差止請求権

差止請求権とは、商標権が侵害され、または侵害されるおそれがあるときに、侵害の停止また予防のための措置をとることができるものであり、請求することができるのは商標権者又は専用使用権者である[商標法第36条]。侵害者の故意・過失を必要としないため、最も有効で直接的は救済手段となる。差止請求に付随して、侵害に供した設備の廃棄除去も請求できる。

injunctive relief / 差止請求権

Loading