更新登録

商標権の更新登録は所要の申請書を商標権の存続期間(設定登録の日から10年)の満了前6月から満了前までの間に提出して行われる[商標法第20条]。満了後でも、同額の割増料金を払うことで、更新登録が可能である。更新登録の申請がされなかったときは、満了時に消滅したものとみなされる。

renewal registration / 更新登録

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