商標早期審査・早期審理制度

商標早期審査・商標審理制度

商標早期審査とは

商標登録出願については、通常、指定商標、指定役務の区分に従って概ね出願された順に審査が行われますが、商標早期審査は必要性の高い商標登録出願を他の出願よりも先に審査して早期の権利化を図る制度です。早期審査の申請には特許庁に対する料金はかかりません。出願中のものについても、早期審査を申請できます。

商標早期審査の対象

早期審査の対象となる出願は、次に挙げる要件(1)、(2)のいずれかを満たすことが必要です。但し、新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)は、当面、早期審査(早期審理も)の対象外となります。商標登録出願を早期審査の対象とするためには、所定事項の記載された「早期審査に関する事情説明書」を提出します。

(1)出願人又はライセンシー(専用若しくは通常使用権者)が、i)出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、ii)権利化について緊急性を要する出願。ii)の「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するもので、早期審査に関する事情説明書で証明する必要があります。

  • a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  • b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  • c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  • d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願。もし、指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(同時でも良い)に、不使用・不準備の商品・役務を削除する補正または分割が必要となります。例えば、「和菓子,洋菓子,パン」が指定商品である場合、出願商標を使用する準備を進めているのが「かりんとう」のみであれば、指定商品を「かりんとう」のみに補正します。

早期審査に関する事情説明書

早期審査に関する事情説明書は、早期審査の対象となることを証明するための資料となりますので、商標の使用の事実を示す書類、商標の使用の準備を進めている事実を示す書類、その証明をするためのカタログやパンフレット、URLとホームページの画面の写しなどからなります。なお、早期審査の対象は、出願商標と使用商標が同一の態様であるものに限られます。例えば、出願商標が二段書きで、使用商標が一段書きである場合や、ローマ文字の大文字と小文字の違いがある場合などは、同一性は認められません。明朝体とゴシック体、縦書きと横書きの違いであれば、外観上同視できるものとして同一性が認められます。

商標早期審理

商標登録出願に係る拒絶査定不服審判事件について、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件に係属している場合を除き、その商標が、商標早期審査の対象となるものと同様な要件に該当する場合には早期審理の申出をすることができます。早期審理の申出には、「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要となります。

商標早期審査の実効性

以前は商標登録出願の審査に7か月、8か月、区分が多い場合にはさらに長い審査期間となっていましたが、2018年3月ではおよそ5か月を切るペースで出願の審査が進められており、さらに方式審査や出願公開などで1か月は最低かかることから、早期審査を申請しても1か月か2か月程度の早まり加減と推測しています。商標早期審査の申請自体は無料ですが、その準備に2~3万円程度の代理人の手数料を要することもありますので、短縮される期間と費用のバランスを考えて決定されることをお勧めします。

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