商標登録insideNews: 商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見募集について | 経済産業省 特許庁

商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見募集について

情報源: 商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見募集について | 経済産業省 特許庁

[コメント] 商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国 の紋章、その他の記章、国際機関を表示する標章等(以下「国の紋章等」という。)のうち、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効とする規定です。今回は、次の紋章等は登録できないとする予定で、その意見募集となっています。概ね半年後に提出された意見が官報に掲載されます。

(2号)アンドラ公国の標章、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の紋章及び記章、ニジェール共和国の紋章、(3号)欧州分子生物学研究所の標章、欧州地域委員会の標章、欧州海上安全庁の標章

商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号
(1)第4条第1項第2号
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
(2)第4条第1項第3号
国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標と同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
(3)第4条第1項第5号
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
Loading