商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#37

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「B3/B-Three」

1.出願番号  商願2001-106713
2.商  標  「B3/B-Three」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品等
4.適用条文 商標法第3条第1項第5号
5.拒絶理由  本願商標は、各種商品の品番・規格等を表示するための記号・符号として一般に採択使用される欧文字一字と数字との組み合わせの一類型と認められる「B3」の文字とそれを英語読み風に表記したにすぎない「B-Three」よりなるものであるから、これをもってしては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。

拒絶理由通知
商標登録第4617423号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1)この拒絶の理由は、『本願商標は、各種商品の品番・規格等を表示するための記号・符号として一般に採択使用される欧文字一字と数字との組み合わせの一類型と認められる「B3」の文字とそれを英語読み風に表記したにすぎない「B-Three」よりなるものであるから、これをもってしては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する』というものでありますが、本出願人は、本願商標は「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法第3条第1項第5号)ではなく、その指定商品との関係においては、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るもので、登録適格性を備えているものと思料します。
 即ち、本願商標は、審査官殿ご指摘のように、成る程、欧文字一字と数字との組み合わせからなる「B3」の文字と、それを英語読み風に表記した「B-Three」の文字とからものであることは事実であります。
 しかしながら、本願の指定商品、例えば、「電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」等との関係にあって、これら「B3」「B-Three」は、その商品の品番・規格等を表示するための記号・符号として一般的に採択使用されているような事実はありません。それ故、例えば、これを指定商品のパッケージなどに付して商標的使用態様で使用した場合、これを見た取引者・需用者は、この「B3/B-Three」を自他商品を区別するための標識(商標)と理解し、「ビースリー」と称呼して取り引きにあたるはずであり、他の同種の商品と十分に区別できるものと思料します。その意味で、本願商標は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」ではなく、自他商品識別機能を備えた商標であると思料します。
(2) このことは例えば、本願商標と同じ第9類の指定商品を含む以下のような商標が登録されている事実からも、伺い知ることができます。
 (a)「M-ONE」(登録4053930、H9.9.5登録、(株)アポロン)
 (b)「T-One」(登録4446539、H13.1.19登録、ドイチェ テレコム…)
 (c)「e-one」(登録4432891、H12.11.17登録、(株)ソーテック)
 (d)「e-two」(登録4461867、H13.3.23登録、(株)ソーテック)
 (e)「e-three」(登録4469513、H13.4.20登録、(株)ソーテック)
即ち、これら(a)~(e)の登録商標は、全て欧文字一字と数字を英語読み風に表記した態様からなるものであるという点で、本願商標の「B-Three」と同じ態様の商標でありますが、御庁において上記の通り、全て商標登録されております。「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章である」(商標法第3条第1項第5号)などとして拒絶されているわけではありません。これら「M-ONE」とか、「T-One」とか、「e-three」などの商標であっても、指定商品との関係において、十分に自他商品識別力を有すると認定され、登録されております。
 然るに、これら「M-ONE」、「T-One」、「e-one」、「e-two」、「e-three」の商標が登録できて、同様に欧文字一字と数字を英語読み風に表記した態様「B-Three」からなり、かつ、同様の指定商品分野を対象とする本願商標が登録できない謂れはありません。
 本願商標もこれらの登録商標と同様に、商標法第3条第1項第5号に該当するものではなく、十分に自他商品識別力を有し、登録適格性を備えたものと思料します。

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