社会通念上同一な商標

社会通念上同一な商標とは書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標などの態様をいう[商標法第50条]。

trademark deemed as identical from common sense / 社会通念上同一な商標

Loading