商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#44

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「@EDUCATION24」

1.出願番号  商願2002-20658
2.商  標  「@EDUCATION24」
3.商品区分  第41類:インターネットを利用した通信教育 ほか
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  本願商標は全体として「(24時間使える)インターネットを利用した教育」の意味合いを認識させるにとどまる。

拒絶理由通知
本願商標・商標登録第4657231号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 本願商標は、「@EDUCATION24」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですが、近年、インターネットが一般家庭にも普及し、これを利用した役務の提供も幅広く行われているところ、「@」の文字は、インターネットメールのメールアドレスにおいて、ユーザー名(メールアカウント)とドメイン名を結合する記号として使用されているものであり、「EDUCATION」の文字は“教育、教養”等の意味を表す英語であり、「24」は識別力を有さない数字、若しくは、“24時間使える”といった意味合いを認識させるので、全体として“(24時間使える)インターネットを利用した教育”といった意味合いを理解させるものです。よって、これを教育に係る役務である本願指定役務に使用しても、上記意味合いを想起させるにとどまり、これに接する需要者・取引者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。』
 しかしながら、本出願人は、「@EDUCATION24」は十分に自他商品役務識別標識として機能し得る商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) 本願商標の「@EDUCATION24」は、その字義からすると、成る程、審査官殿ご指摘の通り、“(24時間使える)インターネットを利用した教育”の如き意味合いを指称させるかも知れません。
しかし、もし仮にその様な意味合いを表すとしたら、端的に、「インターネットでいつでもアクセス可能な教育プログラム」とか、「インターネットで24時間利用可能な教育プログラム」とか表現するのが普通なのではないでしょうか。本願商標「@EDUCATION24」のような構成態様は、そもそもその様な意味合いを表すための普通の表現方法とは言えないと考えます。その意味で、本願商標は、十分に自他商品役務識別力を有するものと思料します。

(3) 過去の商標登録例をみると、
 A.「@movie」…第41類「映画の上映」(第4498960号:2001.08.17登録)などが存在します。
また、本出願人自身も、既に、以下の商標B.C.を登録しております。
B.「@Service24」…第42類「電子計算機用プログラムの提供ほか」(第4625598号:2002.11.29登録)
 C.「@SALES24」…第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供ほか」(第4644579号:2003.02.14登録)

審査官殿のような見方をすれば、上記Aは“(24時間使える)インターネットを利用した映画の提供”の如き、また、Bは“(24時間使える)インターネットを利用したサービスの提供”の如き、また、Cは“(24時間使える)インターネットを利用した商品の販売又は販売情報の提供”の如き、意味合いを想起させる普通の表現方法だということになりますので、或いは拒絶と言うことになるのでありましょうが、現実には、その様な認定はなされず、全て登録されております。十分に識別機能を備えた商標であると認定されたからに他なりません。
 然るに、このような商標「@movie」、「@Service24」、「@SALES24」が登録できて、本願商標「@EDUCATION24」が登録できないとされるいわれはありません。

(4) 以上の次第ですので、本願商標の「@EDUCATION24」は、インターネットの普及した現在においても、十分に自他商品役務識別の機能を発揮する商標であると確信します。
 よって、本願商標は、他にこれと同一又は類似する紛らわしい商標が存在しない限り、登録されてしかるべきものと思料します。

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