商標登録insideNews: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 特許庁

令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。本日、特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部の手続の押印が不要となりますのでお知らせします。

情報源: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 経済産業省 特許庁

押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令(令和3年6月11日政令第164号)
特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(令和3年6月11日経済産業省令第50号)

押印廃止の流れから、特許庁の手続(797種)は次の3つに分類できます。1)押印が存続(偽造による被害が大きい手続)[33種] 2)押印から署名に変更(PCT国際出願関連書類)3)押印廃止 です。1)の偽造による被害が大きい手続は、主に出願中のもので出願人名義変更届、氏名(名称)若しくは住所(居所)変更届の8種と、権利移転関連で特許権等の移転登録申請、実施権(使用権)の設定などの25種になります。

委任状については、出願や審判等の手続に関する委任状:令和2年12月28日以降、押印は不要となります。権利の移転関係手続に関する委任状:令和3年6月12日以降、押印は不要となります

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商標登録insideNews: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 特許庁
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商標登録insideNews: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 特許庁

特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」となりました。当該改正事項について、経過措置期間(令和3年12月末まで)を設け運用して参りましたが、今般、経過措置期間後は、手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名については、本人確認ができる措置を求める運用変更を行います。

情報源: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 経済産業省 特許庁

例えば印鑑証明書に代わる署名の本人確認措置が必要な者が外国人である場合、譲渡人又は譲受人の代理人である弁理士又は弁護士による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載をすることで署名の本人確認措置とすることができます。具体的には、出願人名義変更届[移転登録申請書]には、申請書等の【その他】の欄に、”承継人[申請人]代理人弁理士〇〇○が、(現地代理人XXXXを通じて、)令和○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(△▽コーポレーション代表○○)の署名に係る意思確認をした。”と記載すれば良くなります。また、署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書の提出も可能です。

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