金銭的請求権

金銭的請求権とは、出願から設定登録前に商標を無断で使用する者に対して金銭の支払いを請求できる権利である。金銭的請求権の発生の要件は、a)商標登録出願されていること、b)当該出願に係る内容を記載した書面にて警告済であること、c)警告後にその商標使用したこと、d)使用によって業務上の損失があったことである。金銭的請求権の権利行使は登録後となる。この金銭的請求権は出願が取り下げ、放棄、および拒絶や無効が確定したときは始めからなかったものとされる。また、設定の登録から3年間行使しないときは消滅する。

monetary relief / 金銭的請求権

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