商標法第4条1項8号の承諾書

商標法第4条1項8号

商標法第4条第1項は商標登録の不登録事由を挙げており、第8号は特許庁の逐条解説によれば人格権の保護規定と考えられています。氏名とはフルネームとされ、氏又は名のいずれか一方だけの場合には、本号の適用はなく、外国人の氏名、名称も含まれます。8号中の最初の”著名な”は、雅号,芸名若しくは筆名を修飾しており、”これらの著名な略称”は、氏名、名称、雅号、芸名、及び筆名の略称の意味とされています。

その他人の承諾書

人格権の保護の観点から、商標を登録できないと認定された場合でも、その他人の承諾書を提出すれば、8号の拒絶理由は解消されることになります。例えば、著名なグループ活動をしているアーティストでは、そのマネージメント会社が商標を取得する場合には、グループ活動をしているアーティストのメンバー全員の承諾書をもらうことで、マネージメント会社に商標を取得させることができます。承諾書の内容としては、以下の2つの項目が必要です。1)当該他人であることを特定する記載、及び、2)出願人が商標登録を受けることを承諾する旨の記載です。1)の当該他人であることを特定する記載には、その者の氏名又は名称、住所又は居所の記載と、押印又は署名が必要です。個人であれば住所、法人であれば本店所在地の記載が原則必要ですが、著名と認められるもので、氏名、芸名、筆名のみで個人が特定できると判断される場合には、住所又は居所の記載は不要となります。2)の事項は、出願番号、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分、承諾する旨の記載のそれぞれが必要です。

商標法第4条第1項第8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

“山岸一雄”商標拒絶査定不服審判

山岸一雄さんは、つけ麺の分野では大勝軒の創業者でカリスマ料理人として全国的に知られており、法人の大勝軒が出願した”山岸一雄”の商標を特許庁が商標法第4条1項8号を理由に拒絶し、知的財産高等裁判所もこれを支持した判決(H28.8.10 H28(行ケ)10065,10066)を出しています。特許庁は、”山岸一雄”の氏名を有する者(すなわち8号上、他人に該当する者)がハローページに20名存在し、その者の承諾がないとの理由で拒絶しています。特許庁が人格権を問題としたのは、大勝軒の創業者である山岸一雄さん(既に故人)ではなく、同性同名の全国の山岸一雄さんの人格権を毀損しないようにしたということになります。この場合に、商品や役務との関係や、どの者が周知著名かを考慮する必要はないとしています。

この人格権の保護の部分は、諸外国の実務から乖離しており、ハローページも廃止を含めて検討されていますので、もし廃止されたときは特許庁として同性同名の証拠をどうするのかの動向を見つめる必要もありそうです。

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