商標登録insideNews: 「ルイ・ヴィトン」のパロディーブランド訴訟 最高裁へ│WWD JAPAN

「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」はロサンゼルスにあるバッグ販売会社「マイ・アザー・バッグ(MY OTHER BAG)」が同ブランドのモノグラムトートをキャンバスバッグにプリントした行為が商標侵害だと主張する一連の訴訟について、2016年12月に下された二審の判決を不服としてアメリカ合衆国最高裁判所に上告した。

情報源: 「ルイ・ヴィトン」のパロディーブランド訴訟 最高裁へ│WWD JAPAN

Louis Vuitton Malletier S.A. asked the Supreme Court to overturn a ruling that My Other Bag Inc.’s mimicking of the fashion house’s famous interlocking logo is a parody not subject to a trademark dilution charge ( Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc. , U.S., No. 17-72, review requested 7/13/17 ).

情報源: Louis Vuitton Asks High Court to Reverse Trademark Parody Ruling | Bloomberg BNA

Here’s an example of an alleged “trademark bully,” one of the world’s most famous fashion brands.

情報源: Bagging A Trademark Bully | Above the Law

コメント:知財系の訴訟は、CAFCが法の番人のように機能する面がありますが、憲法問題である表現の自由(1st Amendment)の争点を盛り込むことで、さらなるフルバックの最高裁(US Supreme Court)での判断も可能となりますので、最後まで戦うとの戦略の場合は、商標や不正競争の訴因に加えて表現の自由が侵害されているとの立場をとることもあります。

Louis Vuitton vs. My Other Bag

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商標登録insideNews: 「西尾の抹茶」商標危機 : 中部発 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

 特産品のブランドを、政府などが知的財産として守る地理的表示(GI)保護制度に登録された「西尾の抹茶」(愛知県西尾市など)の商標を、中国企業が欧州連合(EU)と中国で申請し、8月以降、登録される予定となっていることがわかった。登録されると、日本側は現地でブランド展開ができなくなる。生産者らでつくる西尾茶協同組合は「悪質なブランド乗っ取りで到底、認められない」として、現地の当局に近く異議を申し立てる。

情報源: 「西尾の抹茶」商標危機 : 中部発 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

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商標登録insideNews: JPO Decides WHITNEY HOUSTON Trademark is Descriptive When Used on Music Recordings – IPWatchdog.com | Patents & Patent Law

情報源: JPO Decides WHITNEY HOUSTON Trademark is Descriptive When Used on Music Recordings – IPWatchdog.com | Patents & Patent Law

コメント:世界的に著名な故人の歌手WHITNEY HOUSTONさんの商標について、特許庁(JPO)は、9類のダウンロードできる録画等について、「本願商標がその指定商品中,上記第9類の商品に使用されるときは,これに接する需要者,取引者は,その商品に係る歌唱者,実演者が同人であることを表したものと認識,理解するというのが相当であるため、本願商標は,商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものであり,商標法第3条第l項第3項に該当する。また,上記第9類の商品中,同人と何ら関係のない商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため,商標法第4条第l項第16号に該当する。」と判断し、拒絶査定不服審判では、9類を全て削除したために25類と16類の権利も失うのを防いだ審決となっています。米国の商標は、出所を指標するものは”商標”という考えかたがありますので、特許庁の商標法第3条第l項第3項の品質を普通に表示するとの判断はかなり考えかたが違いますので、多分、審査段階ではその点について意見したものと推測されますが、特許庁は判断を変えずとの審決となっています。

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