日本・商標 最高裁判決、平成27年(受)第1876号(エマックス事件)

最高裁判決 エマックス事件

[国名]日本
[事件名]平成27年(受)第1876号(エマックス事件)
[審判決日]最判平成29.2.28
[裁判所・決定機関]最高裁
[キーワード]除斥期間 権利濫用 商標法4条1項10号 不競法2条1項1号
[争点]商標登録の無効審判請求について5年の除斥期間を経過した後での無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)は認められるか?広く知られた相手に商標権侵害を主張して権利行使を求める行為は権利濫用に該当するか?
[判示事項] 商標登録に対する4条1項10号による無効理由について、審判請求の除斥期間を経過した後では、不正競争目的である場合を除いて商標権侵害訴訟における無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)することはできない。しかし、その出願前から需要者に広く認識された者に対して商標権を行使することは権利濫用に該当し、差し止めをすることはできない。
[要旨]米国法人エマックス社は自社ブランドのタンク不要の湯沸かし器を販売する会社であり、被上告人はその湯沸かし器を日本で独占販売する代理店である。上告人は被上告人との代理店契約を交渉していたが、上告人がエマックスの商標を取得したことから、交渉は決裂し、被上告人は不競法第2条1項1号の周知表示混同惹起行為(”需要者に広く認識された”を要件)で提訴し、商標権者は登録商標を基に商標権侵害として反訴したものである。本件最高裁判決に先立ち原審では、人的な繋がりがなくとも代理店交渉を開始した点などが考慮されて周知性が認定され、無効の抗弁も認められ、且つ商標侵害請求もできないとして反訴を棄却している。本最高裁判決では、まず、原審の”需要者が広く認識(周知性)”に関する要件の認定が十分ではないとして、不競法2条1項1号と商標法4条1項10号のそれぞれについて、要件が満たされていないとの見方をしめしている。そして、争点である商標登録に対する4条1項10号による無効理由について、審判請求の除斥期間を経過した後では、不正競争目的である場合を除いて商標権侵害訴訟における無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)することはできないとし、一方で、その登録にかかる出願の前から需要者に広く認識された類似の商標を使用する者に対して商標権を行使することは権利濫用に該当すると判示する。その無効の抗弁がなりたたない理由は、除斥期間を制定した趣旨に鑑み、無効理由があっても不正目的でなければ無効とはならないと解されるべきだからである。しかしながら需要者に広く認識された類似の商標を使用する者に対して商標権を行使することは、特段の事情がない限り、商標法の方目的の1つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして、権利濫用から許されるものではないとしています。
[コメント]無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)が成り立つ場合には、需要者に広く認識された者でない第3者も権利行使を免れることができますが、無効の抗弁(特許法104条の3,1項の準用)が成立しないとの判決ですので、需要者に広く認識された者でない第3者は権利行使により差し止めなどを受け得ることになります。登録商標の権利行使を免れるのは、権利濫用から、登録商標の権利範囲内の商標であってその出願前より需要者に広く認識された商標の使用者だけです。

平成27年(受)第1876号 エマックス事件
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