音商標 ♪

音の商標とは

平成26年5月14日法律第36号の商標法改正により、音の商標や色彩のみからなる商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった新しいタイプの商標について登録をすることができるようになりました。ここでの新しいタイプの商標とは「音」「動き」「ホログラム」「色彩のみ」「位置」の商標とされ、「香り」「触感」「味」「トレード・ドレス」には、前記商標法改正では導入が見送られています。

音商標って何?

音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)です。典型的な例としてインテルのチャイム(mp3)が挙げられます。音の商標は企業のサービスや商品と密接に関係しているため、商標的機能を発揮していると考えられる一方で、音を聞いて商品を購入するような状態でない限り、言い換えれば商標的使用ではない状態での音は商標として機能していない、という考え方も存在するようです。商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等の要素からなる「音の商標」については、原則として自他商品・役務の識別力を有しないものとされています。

音の商標の出願方法

日本では、商標としての音を特定するために、音譜や音声の内容を記述したものと、音声ファイル(音の商標については、商標法第5条第4項の物件として、その音をMP3形式で記録したCD-R又はDVD-Rを添付します。)を提出します。音の商標について商標登録を受けようとするときは、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子記号、歌詞その他の商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載します。第4条の5の規定により音の商標を文字を用いて記載するときは、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは原則として7ポイント以上とする。)を用いて、横書きで記載します。この場合において、音の商標を外国語で記載することができます。なお、諸外国では音の商標登録の申請にあたって「譜面」の他、音の動きを示す以下の様な記述(Desctription of Mark)を行う例があります。(例:本商標はAフラット,Dフラット,G,Dフラットの4つの連続した音から構成されております。)

商標登録第5804301号
商標登録第5804301号

音の商標の出願状況

日本においての音の商標の出願数(平成28年4月14日現在)は、397件で、登録数は29件になっています(J-Platpatより)。米国・欧州(EUIPO)・英国・フランス・ドイツ・オーストラリアについて特許庁作成の統計(統計期間:1994年から2006年(13年間))によれば、音の商標は、上記主要国内における総出願件数は667件、うち総登録件数は430件であり、およそ50件程度/年の出願にとどまり、利用度はあまり多くないものと言えます。

音の商標の例

日本の音の商標については、J-Platpatの商標公報のボタンを押して、その商標公報のページから音声再生のボタンを押すことで聞くことができます。また、米国において音声ファイルの申請は必須では無いですが、申請された音声ファイルは数多く存在し、米国特許商標庁のサイトで実際に商標登録されている一部の音声ファイルを聴くことが出来ます。詳しくは米国特許商標庁の音の商標の例のページへ。

音の商標導入時(2015年)のニュース、 ANNニュース、ラッパのマークのあの音も “音の商標”出願194件に(15/04/28)、1:00 (youtube)

ラッパのマークのあの音も “音商標”出願194件に(15/04/28)

新しいタイプの商標が続々 お風呂の“音”も商標登録, 7:27

新しいタイプの商標が続々 お風呂の“音”も商標登録

なお、日本の音の商標についてのファイルは、商標速報Botのページ(soundcloud.com)で再生可能な例があり、そこでは出願された音の商標のファイルを聞くことができます。

音商標
商願2015-29809
商標登録 第5805757号
商標登録 第5805757号

音の商標の登録の基準について

83 / 100
Loading