登録異議申立

登録異議申立とは一般公衆による商標登録に対する異議の申立ての機会を与える制度であり、特に現行法では登録後2ヶ月以内の期間に限り何人も異議の申立てできるとした制度である[商標法第43条の2]。異議申立の審理は3名または5名の審判官が合議体で行うものとされ、登録すべきでないと判断された場合には取消決定が下される。この決定については不服申立てできない[商標法第43条の3]

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