あずきバー審決取消請求事件

平成25年1月24日判決、平成24年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件

本件は、あずきバーについての商標登録出願に拒絶査定が出され、その拒絶査定不服審判でも拒絶理由があるとした審決を知財高裁が差し戻した件です。商標登録出願は平成22年7月5日,「あずきバー」という標準文字からなる商標を指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として出願したもので、審決は材料を普通に用いられる方法で表示した標章(3条1項3号)に該当する、使用による顕著性はない(3条2項)、氷菓子では品質誤認がある(4条1項16号)との内容でした。

この審決に対して知財高裁は、3条1項3号については、本願商標は「あずきバー」という標準文字からなるものであり、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというに他ならないとしながらも、使用による顕著性については、“昭和47年に「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)の販売を開始し、本件審決の時点に至るまで、全国の小売店等でその販売を継続しており、これら本件商品の販売実績及び宣伝広告実績により、「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと,表示される多数のウェブページではいずれも本願商標が原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されている。”と判断し、“そして本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、本件商品の販売開始当時以来,原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者,需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され,本件審決当時でも、本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている。”と判示して、使用による顕著性を認めています。

判決文の中にもありますように、あずきバーで検索すると本件を含めて4件あり、うち3件が係争中には既に登録されていました。2件はパッケージをそのまま商標とした出願で、残り1件は本件と同時出願のパッケージに描かれた字体を文字とする商標で、指定商品はいずれも“あずきを加味してなる菓子”としています。

第4896332号
第4896332号
第5503451号
第5503451号

本件は標準文字でその登録によるあずきバーの独占を図り、審決差し戻し判決でその登録を成功させた訳ですが、特別顕著性がない文字商標でもパッケージによる権利を初めに確保し、他社を徐々に排除しながら長年使用と宣伝広告活動を続けることで使用による顕著性(seconday meaning)を得ています。標準文字は、その権利範囲の広さから容易ではなかったと思いますが、既登録の3件のアシストもあり、グーグル検索の結果も十分配慮された事件であったと思います。あずきバー自体は例えばガリガリくんと比べて硬いアイスですが、商標取得戦略も堅かったと言えます。

ところで、あずきバーの兄弟商品として、宇治金時バー(下の写真参照)も存在します。こちらは宇治金時バーとして商標権もなく、係属している出願もない状態(平成28年4月18日現在)なので、近々パーケージあたりから出願されるのではと勝手に考えています。

宇治金時バー
宇治金時バー
Loading