知的財産権とライフエンドプランニング

知的財産権とライフエンドプランニング

著名な俳優、音楽家やスポーツ選手、作家や漫画家などの有名人も自然人ですから、いつか永眠することは避けることはできず、死と同時に残された遺族への財産相続も発生します。不動産や有価証券などの財産については、その専門家に委ねるとしても、その有名人に知的財産権がある場合は、遺族にその知的財産権の恩恵を渡すためには、生前に確認すべきことがいくつかあります。米国の例ですが、故人でも稼ぐ方のランキングが掲載されており、Forbesに挙げられた著名な故人の2018年のランキングは次の通りです。

  1. Michael Jackson, $400 million, Musician
  2. Elvis Presley, $40 million, Musician, Actor
  3. Arnold Palmer, $35 million, Athlete
  4. Charles Schulz, $34 million, Cartoonist
  5. Bob Marley, $23 million, Musician
  6. Dr. Seuss, $16 million, Author
  7. Hugh Hefner, $15 million, Media Mogul
  8. Marilyn Monroe, $14 million, Actor
  9. Prince, $13 million, Musician, Actor
  10. John Lennon, $12 million, Musician

In Memoriam: Arnold Palmer, 4:32 知的財産権とライフエンドプランニング

In Memoriam: Arnold Palmer

ミュージシャンのマイケルジャクソンが断トツの一位ですが、音楽家だけではなく、ゴルファーや漫画家などもランクインしています。死亡年齢については、ほぼ寿命年齢の方もいますが、未だ働き盛りの年齢で亡くなった方もトップテンで半分ほどいます。不慮の事故は突然ですから、三途の川を渡りそうになったら知的財産権の在り方を考えるでは遅い場合もあり得ます。生前の時点で確かなプランニングをすることが重要です。

現状所有する知的財産権は何かを把握

初めに、現状で何の権利を享有していて、自身の死去で、どうなるかを考えましょう。著名な芸能人、音楽家やスポーツ選手、作家や漫画家など有名人では、それぞれ所有する知的財産権が異なりますが、割合の多くは著作権で保護するものとなりますが、著作権の財産権の部分を享有しているか否かは契約に依存します。そして商標権などの産業財産権、特に配慮が必要なのは肖像権や氏名についてのパブリシティ権について考えてみる必要があります。

著作権

音楽分野 ミュージシャンや演奏家などの実演家が所有する著作権は、著作隣接権となりますが、このような音楽系の著作権では、一般的にJASRACなどの著作権管理団体に信託譲渡を行い、代わりに利用者から徴収した楽曲著作権使用料を受け取る信託受益権を得ています。レコード会社から楽曲を発表する場合は、音楽出版社が著作権管理団体から信託受益権を得ていると思いますし、歌手はCD発売や音楽配信については著作権(実演家の著作隣接権)の譲渡若しくは使用承諾を音楽出版社に行っていると思います。CD販売の場合、JASRACでは、信託制度の利用料として6%の費用徴収があり、原盤印税15%前後、その他、レーベル分35%、流通費45%のような内訳とされています。原盤印税の数パーセントから10%程度はアーティストの印税(ロイヤリティ)ともなります。この音楽出版社への譲渡を1%程度の実演者印税方式とすれば、ヒットすれば高額収入も期待できますが、実際は買取式の譲渡が多いとされています。著作権管理団体との信託契約を締結することで、すべての作品の著作権は原則的に著作権管理団体が管理することとされ、即ち、人格権を除いて音楽関係の著作権は概ね著作権管理団体に集められています。歌手がステージで歌う、番組で歌うというような場合には、著作隣接権があるかどうかはその都度の契約内容によります。

出版分野 法律上、出版の著作物というカテゴリーはありませんが、漫画家や小説家、随筆家の著作物である漫画、小説、随筆などの作品には、通常作品ごとに出版社との間で出版権の設定契約がなされるものと思いますし、出版権は文化庁で登録することもできます。また、出版権の登録は第3者対抗要件に過ぎないために実際は多くが登録されずに契約が実行されています。著作権者は、著作権自体を譲渡している訳ではなく、実名の著作物ですので、保護期間は著作者の死後70年間となります。

スポーツ分野 日本ではスポーツ選手が行う競技自体には著作性がないと考えられており、例えば新体操、シンクロナイズドスイミング、フィギアスケート、スノーボードのハーフパイプなどの競技では選手は演技を行って技の美しさを競うようにも構成されていますが、それでも舞踊の著作物に属するということにはなっていません。体操競技では、得点につながる技などは技の開発者の名前がつけられることがあっても、それは著作権に基づくものではなく、技の開発者への名誉で名前が与えられていることにすぎず、知的財産の1つではないと考えられます。米国では、日本と異なり、スポーツという理由だけで著作権から外れるという考え方しません。スポーツ競技者もダンサーやアーティストと同じパフォーマーであり、その動作が何かしら固定された(たとえば録画用に記録された)ときに、それは著作物として扱われますが、放映側と例えば競技団体の間の契約は著作権に大きく基づいており、選手と所属チームの間の契約も選手個人の肖像権やパブリシティー権、チームとしての著作権を考慮したものとなります。スポーツ選手が競技についての本を書いたり、レッスンビデオを作成すれば、それらは著作物ですので、スポーツ選手であっても勿論著作者ともなります。少なくとのプロ化した競技の管理団体は、選手のパブリシティー権についての方針は決めておく必要があります。

写真分野 写真もカメラという道具を使用して被写体をメモリー等に固定することで著作権が自動的に発生し、その著作権者は写真家になります。人物写真であって、写真家自体の人格権があり。氏名表示権、同一性保持権、及び公表権が備わります。特に被写体が人物の場合は、肖像権やパブリシティー権も絡むため、原則被写体の方の承諾が必要になります。一般に、肖像権の内容としては、撮影を拒む権利(撮影拒否権)、写真の公表を拒否する権利(公表拒否権)と、商業的に利用する権利(パブリシティー権)とがありますので、肖像権の侵害とならないように契約を結ぶなり、個人が特定されないような撮影方法とする必要があります。写真の著作権の保護期間は原則著作者の死後70年になります。雑誌や書籍への出版者と写真の利用について、書籍の出版に沿った印税方式(本体価格の何%×発行部数)や原稿料方式などがありますが、原稿料を受領したから著作権を全て譲渡したという意味ではありません。

美術分野 美術の著作物としての対象は、絵画、版画、彫刻、漫画。描画、リトグラフ、彫像、油絵、水彩画、書、舞台装置等となります。また、定義の規定から、美術工芸品も美術の著作物に含まれるとされており、工場で量産される人形などの置物は著作物とされた判例もあります。しかし工場で大量生産される実用品は、一般的に装飾性があったとしても美術工芸品とはならないと考えられています。銅像や舞台装置などの大掛かりなものは、法人著作であることが多いと思われますので、法人などの団体の著作名義で公表されれば団体名義の著作物であり、公表から70年の保護期間となります。

映画分野 映画については、映画制作会社(映画製作者)が著作者となって著作権を有するものと規定されており、公表から70年の保護期間があります。俳優も著作権上は実演者の1形態であり、実演に際して著作隣接権を有するものとされていますが、映画に出演する場合は、出演した俳優がその映画についての著作権は所有しないことになります。映画は製作費が大きな金額となり、海外の大作であれば数十億から二、三百億というような金額かかかります。そのうちの何割かが金額が俳優に支払う出演料であったりもします。俳優自体は通常出演料の支払いで著作権はないことになりますが、映画は興行収入が上がれば映画会社が儲かり、逆に映画会社が大きく躓くこともあるリスクのある商売です。一般に、ビデオゲームも映画著作物であり、ビデオゲームの製作会社が法人著作で映画の著作権を有することになります。

映画 俳優

商標権などの産業財産権

知的財産権とライフエンドプランニングの例として、特許権や実用新案権、意匠権や商標権は、特許庁の登録原簿に記載されることでそれぞれ登録した権利となり、特に商標権は10年ごとの更新を続けることで永続的に権利を持ち続けることができます。また、商標権は原則的には自由に移転することができ、商標権者が個人で死去した場合には相続できることになります。著名人が自分の名前や芸名などについての商標権を取得できるかどうかについては、4条1項8号にルールがあります。4条1項8号は、人格権保護の見地から「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」と規定されており、他人の氏名等については原則登録できないものの、その他人からの承諾書があれば登録可能となります。自分の氏名等に係る商標なら登録できるかというと、自分の氏名であっても他人の氏名等に係る商標に該当すれば登録できないことになります。本名で著名な方は、同姓同名な人がいるのかいないのかで登録可能性が左右されますので、本名で活躍するスポーツ選手は登録が難しく、芸名で活躍するタレントはユニークであれば登録できることになります。これは芸名が著名な著名人が本人で出願した場合も承諾書が必要とされ、本人以外のマネージメント会社が出願した場合も適用されます。著名人の氏名等以外にも、著名人の座右の銘やCMから広く知られた言葉、著名人の特徴的なシルエット、著名人の別称(例えば”○○の帝王”や”昭和の○○”)などについても商標登録をすることができます。
著名な方が亡くなられた後でその故人の名前等について商標登録出願をした場合は、歴史上の人物として不登録事由に該当するか否かが考慮されます。4条1項8号は、人格権保護であることから、人格権のない故人には適用できないことになっています。そこで7号の公序良俗違反かどうかをあてはめて、著名な故人と出願人との関係が考慮され、著名な故人には無関係な方は排除する運用がなされることになります。

肖像や氏名についてのパブリシティ権

著名人の肖像やイラスト、氏名や略称は、商品やサービスに付加した場合に、消費者の購買意欲を高揚することもできます。また、「有名人デザインの」や「著名人コラボの」というのも著名人の名前を付けて商品価値を高めていますので、その商品はパブリシティ権を利用した商品ということができます。パブリシティ権の法的根拠については、現行法では明文の規定がないところですが、判例ではパブリシティー権は「著名人がその氏名、肖像その他の顧客吸引力のある個人の識別情報の有する経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」と定義されています。また、著名人については、「著名人も一般人も,上記のとおり,正当な理由なく,その氏名・肖像を第三者に使用されない権利を有する点において差異はないものの,著名人の場合は,社会的に著名な存在であるがゆえに,第三者がその氏名・肖像等を使用することができる正当な理由の内容及び範囲が一般人と異なってくるのは,当然である。」と判示されています(平成13年(ネ)第4931号 競走馬パブリシティ事件)。パブリシティ権の侵害に対しては、不法行為として損害賠償請求、差し止め請求を裁判所が認定していますが、損害賠償請求については使用料相当額程度という判断が多くなされている状況です。判例では、パブリシティ権は人格権に由来するものであって著作権法114条2項及び同条3項を類推適用すべきではない。無断で本件雑誌を出版,販売したことにより原告が被った損害額は,原告が本件雑誌の出版に当たり,原告の氏名及び原告写真の使用を許諾した場合に,原告が通常受領すべき金員に相当する額と解するのが相当である(平成21年(ワ)第4331号 ペ・ヨンジュン写真集事件)と判断されています。なお、氏名の表示に関しては、不正競争防止法の第2条1項1項(周知表示混同誘起)と第2条1項12号(ドメイン名に関する不正競争行為)に不正競争行為とする条文があります。

権利所有者の死亡により発生する事項

著作権

著作権者の死亡により、著作権の人格権はなくなりますが、著作権の財産権は故人が所有していれば相続財産となります。著作者人格権が消滅するので、同一性保持権もなくなるので改変が自由にできるのかということにもなりますが、著作権法の第60条には、著作権者が死亡した場合でも人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと規定していて、人格権を侵害するような公表等はできないルールになっています。財産権としての著作権については、まず著作権の保護期間が著作者の死後70年となっている場合は、翌年の1月1日から70年のクロックがスタートします。また、著作権の財産権は相続されるため、一般の遺産分割に従って移転されることになり、遺言で遺族以外の方に引き継いでもらうことも可能です。jASRACなどの管理団体の管理下にある著作権は、信託財産とされるために、著作者の死亡に際して著作権が相続されることはなく、受益者が著作者自身であった場合にはその信託受益権が相続されることになります。著作者が死亡している場合で、相続人も不明な場合、文化庁長官に著作物の利用についての裁定の申請をすることができます(著作権法第67条)。この場合、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を提出し、補償金若しくは担保金を供託することなどが必要とされます。

相続の効力等に関する見直し

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律により著作権法も改正され、著作権の移転ルールが変更されます。この相続の効力等に関する見直しによる著作権法の改正は施行日が2019年7月1日です。本改正により、遺産分割や相続分の指定などの相続による法定相続分を超える部分についての著作権等の移転や会社分割などの一般承継による著作権等の移転については,登録しなければ第三者に対抗することができないこととなります。より具体的には、著作権法第77条の著作権の移転と第88条の出版権の移転について、登録が例外なく第3者対抗要件となります。

商標権などの産業財産権

特許庁の登録により発生する商標権や特許権などの工業所有権については、所有者が個人で死亡した場合には相続による移転がなされ、相続人はその移転について速やかに届け出ることが義務t付けられています。届け出がなくても相続による移転が無効になる訳ではありませんが、故人と遺族が異なる住所で取消審判の連絡を受け取れないなどの不利益も考えられます。相続による移転手続は、相続による移転登録申請書を特許庁に提出することで行われますが、その際に被相続人の死亡の事実を証明する書面と相続人であることを証明する書面を添付します。従前の手続では、死亡による除籍の記載がある戸籍謄本と遺産分割協議書が必要とされていましたが、最近では法務局が発行した法定相続情報一覧図(平成29年5月29日から運用開始)を添付することでこれらに代えることもできます。著名人の氏名等を商標権とする場合では、生前と死亡後では先に説明したように取り扱いが異なります。特に本人の死後にも氏名や肖像を利用した商品や役務を販売したり、他人にライセンスする場合に、商標権は有効です。次に説明するパブリシティー権でも氏名や肖像についての権利はあると思われますが、本人の死後では、原告適格(例えば孫まで子孫が広がってしまったときなど)やそもそもの権利について反論されること(例えば、生前、死んだら自由に使って良いと故人に言われたと主張する場合)も予想されます。商標権はパブリシティー権よりも相対的に安定した権利であり、所有していることの証明は不要です。

肖像権や氏名についてのパブリシティ権

パブリシティ権は人格的な権利ではありますが、著名人の方が死亡したからといって直ぐに経済的な価値が消滅するという性格のものではなく、税法上の解釈は異なりますが、財産権としての性質があることは間違いのないところと思われます。しかし現行法に明文の規定がなく、そのような判例もなく、登録制度などは存在していません。故人のパブリシティ権については、現状確立した相続財産権とは言いえず、遺族がそれぞれ持分を有する場合、一部の者の承諾でも利用できるのかどうかということにも諸説あるものと思われます。米国では州ごとに故人のパブリシティー権について異なる取り扱いとなっており、例えばニューヨーク州では故人のパブリシティー権が認められていないが、カリフォルニア州では故人のパブリシティー権が認められているなどの州法や判例による違いがあります。著名人が遺族への円滑な経済的な支援を意図する場合には、遺言で明示するか、資産管理団体への譲渡若しくは信託による管理が望ましいと思われます。

資産(遺産)管理団体の設立

不動産と同様に、著名人の遺産にも管理が必要な場合があります。特に商標権の管理は、ライセンスの動向や売れ筋に商品を見ながらライセンスを考える必要もあります。故人の名声は死後では一定の割合で小さくなるものとは限らず、或るきっかけで再び輝くこともあり、コラボした企画なども故人を知る人に有効であったりします。また生前から管理団体を設立し、信託の設定や知的財産を生前に移転しておくことで、個人死亡時の相続財産への組み込みを避けることもでき、相続税からも適法に回避できることになります。著作権や著作隣接権の移転の登録(1件につき18,000円、隣接権は1件につき9,000円)は第3者対抗要件とされ、著作権の信託の登録(1件につき3,000円)も第3者対抗要件とされています。また商標権についても信託の設定(詳しくは商標権の信託)が可能です。管理団体の重要な機能は、銀行口座の管理だけではなく、著作権やパブリシティー権、商標権を侵害する者に対して警告し、必要な場合には法的措置をとることも行います。著名人に世界的な名声があり、知的財産が日本だけではない場合、国際的なネットワークによる保護も必要だったりします。スポーツ選手の場合は、記念館や展示施設を設立することで、入場者からの入場料収入や関連商品販売による収入が見込める利点があり、人々の記憶に留める効果もあります。破格の資産を持った方は財団の設立も節税対策として有効ですし、財団が社会的な弱者への救済を行うような場合には、社会的な貢献も同時に果たすことができるという利点があります。

知的財産権と相続税

著作権や商標権などの財産権は、相続により所有者が遺族に代わることがあります。著作権のうちの人格権については、死亡により消滅すると考えられていて、著作人格権については相続税はありません。

著作権の相続税評価額

著作権の相続税価額は、著作者のそれぞれについて次の算式によって計算した金額によって評価するとされています(財産評価基本通達148、著作権の評価)。
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
年平均印税収入の額とは、課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額となります。評価倍率とは課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率となります。

商標権の相続税評価額

商標権及びその使用権の価額は、特許についての財産評価基本通達140(特許権の評価)から145(権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価)の定めを準用して評価されます。商標権を他人に使用させて使用料を受け取る場合は、将来受け取る使用料を見積もり、現在の価値に割り引いた額で評価します。商標権者が自分で商標を使用する場合は、自らの営業権に含めて評価します(145)。商標権を他人に使用させている場合、商標権の価額は、下記のAからNまでの合計額になります。Nは商標権の最終年度で、更新は考慮しないと思いますので、登録日と商標権者の死亡日が同日な場合以外は、1年未満は切り捨てですので最大9になりますが、存続期間の範囲内において推算した年数とすることもできます(143)。基準年利率(平成30年基準年利率)から複利現価率(平成30年度)を参照して係数を割り出します。

A=第1年目の補償金(使用料)年額×1年後の基準年利率による複利現価率
B=第2年目の補償金(使用料)年額×2年後の基準年利率による複利現価率

N=第n年目の補償金(使用料)年額×n年後の基準年利率による複利現価率

(上の算式中の「第1年目」及び「1年後」とは、それぞれ、課税時期の翌日から1年を経過する日まで及びその1年を経過した日の翌日をいう。)課税時期後において取得すると見込まれる使用料の額の合計額が50万円に満たないと認められる商標権については、評価しません(144)。

パブリシティー権の相続税評価額

日本の現状の法制度ではパブリシティー権は人格権的な権利とも考えられていますので、相続税評価の対象となっていません。

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