欧州商標 審決取消訴訟 コーラボトルの立体商標は特別顕著性なし The Coca-Cola Company vs. OHIM

コーラボトルの立体商標 特別顕著性なし

EU:T:2016:94, The General Court, 24 Feb. 2016. The Coca-Cola Company vs. OHIM

欧州共同体商標として第6類、第21類、第32類を指定して出願されたコカコーラの瓶の立体的商標は、審査段階では、絶対的拒絶理由(absolute ground)で拒絶査定とされ、審判(The Board of Appeal)段階においても、特別に顕著なものではないとして、その拒絶審決が維持されています。特に欧州商標出願の対象となった立体商標は、「瓶の輪郭に装飾溝がない」商標(下図参照)で、一般に人々に良く認識されている「瓶の輪郭に装飾溝がある」商標ではないものでした。審決では、瓶の輪郭にある装飾溝は注目すべき特徴点であり、それがない瓶の輪郭は、関連する大衆の目を以て判断すると、装飾溝がある瓶の輪郭の自然な進化形とする見方を否定して、本件商標には商品の出所について直ちに直接に認識させるものではないとしています。また、審決では、出願人から提出された調査結果を疑わしいとしており、それは一般に認識された市場調査会社によってなされたではなく、前の社員が独立して起こした会社によるものであり、誘導する質問を含み、全体の合計が100%を超えていたり、加盟国の半分以下の国でなされていたりというレベルでした。

コーラボトルの立体商標 特別顕著性なし coka-cola bottle
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裁判ではこのような瓶の輪郭について、普通の形状のものからの僅かな違いは商標とすることはできない、それは一般人が出所の表示としてみることができないからであるとし、10の加盟国で市場調査されたデータを残りの国まで外延して欧州連合のすべてでとすることはできないとし、使用による特別顕著性はないものとして請求棄却しています。

商標登録insideNews: EU 「ルービック・キューブ」の形状商標に無効判断

Coca-Cola’s attempt to have the EU enforce a trademark on the new version of its bottles has been dismissed.

EU Smashes Coca-Cola Bottle Design Trademark Attempt Judging That It Is Not Distinctive Enough | The Drum

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