商標登録insideNews: 「人間将棋」商標に待った 天童市出願も特許庁認めず|山形新聞

 天童市が出願していた春の風物詩「人間将棋」の名称の商標登録について、特許庁から認められなかったことが17日、市への取材で分かった。同名イベントが他県でも広がりをみせていることが主な理由で、対応が後手に回った形だ。市は別名称かロゴでの再出願..

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理由2(特許庁のサイトより転載)
第3条第1項第3号(品質等表示)
 この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、「人間将棋」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、「人間」の文字は、「ひと。」等の意味を有し、また、「将棋」の文字は、「二人で将棋盤を挟んで相対し、盤面に配置した駒を交互に動かして闘わせ、相手の王将を動けない状態(詰み)にしたものを勝ちとする。」等の意味を有する語です(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」を参照してください。)。
 また、「人間将棋」の語は、別掲のとおり、人を駒に見立てた将棋としての使用が認められます。
 そうすると、本願商標は全体として、「人を駒に見立てた将棋」ほどの意味合いを理解させます。
 してみれば、本願商標をその指定役務中、例えば、第35類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に使用しても、単に人を駒に見立てた将棋に関する興行の企画・運営又は開催であること、すなわち、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認めます。

商標登録insideNews: 天童市、「人間将棋」の商標出願 同名イベントに危機感、本家ブランド守る|山形新聞

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商標登録insideNews: Eleventh Circuit Affirms Contributory Trademark Infringement Verdict Against Landlord for Luxury Eyewear Manufacturers

On August 7, the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit affirmed a jury verdict from the U.S. District Court for the Northern District of Georgia finding a landlord liable for contributory trademark infringement .

情報源: Eleventh Circuit Affirms Contributory Trademark Infringement Verdict Against Landlord for Luxury Eyewear Manufacturers

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商標登録insideNews: 北韓「知的所有権局」新設か l KBS WORLD Radio

北韓(北朝鮮)が最近、発明品や芸術作品、ソフトウェアなど著作物の知的財産権を保護するための取り組みの一環として、「知的所有権局」を新たに設けたことがわかりました。北朝鮮の海外宣伝サイトの「ネナラ」で、18日付けで報じられた記事によりますと、北朝鮮は知的所有権を守るため、知的財産権関連の法案作りや環境整備などに乗り出しているということです。

情報源: 北韓「知的所有権局」新設か l KBS WORLD Radio

北朝鮮KPを本国とし中国CNを指定する国際登録
北朝鮮KPを本国とし中国CNを指定する国際登録(2019.8)82 case from GBD

知的所有権の保護はどのように行っているのですか?

情報源: Naenara-朝鮮民主主義人民共和国

知的所有権の保護に力を入れる朝鮮で知的所有権の保護に力を入れている。朝鮮における知的所有権保護活動は国家の統一的な指導の下に行われているが、国家経済指導機関から省・中央機関、工場、企業はもとより、司法・検察機関、教育・文化機関をはじめ多くの単位が知的所有権制度の樹立と運営に参加しており、社会の全構成員がこの活動に創造的情熱と知恵を捧げている。

情報源: Naenara-朝鮮民主主義人民共和国

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商標登録insideNews: 官庁に対し手続を行うための米国で資格のある弁護士による代理の要件:米国(参考訳) | 経済産業省 特許庁

官庁に対し手続を行うための米国で資格のある弁護士による代理の要件:米国(参考訳)

情報源: 官庁に対し手続を行うための米国で資格のある弁護士による代理の要件:米国(参考訳) | 経済産業省 特許庁

今月3日から施行された外国人の出願人や権利者は、本人だけでの手続はできなくなり、それぞれの手続に米国ライセンスの弁護士を代理人として必要とする規則の特許庁訳になります。すでにウエブサイト上では、有資格となる州と弁護士登録番号の入力が必要とされ、good standingについてもチェック形式の宣誓が必要となっています。弁護士登録番号については、なりすまし防止のため、公表はされないようになっています。

USPTO announces new trademark rule requiring foreign-domiciled applicants and registrants to have a U.S.-licensed attorney | USPTO

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