商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#43

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「美写」×引用商標「ミーシャ」「MISIA」

1.出願番号  商願2002-38488
2.商  標   「美写」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4309581号商標「ミーシャ」、同第4316054号「MISIA」と類似する。

拒絶理由通知
本願商標・商標登録第4655974号
引例商標1・商標登録第4309581号
引用商標2・商標登録第4316054号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下の引用商標1~6と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。

 引用商標1:登録第3236594号(商公平 8-032105)「Michat/ミシア」
 引用商標2:登録第4309581号(商願平10-070814)「ミーシャ」
 引用商標3:登録第4316054号(商願平10-049464)「MISIA」
 引用商標4:登録第4332320号(商願平10-111747)「MISIA」
 引用商標5:登録第4455489号(商願平11-048676)「MISIA」
 引用商標6:登録第4472045号(商願2000-019918)「びーしゃ・ちゃん」

 これに対し、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、引用商標1,4,5,6の指定商品と同一又は類似する指定商品である「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24A01),電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24E01),録画済みビデオディスク及びビデオテープ(26D01),電子出版物(26A01、26D01)」を削除する補正を行ったので、この引用商標1,4,5,6との関係においては、商標の類否を論じるまでもなく、商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定に該当することはないと思料します。
 そこで、以下、引用商標2,3との関係で、意見を申し述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、漢字2文字で「美写」と横書きしたものでありますが、引用商標2は片仮名文字で「ミーシャ」と、また引用商標3は英文字で「MISIA」とそれぞれ横書きしたものであります。
審査官殿は、本願商標「美写」より「ミシャ」の称呼が生ずるとして、この引用商標2,3を引いてきたのではないかと推察しますが、本願商標の称呼はあくまでも「ビシャ」であって、「ミシャ」ではないと考えますので、本願商標はこれら引用商標2,3とも類似することはないと考えます。
 即ち、本願商標は、単に漢字で「美写」と横書きしたものであるところ、その文字の持つ意味合いは「美を写す」とか、「美しく写す」とかでありますが、このような意味合いを出すために「美」の文字を発音するときには、「美」を「ビ」と発音するのが普通であって、「ミ」ではありません。例えば、「審美性」、「美容」、「美形」、「美顔」などの「美」は、全て「ビ」と発音されます。本願商標の「美写」の「美」も、同様に「ビ」と発音されると思います。「ミ」と発音されることはないはずです。

(3) そして、本願商標が唯一「ビシャ」と称呼されるであろうことは、過去の本出願人の商標登録例からも言えることであります。
 即ち、本出願人は、過去に「美写」の文字を含む商標として、(A)「劇的美写」(登録4531875)、(B)衝撃美写(登録4531876)、(C)「幻想美写」(登録4589122)、(D)「華麗美写」(登録4589123)、(E)「純心美写」(登録4637634)など多数の商標を出願し且つ登録しておりますが、これらの商標公報に参考情報として載せられている称呼は、それぞれ「ゲキテキビシャ」、「ショウゲキビシャ」、「ゲンソウビシャ」、「カレイビシャ」、「ジュンシンビシャ」であって、決して「○○ミシャ」ではありません。つまり「美写」の部分は「ミシャ」ではなく、「ビシャ」と称呼されております。本願商標の「美写」とて同様であり、唯一「ビシャ」と称呼されるべきもの思料します。

(4) 以上のように、本願商標の称呼は「ビシャ」であるのに対し、引用商標2,3の称呼は「ミーシャ」ないし「ミシア」でありますので、本願商標と引用商標とは、僅か3音という短い音構成の中で、もっとも注意を引きやすく称呼上重要な位置を占める語頭音において、濁音の「ビ」と清音の「ミ」の違いがあり、しかもこの語頭音は比較的強く発音される音であることから、より違いがはっきりするものと思いますので、両者は明らかに非類似の商標であると考えます。

 よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと思います。

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