特許明細書で”以下のものは登録商標”と特記される登録商標

特許明細書での登録商標記載

商標の公報は、もちろん商標だらけですが、特許の明細書にも商標が登場することがありまして、その場合にはルールとして”〇〇〇(登録商標)”と明細書中に記載することになっています。特許明細書は公開公報や特許公報として公的に公表されることから、私的な商標を宣伝する訳にはいかず、同時に識別力を失っていく普通名称化に寄与することもできない訳です。明細書の書き手がそのような製品などに対して全て細やかな神経を使いながら記載ができていれば問題ないのですが、稀に或いは往々にして、本来”(登録商標)”と銘打つところが、忘れている例も散見します。このようなケースでは、特許庁は、”【特記事項】(特許庁注:以下のものは登録商標)”と注釈をつけて公報を発行します。特許法施行規則第24条 様式29[備考9]

特許明細書での登録商標記載

以下の一覧表は、登録商標である旨の表示がなく使用されている登録商標のうち使用頻度の高いもののリストで、言い換えれば往々にして登録商標であることが忘れ去られ易いリストとも言えます。(2023.3.28更新)

明細書への登録商標の記載特許明細書での登録商標記載について
MPEP 2173.05(U) TRADEMARKS OR TRADE NAMES IN A CLAIM

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