載するものは、原則として通常の態様に該当する[審査基準]。

generic term / 普通名称

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