商標登録insideNews: 酒類の地理的表示として灘五郷、北海道の指定へ|国税庁

別紙 地理的表示「灘五郷」生産基準 平成30年6月28日指定 1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項 (1)酒類の特性について 灘五郷の清酒は総じて、味わいの要素の調和がとれており、後味の切れの良さを有している。その中でも貯蔵したものは、秋上がりして香味が整いまろやかさを増して飲み飽きしない酒質となる。 また、純米吟醸酒・吟醸酒は、華やかな果実様の香りと幅のある味わいが相まって香味の調和が整うとともに、更に後味の切れの良い酒質となる。

情報源: 別紙 地理的表示「灘五郷」生産基準|国税庁

北海道は、国内の他のぶどう栽培地に比べ、冷涼でぶどうの生育期の積算温度が低い。このため、アメリン&ウィンクラー(カリフォルニア大学デービス校)の分類では、北海道一帯が国内のぶどう生産地としては数少ない、最も冷涼な気候区分「RegionⅠ」に区分される。そのため、ドイツ系品種及びフランス系品種のうちシャルドネ、ピノ・ノワールの栽培適地とされ、とりわけ、欧州系白品種には国内でも最も適した気候とされている。

情報源: 別紙 地理的表示「北海道」生産基準|国税庁

wine

灘五郷は、西郷、御影郷、魚崎郷、西宮郷、今津郷の5つの地域からなる日本を代表する酒どころです。灘五郷酒造組合 果実酒の北海道は特性、品種、製法、酒類の特性を維持するための管理に関する事項が定められています。ワインクラスター北海道は地理的表示「北海道」使用管理事務局として業務実施要領に基づく確認を担当します。

情報源: 国税庁/清酒「灘五郷」、ぶどう酒「北海道」を地域ブランドとして保護(2018.06.28)|流通ニュース

情報源: 国税庁 「灘五郷」「北海道」を地理的表示制度の産地名に指定 : KaikeiZine

酒類の地理的表示として灘五郷を指定する件
第1 名称

灘五郷

(注) 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成 27 年 10 月国税庁告示第 19号。以下「表示基準」という。)第9項((地理的表示の保護))の規定に基づき、その翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となる。

第2 産地の範囲

兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市

第3 酒類区分

清酒

第4 生産基準
1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項
(1) 酒類の特性について
灘五郷の清酒は総じて、味わいの要素の調和がとれており、後味の切れの良さを有している。その中でも貯蔵したものは、秋上がりして香味が整いま
ろやかさを増して飲み飽きしない酒質となる。また、純米吟醸酒・吟醸酒は、華やかな果実様の香りと幅のある味わいが相まって香味の調和が整うとともに、更に後味の切れの良い酒質となる。
(2) 酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて
イ 自然的要因
灘五郷は西郷・御影郷・魚崎郷・西宮郷・今津郷の総称であり、北は六甲連峰を背にし、南は大阪湾を望む東西に長い帯状の地域である。(以下、本生産基準において「灘五郷」とは、兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市とする。)冬季には西からの季節風が明石海峡で収束して山添いに強く吹き抜け、山頂に当たって六甲おろしとなって吹き降りてくる。このような地形は寒造りに極めて適した気候をもたらしている。灘五郷の海辺に迫る山系の急斜面は、東西の 10kmの間に9本の急流を集めていたことから、古くはこの水力を利用した水車精米により、高品質な白米を数多く得ることができたほか、沿岸部に接して船積みの便に恵まれたこともあって、この地域の酒造業を発展させてきた。また、宮水に代表される、この地域の地層を通って湧き出る地下水は、酵母の増殖に必要なクロールやカリウムなどのミネラル分を適度に含み、着色の原因となる鉄分をほとんど含まない、酒造りに適した硬水をもたらす。これを仕込み水として醸造することにより、強く健全な発酵を促し、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良い酒質が形成されてきた。
ロ 人的要因
灘五郷の清酒の特性は、丹波杜氏の影響を強く受けてきた。丹波杜氏とは、南部杜氏、越後杜氏とともに日本三大杜氏の一つに挙げられる酒造技術者集団であり、勤勉であると同時に、高度な醸造技術によって米の特性を引き出すとともに、灘五郷の気候や水の特性を熟知し、これを活かすことによって味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さを有した秋上がりのする酒を醸してきた。伝統的な酒造技術を有する杜氏らが活躍する一方で、灘五郷に籍を置く蔵元には大学で発酵学や醸造学を専攻した技術者・研究者が多く在籍し、丹波杜氏の高度な醸造技術について、科学的知見による裏付けを行うとともに、より一層の向上のための技術開発を進めてきた。こうした技術者・研究者が技術交流を行う民間の組織である「灘酒研究会」もまた、灘五郷の蔵元の酒造技術向上及び人材育成に寄与してきた。灘酒研究会は、水部会・米部会・醸造部会・酒質部会・管理部会・編集部会の6部会制を構成して幅広い活動を続けており、「灘酒研究会会報」をはじめ、昭和 44 年には灘の酒造技術を集大成した「灘酒」を、昭和 63 年には「続・灘酒」を発行するなど、酒造技術の周知に努めてきたほか、平成 22 年には酒質審査委員会を発足し、「灘の生一本」の酒質を認定審査している。このような技術者・研究者による研究・技術開発及び灘酒研究会を通した技術交流は、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さという灘五郷らしい清酒の特性を護持し、更に磨きをかける上で大きな役割を果たしてきた。更に域内の地下水の流路調査及び水質変化の監視を目的として、灘五郷酒造組合は昭和 28 年に神戸市と合同で灘地区地下水調査会を、昭和 29 年に西宮市と合同で宮水保存調査会を設立し、冬夏の井水定期一斉分析調査を実施しているほか、事業工事などに伴う地下水の影響についての調査研究を通じて、域内の地下水の品質維持だけでなく、灘五郷らしい清酒の特徴を形づくる水質について灘酒研究会と共に研鑽を深めてきた。これらの官民・地域一体となった灘酒研究会に代表されるような人材育成と酒造技術向上の取組みにより、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さという灘五郷らしい清酒の特性が時を越えて現代まで脈々と受け継がれ、寒造りの温度条件を再現できる四季醸造設備の導入等により、年間を通じて灘五郷の特性を維持している。
2 酒類の原料及び製法に関する事項
地理的表示「灘五郷」を使用するためには、次の事項を満たしている必要がある。
(1) 原料
イ 米及び米こうじに国内産米(農産物検査法(昭和 26 年法律第 144 号)により3等以上に格付けされたものに限る。)のみを用いたものであるこ
と。
ロ 水に灘五郷内で採水した水のみを用いたものであること。
ハ 酒税法第3条第7号に規定する「清酒」の原料を用いたものであること。ただし、酒税法施行令第2条に規定する清酒の原料のうち、アルコール
(原料中、アルコールの重量が米(こうじ米を含む。)の重量の 100 分の25 を超えない量で用いる場合に限る。)以外は用いることができないも
のとする。
(2) 製法
イ 酒税法第3条第7号に規定する清酒の製造方法により、灘五郷内において製造されたものであること。
ロ 製造工程上、貯蔵する場合は灘五郷内で行うこと。
ハ 消費者に引き渡すことを予定した容器に灘五郷内で詰めること。
3 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
地理的表示「灘五郷」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出(酒税法第 28 条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要
領に基づく確認を受ける必要がある。

管理機関の名称:灘五郷酒造協同組合
住所:兵庫県神戸市東灘区御影本町5丁目 10 番 11 号
電話番号:078-841-1101
ウェブサイトアドレス:www.nadagogo.ne.jp/
4 酒類の品目に関する事項
清酒

酒類の地理的表示として北海道を指定する件
第1 名称
北海道

(注) 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成 27 年 10 月国税庁告示第 19号。以下「表示基準」という。)第9項((地理的表示の保護))の規定に基づき、その翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となる。

第2 産地の範囲
北海道

第3 酒類区分
ぶどう酒

第4 生産基準
1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性
(1)酒類の特性について
イ 官能的要素
白ワインは、色合いは、一般的に透明に近いものから淡黄色を有している。香りは、豊かで、華やかな花や青リンゴや柑橘系の果実の香り(アロマ)を有している。味わいは、豊かな酸味を有し、辛口のものではその酸味が鮮明に感じられ、甘口のものでは酸味と甘味の調和が取れ、いずれも
フルーティで軽快である。赤ワインは、色合いは、一般的に薄めの鮮紅色からやや濃い赤紫色を有している。香りは、スパイスや果実の香り(アロマ)を有しているもののほか、軽快な熟成香(ブーケ)を有しているものがある。味わいは、中程度もしくは軽めであり、はっきりとした酸味と穏やかな渋味を有し、長期熟成した場合でも果実味が感じられる。
ロゼワインは、色合いは、一般的に紫系からオレンジ系の色合いを有している。香りは、豊かな果実の香り(アロマ)を有している。味わいは、甘口のものでは原料ぶどうを連想させる程良い甘味と酸味のバランスが良く、辛口のものではその酸味が鮮明に感じられ、いずれもフルーティで爽
やかである。
ロ 化学的要素
北海道のワインは、アルコール分、総亜硫酸値、揮発酸値及び総酸値が次の要件を満たすものをいい、発泡性を有するものも含む。
(イ)アルコール分は 14.5%以下。
(ロ)総亜硫酸値は 350mg/kg 以下。
(ハ)揮発酸値は 1.5g/L 以下。
(ニ)原則として補酸することなく、果汁糖度 21%未満のぶどうを原料とした場合には、総酸値が白ワイン及びロゼワインで 5.8g/L 以上(酒石酸換算、以下同じ。)、赤ワインで 5.2g/L 以上、果汁糖度 21%以上のぶどうを原料とした場合には、総酸値が白ワイン及びロゼワインで 5.4g/L 以上、赤ワインで 4.8g/L 以上であるものをいう。
(2)酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて
イ 自然的要因
北海道は、国内の他のぶどう栽培地に比べ、冷涼でぶどうの生育期の積算温度が低い。このため、アメリン&ウィンクラー(カルフォルニア大学デービス校)の分類では、北海道一帯が国内のぶどう生産地としては数少ない、最も冷涼な気候区分「RegionⅠ」に区分される。そのため、ドイツ系品種及びフランス系品種のうちシャルドネ、ピノ・ノワールの栽培適地とされ、とりわけ、欧州系白品種には国内でも最も適した気候とされている。北海道のぶどう栽培地(主要な地域は、余市町(後志)、岩見沢市(空知)、富良野市(上川)、池田町(十勝)である)では、4~10 月の日照時間が 1100時間以上と長く、気温の日較差が大きくなるため、糖度の高いぶどうが収穫できる。また、4~10 月の月平均気温が 15℃以下と冷涼であるため、有機酸が豊富に含有するぶどうが収穫できる。なお、国内の他の地域では、このような有機酸が豊富に含有するぶどうを収穫するため、標高の高い場所でぶどう栽培することが多いが、北海道は標高 200m 以下であったとしてもこのようなぶどうが栽培されている。さらに、国内の他のぶどう栽培地に比べ、湿度が低く、4~10 月の降水量が 700mm 以下と少ないため、カビ等を原因とする病気の発生が抑えられ、総じて健全な状態でぶどうを収穫できるという特徴がある。このような自然環境により栽培されたぶどうにより、北海道のワインの特性が形成されている。なお、通年で気温が低いため、自然の状態でも醸造後のワインの貯蔵温度を低めに維持することができ、果実味が製品化まで維持できる。
ロ 人的要因
北海道では、明治8年にアメリカ系ぶどうを札幌に移植し、翌9年には開拓使の開拓殖産業として「札幌葡萄酒製造所」が開設された。最初のワインは地場のヤマブドウにより製造されたが、その後、コンコード等のアメリカ系ぶどうが使用されるようになり、明治 20 年に民間に払い下げられ、大正2年に廃業するまで製造が行われた。その後、産業としてのワイン製造は中断していたが、昭和 40 年頃より、寒冷地に適したヴィニフェラ種の品種選抜や、ヤマブドウとの交配によるぶどう育種及びワイン醸造方法が模索され始めた。昭和 59 年に道産ワイン懇談会が設立されると、製造者間の情報交換が活発になり、ぶどうの栽培及びワイン醸造方法は飛躍的に発展していった。北海道のワインの製造は、ぶどう栽培の発展と深い関わりを持っている。広大な面積を有し、大規模生産が可能な北海道では、ワイン用ぶどうは垣根栽培を主としてきたが、冬期間の寒さが厳しく、降雪量の多い地域もあることから、栽培方法に独自の工夫を行ってきた。例えば、豪雪地帯(後志、空知など)では、雪害による枝折れを防止するとともにぶどう樹が雪に埋まることで外気から遮断される保温効果によりぶどう樹の凍結を防ぐことが可能なため、主としてぶどう樹を斜めに仕立てた片側水平コルドンを採用している。また、降雪量が少なく厳寒となる地帯(十勝など)では、凍結を防止するため、冬期間ぶどう樹を土中埋没し、越冬させることもある。このような、北海道の自然環境に対応するぶどう栽培方法についても、ワイン製造業者による独自努力の他、道産ワイン懇談会による活動により確立してきたと言える。この他、北海道の自然環境に適応したヤマブドウ種やハイブリッド種といったぶどう栽培方法に限定されない耐寒性品種の開発も積極的に行っている。また、有機酸が豊富に含有するぶどうを原料とすることから、官能的に酸味を増す目的での補酸は行わず、色調の安定化、亜硫酸調整等の目的で pH調整が必要になる場合にとどめるという製法を採用してきた。

2 酒類の原料・製法に関する事項
地理的表示「北海道」を使用するためには、次の事項を満たしている必要がある。
(1)原料
イ 果実に北海道で収穫されたぶどう(次に掲げる品種に限る。)のみを用いたものであること。ヴィニフェラ種(ミュラー・トゥルガウ、ケルナー、バッカス、ペルレ、ゲヴュルツトラミナー、リースリング、モリオ・マスカット、ジーガレーベ、ザラジュンジェ、イルサイ・オリベル、シャルドネ、ソービニヨン・ブラン、ピノ・ブラン(ヴァイスブルグンダー)、ピノ・グリ、ミュスカ(マスカット・オットネル)、オクセロア、ムスカテラー、ツバイゲルト、レンベルガー、トロリンガー、ロンド、ドルンフェルダー、レゲント、ピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)、メルロー、カベルネ・ソービニヨン、アルモ・ノワール、カベルネ・フラン、カベルネ・クービン、カベルネ・ミトス、カベルネ・ドルサ、アコロン、パラス)、ラブラスカ種(ナイヤガラ、ポートランド、デラウェア、旅路、キャンベル・アーリー、ニューヨーク・マスカット、コンコード、レッド・ナイアガラ)、ヤマブドウ種(マスカット・ハンブルグ・アムレンシス(北醇)、岩松5号、ヒマラヤ、アムレンシス、コワニティ)、ハイブリッド種(セイベル 9110、セイベル 5279、セイベル 10076、セイベル 13053、清見、ふらの2号、清舞、山幸、清見とアムレンシスのハイブリッド、ヤマソービニヨン、山フレドニア)
ロ 酒税法第3条第 13 号に規定する「果実酒」の原料を用いたものであること。ただし、同法第3条第 13 号ニに規定する香味料は、ぶどうの果汁又はぶどうの濃縮果汁(いずれも北海道で収穫されたぶどうのみを原料としたものに限る。)に限り用いることができる。
ハ 果汁糖度が、ヴィニフェラ種は 16.0%以上、ラブラスカ種は 13.0%以上、ヤマブドウ種及びハイブリッド種は15.0%以上であるぶどうを用いたこと。ただし、ぶどう栽培期間の天候が不順であった場合には、当該ぶどう栽培期間を含む暦年内に収穫されたぶどうに限り、それぞれの必要果汁糖度を1.0%下げることができる。
ニ 原則として水、アルコール及びスピリッツを使用していないこと。ブランデーについては、他の容器に移し替えることなく移出することを予定した容器内で発酵させたものに、発酵後、当該容器に加える場合に限り使用すること。
(2)製法
イ 酒税法第3条第 13 号に規定する「果実酒」の製造方法により北海道内において製造されたものであり、「果実酒等の製法品質表示基準(平成 27 年10 月国税庁告示第 18 号)」第1項第3号に規定する「日本ワイン」であること。
ロ 酒税法第3条第 13 号ロ、ハ又はニに規定する製造方法により、糖類を加える場合には、その加えた糖類の重量の合計が、果実に含まれる糖類の重量以下であること。
ハ 酒税法第3条第 13 号ニに規定する香味料(以下単に「香味料」という。)を加える場合は、当該加える香味料に含有される糖類の重量が当該香味料を加えた後の果実酒の重量の 100 分の 10 を越えないこと。
ニ 補酸する前の果汁の総酸値が 7.5g/L 未満である場合の補酸は、官能的に酸味を増す目的とみなし認めない。ただし、果汁糖度が 21%以上であり、かつ、補酸する前の果汁の総酸値が 7.5g/L 以上の場合に限り、色調の安定化、亜硫酸調整等の品質保全の目的で pH 調整を行う必要最小限の補酸として 1.0g/L まで認める。
ホ 除酸剤については、総酸値を 2.0g/L 低減させるまで加えることができること。
ヘ 製造工程上、貯蔵する場合は北海道内で行うこと。
ト 消費者に引き渡すことを予定した容器に北海道内で詰めること。
3 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
(1)地理的表示「北海道」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出(酒税法第 28 条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要領に基づく確認を受ける必要がある。
管理機関の名称:地理的表示「北海道」使用管理委員会
住所:北海道小樽市色内1丁目1番 12 号 小樽運河ターミナル
NPO法人ワインクラスター北海道内
電話番号:0134-64-5581
※ 同管理委員会に対しては、道産ワイン懇談会が蓄積している知見を提供するなど、継続的なサポートを行う。
(2)管理機関は、業務実施要領に基づき、ぶどう栽培期間の天候が不順であったと認める場合には、直ちにその旨を公表する。
4 酒類の品目に関する事項
果実酒

Loading