商標

商標[trademark]とは文字、図形、記号もしくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合(すなわち標章)であってその商品や役務(サービス) について業として使用されるものを言う[商標法第2条]。音声商標、位置商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみの商標は出所表示機能を有していれば、平成25年から登録可能となっている。におい、味(sensory mark)は現行法上未だ商標とならない。商標と言う言葉は、従来からの商品に付与されるものに限らず、役務(サービス)について使用するサービスマークを含んでいる。

Loading