周知商標

周知商標とは著名商標よりはやや知名度の低い商標であるが、その者の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして需要者に広く認識された商標である。仮に商標として未登録であっても、他人の登録を阻止する効力がある[商標法第4条第10項]。外国周知商標と同一または類似商標については不正競争目的が認められれば登録されない[商標法第4条第19項]。最近の審査基準では、国内未登録の外国周知商標を先取り出願したものや、出所表示機能の希釈化や名声を毀損させる目的で出願されたものは、不正競争目的であると推定される。

well-known trademark / 周知商標

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